長期療養でも、生活費の心配をする必要はありません

ーうつ病で障害年金を確実に受給する方法ー


うつ病でも生活費を気にせず療養生活に専念したいとお考えの方
障害年金2級(月額18万円)を受給できれば、それも可能です。
経験豊富な社会保険労務士がそのお手伝いをします。


うつ病等の精神疾患を患い、傷病手当金で療養してきたが、
支給開始日から1年6か月が近付いてきた。


しかし、当分は働ける見込みがない。


傷病手当金の支給がなくなった後の生活費が心配だ。


前回、傷病手当金を受給してから1年6か月が経過している。


今回、また、うつ病等の精神疾患が再発した。しかも、とても働ける状態ではない。


傷病手当金は、再度受給出来ない。療養生活に専念したいが、生活費が心配だ。


初診日から1年6か月以上経過したが依然として働ける状態にない。


自営業、無職、主婦、非正規労働者で、国民健康保険に加入していたため、
傷病手当金を受給出来なかったが、障害基礎年金を受給し、生活費を確保したい。


このような場合、障害年金2級の受給を目指すことが一番の近道です。


障害厚生年金2級を受給することができれば、月額約18万円
(配偶者、18歳未満の子供が2人いる場合)の生活費を手に入れることが出来ます。


なお、障害年金は所得税・地方税の税金がかかりませんので、
この金額はそのまま手取金額となります。


申し遅れました。私は、特定社会保険労務士の三嶋と申します。


私は、成功報酬方式で障害年金の申請代行を行っておりますが、
障害年金2級・1級を合計37件(平成26年6月18日現在)受給することに成功いたしました。



うつ病等の精神障害で障害年金2級を受給させることに関して、かなりの実績を積んでおります。


障害年金2級を受給出来るような申請書類(特に診断書)を準備するにもノウハウが必要です。


個人の方が、なかなか、障害年金2級を受給できないのは、
このノウハウをご存じないからではと思います。



最近、うつ病等の障害年金の認定が厳しくなったと聞きますが……



そうなのです。以前なら2級と認定された方が3級と認定されるケースが増えています。


どういうケースかというと、初診日から1年6か月しか経過していない段階で、
障害年金の申請をされる方に多いようです。


どうしてこうした事態が生じたのでしょうか?



2014年以降は団塊の世代の多くが65歳以上となり、
老齢年金の支給が急増したため、老齢年金、障害年金、
遺族年金の合計給付額が急増しています。


例えば、データは2011年度(2011年4月〜2012年3月)と少し古いですが、
日本経済新聞2012年12月12月17日の報道で次のように述べられています。



「厚生労働省は17日、2011年度の公的年金支給額が前の年度に比べて2.1%増の
52兆2千億円となったと発表した。ほぼ一斉に定年を迎えた団塊世代が年金受給者に加わり、


受給者数が前の年度末を1.9%上回る3867万人に増えたことが影響した。
支え手の現役世代は減少が続いており、年金財政は一段と厳しくなっている。」



老齢年金、遺族年金は書類が整っていれば、問題なく給付される年金です。


年金制度を維持するためには、支給する年金額の増大を出来るだけ抑えることが
必要になっています。


そのため、障害年金の新規請求の審査が厳しくなってきたものと推察されます。



障害年金でも身体に係るものに関しては、一定の検査数値の基準を満たせば、
ほぼ自動的に障害認定されます。


うつ病等の精神疾患の場合は、こうした検査数値で障害等級が判断されるものではないため、
審査が厳しくなってきているわけです。



さらに、最近うつ病等の精神疾患に罹る人が増加し、精神疾患での障害年金申請が
増加していることも、審査が厳しくなった一因と考えられます。


従来なら障害等級2級と認定された人が障害等級3級と認定されたり、
障害等級3級と認定された人が不支給と認定されるようになった話を
同業の社会保険労務士仲間からよく聞くようになりました。



