ひよどりの いまここ日記

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転載です。神奈川県運転免許試験場

改正道路交通法の「一定の病気」について運転免許試験場に質問しました
公開日: 2014/03/25 :
お知らせ, 活動報告
昨年6月に法案が可決されいつどのように施行されるのか全く謎なままな改正道交法ですが
一部他県の県警で「6月1日施行」というところも出てきたので重い腰を上げて神奈川県警に電話してみました。
電話したのは神奈川県警の交通相談センターだったのですが、内容的に運転免許試験場のほうがいいと言われそちらの連絡先を教えてもらいました。
(しっかし、やっぱりこの時期運転免許試験場は混んでますね電話も)
なんだか間抜けで申し訳ないのですが私自身は運転免許を持ったことがなく、正直実感が無いので本来皆さんが知りたいことが質問できなかったかもしれません。
そういった点はご容赦ください。

法の施行はいつからですか?→6月からです。

一定の病気の中に双極性障害(躁うつ病)は入りますか?→入ります、また他にも脳梗塞などで運転に支障が有る場合申告が必要です。

それってあくまで自己申告ですか?→そうです。

そこで虚偽の申告(と言うか隠して)で発覚したら一年以内の懲役か30万円以内の罰金ということですね?→そうです。

申告したら診断書を提出ということになるんですか?またその場合書式は?→すでに有る書式で診断書をお願いします。(このすでにあるについて聞きそびれましたm(_ _)m)

医師の診断書で運転がOKなら問題ないのか?→運転できます。

その場合免許証に病名など書かれるのですか?→いいえ記載されません。
ネットで運転免許を停止することができるというのを見たのですが→取り消しではなく停止なので新たに回復して運転が可能になったら再開できる。

大事なことなので繰り返しますと
改正道路交通法の「一定の病気」に関わる部分は6月1日施行
双極性障害(躁うつ)は「一定の病気に入る」
申告は自己申告だけど虚偽の申告が発覚すると懲役または罰金
申告したら診断書を取ることになる(もしくは診断書を持って申告?)
診断書の内容で運転がOKなら問題なく運転できる
免許証に病名の記載は無い
診断書の内容で運転ができないと判断されても免許は停止になるだけなので回復したらまた再開できる可能性がある


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