平成24年に作られた新しい法律“子ども・子育て支援法”に関連し、平成27年4月から子ども・子育て支援について、新しい制度が施行される予定であることをご存知でしょうか。
新しい制度では“認定こども園”の普及や、待機児童減少、幼児期の学校教育や保育、子どもが減少している地域での子育て支援などが目的にあげられています。
新制度の取り組みは、皆さんがお住まいの各市町村が中心となって進められていますが、来年4月に施行される新制度について、いざというときに「知らなかった! 何をしたらいいの?」と慌てないために、来年から実際にどのような変更点が出てくるのかを、市議会議員をしている筆者がご紹介します。
■まずは保護者が市町村から認定証の交付を受けなくてはならない
新しい制度では、窓口がお住まいの市町村に1本化されます。そして各市町村から、以下の3つの区分のいずれかの認定を受けることによって、保育園等を利用することになります。
(1)1号認定・・・3歳から5歳の子どもを対象として教育を希望するケース。利用先は認定こども園、幼稚園となります。
(2)2号認定・・・3歳から5歳の子どもを対象として保護者の就労や疾病等によって保育を必要とするケース。利用先は保育所と認定こども園です。
(3)3号認定・・・0歳から2歳の子どもを対象として保護者の就労や疾病等によって保育を必要とするケース。利用先は保育所と認定こども園、地域型保育事業になります。
なお、就労を理由とする利用の場合には、さらに“保育標準時間利用”とよばれる、フルタイム勤務を想定した1日最大11時間のものと、“保育短時間利用”というパートタイム就労を想定した1日最大8時間のものに区分されることになっています。
保育短時間利用が可能となる保護者の就労時間の下限は1ヶ月あたり48〜64時間の範囲で市町村が定めることとなっています。
■保育料は保護者の所得に応じた支払いが基本になる
実際の保育料の金額については、現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が今後定める基準を上限として、各市町村が地域の実際の状況に応じて定めることになっています。つまり、お住まいの自治体によって金額が異なる場合があります。
さらに、現行制度では独自の金額が設定されている幼稚園についても、新制度では原則として収入に応じて支払い金額が決まることとなります。
なお、両親ともにフルタイム勤務をしている共働き世帯はもちろんのこと、両親のどちらかがパートタイムで就労している家庭や、専業主婦の家庭であっても、地域の子育て支援拠点や認定こども園などの子育て支援や、一時預かりを利用することができます。
以上、平成27年4月から施行される、子育て支援の新制度についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか? 新制度による制度の細かい内容は、お住まいの自治体によっても異なってきます。ただし新制度での手続きについて入園手続きの時期や流れは大幅に変わるわけではないとされていますので、その点はご安心くださいね。
なお、現行の“幼稚園”については、新制度のもとでは“認定こども園”に移行する園と“幼稚園”のままの園が存在することになります。
今年(平成26年)の後半には、新制度のための施設や制度の利用申し込み手続きが始まる見通しとなっていますので、来年からの新制度を利用したいと考えている人は、国やお住まいの自治体から発信される情報にじゅうぶん注意してくださいね。
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