このマニュアルでは、こうした傾向を踏まえ、うつ病等の精神疾患でも、
障害等級2級受給を実現出来るように工夫しております。


このレターを最後まで読んで頂くと、障害年金2級を受給するヒントが入手できます。
ぜひ、最後までお読み下さい。


障害年金を受給出来る条件とは……


障害厚生年金を受給するためには、次の全ての要件を満たす必要があります。



1.初診日厚生年金保険の被保険者であること。
  これを
初診日要件と言います。


2. 障害認定日(注1)に障害等級(1級〜3級)に該当すること。
   これを
障害等級要件と言います。


3.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の
  被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と


  保険料免除期間を合算した期間
3分の2以上であること。
  これを保険料納付要件と言います。



例えば、初診日が平成22年4月15日とすると、初診日の属する月の前々月とは、
平成22年2月となります。


この人の場合、20歳の誕生日が属する月から平成22年2月までの期間に対して、
国民年金又は厚生年金保険の保険料を納付した月と保険料納付を免除された月を


合計した期間が3分の2以上あれば、保険料納付要件を満たしていることとなります。



(注1)障害認定日

障害認定日とは
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日
(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)
を言います。



(注2)保険料納付要件の特例

平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、
保険料納付要件を満たしているものとします。


但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。



例えば、初診日が平成22年4月15日とすると、初診日の属する月の前々月とは、
平成22年2月となります。


この人の場合、平成21年3月から平成22年2月までの1年間に
保険料滞納(未納)期間がなければ、保険料納付要件を満たしています。


但し、初診日において65歳未満であることが必要です。



(注3)障害の程度

障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、
それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において
定められています。


1級〜3級の障害認定基準の概要は次の通りです。



【障害年金1級の程度】

他人の介助を受けなければほとんど自分の用をたすことが出来ず、
活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。



【障害年金2級の程度】

必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、
活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られ、
労働により収入を得ることが出来ない程度のもの。



【障害年金3級の程度】

障害者作業施設や一般企業のパートタイム労働
(1日3〜4時間、週3日程度)の就労が可能な程度のもの。


 
★ 簡単にいうと、初診日に厚生年金保険に加入し、
保険料納付要件を満たし、原則として
初診日から1年6か月を


経過した日以降に、障害等級2級の障害状態

(日常生活を送ることが自分一人では極めて困難で、働くことが困難な状態)
にあれば、障害厚生年金2級が受給出来ます。



医師に2級レベルの診断書を書いてもらうには……


障害厚生年金の請求のためには、年金事務所へ行き、相談し、
初診日要件や保険料納付要件を満たす場合のみ障害年金請求に
必要な書類をもらうことが出来ます。


年金事務所では、長時間待たされることも多く、応対も事務的で、
2級や3級と認定されるためのノウハウはもちろん教えてくれません。


老齢年金や遺族年金の場合なら、書類をきちんと揃えて申請すれば、
個人でも確実に受給することは可能です。


しかし、個人の方が、障害年金を申請される場合は、
障害年金認定基準を満たすように書類


(特に「診断書」及び「病歴・就労状況等申立書」)を書いて申請しないと
障害年金不支給と認定されることも多くあります。



また、意外に思われるかも知れませんが、医師に障害年金の診断書作成を
依頼しても、正当な理由もなく拒否されることもよくあるケースです。


これで、障害年金の申請を諦める方が多いのも事実ですが、
こういう医師に対しても対処方法はあります。


障害年金の請求手続きを独力でお考えの方は、
ぜひ、このマニュアルを活用して下さい。


上記のような、年金の不支給決定や低い等級での障害認定を防ぐことや
診断書作成を拒否する医師への対処方法を知ることが出来ます。


診断書の作成を医師に任せてしまうと、本来「2級」と認定されるべきところが
「3級」と認定されたり、「3級」と認定されるべきところが「不支給」と
認定されることが多くあります。



このようなことがおこるのは、、障害年金の等級決定に当たり
最も重要な医師による「診断書」の書き方にあります。


医師は、病気を治すプロではありますが、
障害年金請求の「診断書」を書くプロでは無いためです。



それ以前に医師は、一般的に障害年金の診断書を書くことに
前向きではありません。


障害年金用の診断書は、A3版で表面・裏面とも記入する必要があります。
記入欄も多く、書くべき情報量もかなりのものが必要となります。


過去のカルテを読み直し、記入するには慣れている医師でも2〜3時間はかかるでしょう。


忙しい医師にとって障害年金用の診断書を書くことは
出来れば避けたいと思っている方が多いと想像されます。



また、普段の診察時間が短い場合は、症状を聞いたり、
薬が合っているかをどうかを聞いたりする時間しかなく、


障害年金2級と認定されるかどうかの分かれ道となる、
「日常生活において、自分一人でどの程度のことが出来るかどうか」を
把握されていない医師も多いと思われます。



うまく、障害年金の診断書を書いてもらえることとなっても、
必ず2級レベルの診断書を書いてもらえるとは限りません。


うつ病での障害等級の認定は通常2級又は3級となります。


ところが、障害厚生年金では、2級と3級では受給額が大きく異なります。



例えば、配偶者、18歳未満の子供2人がいる家庭の場合、
障害厚生年金2級と認定されると、月額約18万円を受給することが出来ます。


一方、同じ家族構成の人でも、障害厚生年金3級と認定されると
月額約6万円しか受給出来ません。約3倍の差があります。



一般の方が障害厚生年金を申請されると、
「3級」と認定されるケースが多いのが実情です。


そこで認定に不満があるので、審査請求・再審査請求をする
こととなりますが、認定が覆る可能性は低いのが現実です。



ここから言えることは、障害厚生年金の申請においては、
1回目の申請を慎重に行うことが大切であるということです。


1回目の申請で3級と認定されると、後に障害状態が重くなった場合、
2級に変更出来る場合もありますが、それは極めてまれなケースです。



1回目の申請において、「2級レベルの診断書」、
「2級レベルの病歴・就労状況申立書」を提出することがコツです。



医師は、通常、診察時の患者の様子をみて、診断書を作成しますが、
診察時は比較的体調が良い時期なので、


医師に診断書を書くことをまかせっきりにすると、
障害等級3級レベル以下の内容に記載されがちです。



2級の状態にあることを、医師に伝達し、2級の認定が受けられるように
診断書を書いて頂くためのある工夫を患者の方からしないと


「2級レベルの診断書」を書いてもらうことは出来ません。



このマニュアルには、障害年金2級となる診断書を医師にいかにして
書いてもらうか、私が今まで障害年金申請代行業務を遂行する過程で
試行錯誤を重ね、考え出したノウハウが詰まっています。


2級レベルの「病歴・就労状況等申立書」を書くには……



「病歴就労状況等申立書」とは、患者自身または患者のご家族の方が
患者の病歴状況、就労状況、日常生活状況等を記入し、
医師が書く「診断書」の内容を補うものです。


障害程度2級の方がこの「病歴・就労状況等申立書」を記入するのは、
大変な困難を伴います。


人によっては作成に10時間以上かかったと言う人もいる位大変な作業です。



障害等級2級レベルの診断書に対しては、2級レベルの
「病歴・就労状況等申立書」を書かないと2級の認定は受けられません。



このマニュアルでは、「病歴・就労状況等申立書」の書き方のポイントを
項目別に詳細に説明し、読者の方がご自分でも2級レベルの
「病歴・就労状況等申立書」を書けるように工夫しています。



このポイント指導に加え、下記の記入具体例を参照することで、
個人で何の情報もなく書く場合に比べて、確実に時間を節約して書くことが出来ます。


また、内容も2級認定にふさわしい内容に仕上げることが可能です。


これがあれば安心 申立書の具体例


「病歴・就労状況等申立書」は、自分のケースの場合、
どのように書けば、2級レベルのものが作成できるのか、
不安に思っていらっしゃる方が多いと思います。


そこで、私が、過去に申請代行をし、障害等級2級と認定された
下記の5つのケースの「病歴・就労状況等申立書」の記入具体例を
このマニュアルに掲載しました。


あなたは、上記「病歴・就労状況等申立書」の書き方に加え、
この記入具体例を参考にして、自分の場合の「病歴・就労状況等申立書」を


容易に作成することが可能となるでしょう。
(なお、この記入具体例から個人が特定できる様な部分は伏字にしてあります)


ケース1   うつ病、障害認定日請求(障害認定日より1年以内、通院病院数:1か所

ケース2   うつ病、事後重症による請求
通院病院数:1か所

ケース3   躁うつ病(双極性障害)、事後重症による請求
通院病院数:3か所

ケース4   統合失調症、障害認定日請求(障害認定日より1年以内、通院病院数:9か所

ケース5   統合失調症、障害認定日請求(障害認定日より1年以上経過、通院病院数:2か所


(注)障害認定日請求とは、障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)現在で
請求を行うことを言います。


また、
事後重症による請求とは、障害認定日には障害の程度がそれほど重くはなかったが、
その後病気が進行し、障害状態が重くなった時点で請求する方法のことを言います。


一時金として、1,000万円以上の障害年金を受け取れる人もいます


通常の障害厚生年金(2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に
2か月分の障害厚生年金を受給出来る)以外に、


一時金として、1,000万円以上の障害厚生年金を受け取れる人もいます。


例えば、障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)が平成20年5月25日
だった人で、障害年金が申請出来ることを知らなかった人がいるとします。


この人が、平成26年4月30日に障害年金を申請出来ることに気づき、
平成26年5月23日に障害年金を申請したとします。


この人が、審査の結果、障害認定日現在で障害厚生年金2級の受給権を
獲得したとしますと、障害年金の支給期間は、平成20年6月から平成26年5月までの


72か月間となりますが、実際には時効の関係で60か月(5年)分の
障害厚生年金が支給されることとなります。


この人の障害厚生年金の年額を約216万円
(配偶者および18歳未満の子供が2人いる)としますと、


216万円×5年=1,080万円 つまり、障害厚生年金5年分として
約1,080円を一時金として受給できることとなるのです。


こうした請求方法を遡及請求と呼んでいますが、遡及請求が出来る場合、
障害認定日と実際に障害年金を申請する日との期間が


大きければ大きいほど実際に受取れる障害年金の金額が大きくなります。
但し、最大でも5年間が限度となります。



なお、遡及請求をするためには、通常、障害認定日現在の診断書1枚と
現在の診断書1枚、合計2枚の診断書の提出が必要となります。



 
 「うつ病で障害年金を受給する方法」を購入することであなたの得られるメリット


 診断書のどの項目がどの程度であれば、障害年金2級を
   受給できるか知ることが出来ます。



 自分の現在の状態をどのようにして医師に伝えれば、障害年金2級を受給できる
   診断書を書いてもらえるか、そのノウハウを知ることが出来ます。

   さらに、医師に依頼する際のひな型を記載していますので、それに沿って記入すれば、
   簡単に医師に伝えることが出来ます。


 医師に診断書の記入を拒否される場合も珍しくありません。
   その時、どのような対処をすれば、医師に診断書を書いてもらうことができるのか、
   そのノウハウを知ることが出来ます。



 2級レベルの「病歴・就労状況等申立書」の書き方が理解出来、
   社会保険労務士に頼まなくても、自分で記入できるようになります。

   自分1人で何の情報もなく書く場合に比べて、
   確実に労力と時間を節約することが可能となります。



 5つの「病歴・就労状況等申立書」の具体的な記入例を参考にして、
   自分の場合の「病歴・就労状況等申立書」が書けるようになります。


 さらに、特典の無料添削サービスを利用することで、
   診断書とマッチした2級レベルの「病歴・就労状況等申立書」に
   仕上げることが可能となります。


 「障害年金請求書」の書き方が理解出来、自分1人で
   「障害年金請求書」を正確に記入出来るようになります。



 障害年金申請に際し必要となる添付書類を正確に知ることが出来、
   申請の際に添付書類の漏れを防ぐことが出来ます。


 上記のプロセスを経て障害厚生年金2級の認定を得て、
   毎年約216万円
(配偶者、18歳未満の子供2人がいる場合)
   継続的に受給することが可能
となります。


 精神障害に関する障害年金は有期年金ですが、
   更新の際の注意事項を知ることが出来ます。


 障害年金が万一不支給となった場合の対処方法を知ることが出来ます。


 特典の無料メール相談・無料電話相談を利用することで、
   精神疾患に関する障害年金の申請に関し、申請代行の経験が豊富な
   現役社会保険労務士のサポートを受けることが出来ます。


 障害年金の診断書を書くことを正当な理由もなく拒否する医師に
   罹っていらっしゃる場合、精神障害で障害年金2級の診断書を書くことに
   協力的な医師を紹介することが出来ます。(大阪、京都地区のみ)


 障害基礎年金2級及び障害共済年金2級の請求にも対応しています。


 読者様より多くの感謝の言葉を頂いています。その一部を紹介します。

 
 三嶋先生

 この度、無事、障害厚生年金2級を受給することが出来ました。
これも先生のご指導の賜物と大変感謝しています。

 傷病手当金を1年6か月受給しても、うつ病が少しも良くならず、
とても働けるような状態になく、生活費の心配で悩んでいたところ、

 先生のマニュアル販売ページにたどりつき、うつ病で障害年金2級を受給するのは、
素人では無理そうなので、思い切ってマニュアルを購入しましたが、正解でした。

 実際、「診断書」が2級基準で医師に書いてもらえるか大変心配でしたが、
マニュアルに書かれたことと三嶋先生へのメール相談をでご指導頂いたことで
うまく「診断書」を入手することが出来ました。

 また、「申立書」も無料添削サービスを受けたことで
2級受給に繋がったものと考えています。

 このマニュアルと三嶋先生に出会なければ、2級は難しかったと思います。

 本当にありがとうございました。次回の更新の際にも相談に乗って下さい。

                                                            東京都 NM様


 
 三嶋先生

 お世話になります。今回、4か月近く待たされましたが、
障害年金2級の年金証書を受け取ることが出来ました。

 休職中に申請しようと考えていたのですが、三嶋先生から
退職後に申請した方が2級を受給し易いというアドバイスを受け、

思い切って退職し、申請したところ2級の認定を受けることが出来ました。

 三嶋先生はうつ病での申請経験が豊富なことをホームページを
みて知りましたので、その実績を信じて、アドバイスの通り、申立書を作成しました。

 添削サービスも受けたのですが、私が勘違いしている個所も訂正して頂き、
このサービスにも感謝しています。

 障害年金の申請をしたことがある友人からは、申立書の作成にはすごく苦労し、
時間もかかったと聞いていたので、不安でしたが、

 マニュアルと添削サービースのお陰で、この難題をクリアすることが出来ました。
ありがとうございました。

 今後ともよろしくご指導下さい。

                                                           大阪府 OS様
 


 
 三嶋先生

 TNと申します。この度、障害年金2級、月額161,700円(妻と子の加算分を含む)を
受給出来るようになりました。

年金証書が届くまで、4か月近く待たされ、不安で仕方が有りませんでしたが、
今では、ホッとしているところです。

障害年金の申請に関しては、本当にお世話になりました。

障害年金の申請から受給までは、決して順調な道のりではありませんでした。

まず、障害年金の申請を主治医に相談したところ、診断書の作成を拒否され、
パニックになりました。

将来の生活費のことで不安になり、病状も一層悪化しました。

ネットで色々いろいろ調べていたところ、先生がマニュアルを販売されていることを知り、
医師への対処方法があるとのことだったので、直ぐに購入しました。

マニュアルに書かれた対処方法を実践することで、ようやく主治医も
診断書を書いてくれることとなり、今回の受給に繋げることが出来ました。

その他、申請手続きに関しても分からないことがあり、メールで相談させて頂きましたが、
的確なお返事を頂きありがとうございました。

今後も何かあれば、また、相談させて下さい。よろしくお願いします。

                                                           岡山県 TN様
 


 
 三嶋先生

お世話になります。

先日、保険年金証書が届きまして、2級16号の認定を受けました。

障害厚生年金、障害基礎年金の2階建てです。また、5年の遡及請求も認められました。

三嶋先生のマニュアル本、並びにアドバイス、添削がなければ、2級は絶対無理でした。

先生には、親身にご相談にのってもらい、大変感謝しています。

ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

また、先生にもお世話になると思いますので、これからもよろしくお願い申し上げます。

                                                          大阪府 SK様
 


 
 社会保険労務士 三嶋様

1月に「病歴・就労状況等申立書」の添削をお願いしましたHと申します。

先日、2級認定の年金証書が届きました。

難しいだろうと思っていました2級をとれてホッとしています。

簡単ですが、お礼申し上げます。

                                                           福岡県 YH様
 


私が手掛けた成功報酬方式での障害認定実績一覧
(平成26年6月18日現在)

 病名  認定  請求方法  備考
うつ病  障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  認定日請求   
躁うつ病  障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  事後重症   
 化学物質過敏症 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  認定日請求  中枢神経機能障害
 うつ病 障害厚生年金3級  認定日請求   
 うつ病 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  事後重症   
 双極性障害 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  認定日請求   
 統合失調症  障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 認定日請求   遡及請求
 うつ病 障害基礎年金2級 (国民年金) 事後重症   
 慢性腎不全  障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 認定日請求  人口透析療法実施中 
 うつ病 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  認定日請求   
 躁うつ病 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  事後重症   
気分障害  障害厚生年金3級  事後重症   
うつ病  障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  認定日請求  遡及請求 
 うつ病 障害基礎年金2級 (国民年金) 認定日請求   
統合失調症  障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  認定日請求  遡及請求 
 双極性障害 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  認定請求   
 うつ病 障害厚生年金3級  事後重症   
 脳器質性精神障害 障害基礎年金1級 (国民年金) 認定日請求   
気分障害  障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  認定日請求  遡及請求 
 うつ病 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  認定日請求   
 統合失調症 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級   事後重症   
うつ病  障害厚生年金3級  認定日請求  遡及請求 
うつ病  障害厚生年金3級  事後重症   
 統合失調症 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  認定日請求  遡及請求 
うつ病  障害厚生年金3級   認定日請求  
双極性障害  障害厚生年金3級   事後重症 アルコール依存症併発 
うつ病  障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 事後重症   
うつ病   障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 認定日請求   
うつ病  障害厚生年金2級+障害基礎年金 2級 事後重症   
うつ病 障害厚生年金3級 認定日請求  
うつ病 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 事後重症  
気分障害 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  事後重症  
うつ病 障害厚生年金3級 認定日請求 広汎性発達障害
うつ病 障害共済年金2級+障害基礎年金2級 認定日請求  国家公務員共済組合
うつ病 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 認定日請求 アルコール依存症併発
統合失調症  障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 認定日請求  遡及請求
うつ病 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  事後重症  
うつ病 障害厚生年金3級 認定日請求   
双極性障害 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 認定日請求  
うつ病 障害厚生年金3級  事後重症   
うつ病  障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  認定日請求  
 統合失調症 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 事後重症  
うつ病 障害厚生年金3級 認定日請求  
双極性感情障害 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 認定日請求 遡及請求
うつ病 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  事後重症   
うつ病 障害基礎年金1級(国民年金)  認定日請求 遡及請求 
うつ病 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 認定日請求  
躁うつ病 障害基礎年金2級 事後重症  
うつ病 障害厚生年金3級  認定日請求  遡及請求 
うつ病 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級  事後重症  


★ マニュアル購入者様には、下記の3つの特典をサービスとしてお付けいたします。


【特典1】 無料メール相談


このマニュアルの購入者様(平成26年5月30日以降の購入者様)には、
3回まで無料でメール相談に応じます。


うつ病等精神疾患による障害年金申請に関わることであれば、
このマニュアルに書かれていることやそれ以外のことでも構いませんので、
積極的にご相談下さい。


無料メール相談は、購入日より1年以内まで対応いたします。
返事は、原則として、48時間以内にメールで送信いたします。


メール相談先アドレスは、マニュアルの129頁に記載しております。
こちらに、相談メールを送信して下さい。


社会保険労務士である私が責任を持ってご相談にお答えします。
なお、社会保険労務士には、守秘義務が課されております。


相談内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談下さい。


なお、私のメール相談はマニュアル購入者の方以外からは
1メールにつき3,240円(税込)を頂いております。
(9,720円相当の特典です)


【特典2】 無料添削サービス



このマニュアルの購入者様(平成26年5月30日以降の購入者様)には、
「病歴・就労状況等申立書」の無料添削サービスをお引き受けしております。


無料添削サービスをご希望の方は、ご自分で書かれた「病歴・就労状況等申立書」の
コピー及び診断書・受診状況等証明書のコピー等を
マニュアルに記載した指定の住所までご送付下さい。


添削は、原則として、3日以内に終了し、依頼者様に返送いたします。


社会保険労務士である私が診断書・受診状況等証明書のコピー等を参考にして、
適切な添削を実施します。


無料添削サービスは、購入日より1年以内まで対応します。


このサービスを利用して、診断書等にマッチした2級レベルの
「病歴・就労状況等申立書」を完成させることで、障害等級2級の認定を
受けることに近づけることが出来ます。


無料添削サービス応募者の「病歴・就労状況等申立書」を見て、
気付いた一番多い誤りは
病歴欄の書き方です。


このマニュアルに書き方のポイントおよび具体的な記入例を記載しているにも関わらず、
自己流で記入されている方が多いです。これでは、障害年金2級は受給出来ません。



ぜひ、この無料添削サービスの特典を活用されることをお薦めします。


なお、私の「病歴・就労状況等申立書」添削サービスは、
マニュアル購入者の方以外からは10,800円(税込)を頂いております。
(10,800円相当の特典です)


【特典3】 無料電話相談



このマニュアルの購入者様(平成26年5月30日以降の購入者様)には、
特典として、うつ病等の精神障害に係る年金申請に関する電話相談を
1回(30分以内)無料でお引き受けします。


内容は、このマニュアルに関することでも、その他うつ病等の精神障害の
申請に関することであれば何でも結構です。


無料電話相談は、購入日より1年以内まで対応いたします。


相談のための電話番号は、マニュアル最終頁に記載しております。
こちらの電話番号までお電話下さい。


長年、障害年金の申請代行を行い、実績を積んできました
社会保険労務士の私が責任を持って相談にお答えいたします。



電話相談ならその場で回答を得ることが出来ます。


通常の電子書籍の販売で、電話サポートをしているものはほとんどありません。


障害年金の申請代行の豊富な経験があるからこそ提供出来る特典です。


なお、社会保険労務士には、守秘義務が課されております。
相談内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談下さい。


無料メール相談と無料電話相談の両方をご利用頂いてももちろん構いません。


なお、私の電話相談はマニュアル購入者の方以外からは
30分につき3,240円(税込)を頂いております。
(3,240円相当の特典です)


 ここに障害の程度が2級程度のA・B2人(共に配偶者および
18歳未満の子供が2人いる)の人がいたとします。


Aの方は、何の情報もなく医師に診断書の記入を依頼しました。
医師は、Aの日頃の通院時の様子から推察して診断書を書きました。


その結果、Aの障害等級は3級と認定され、
月額約6万円の障害厚生年金を受給
することとなりました。


一方、Bの方は、このマニュアルを購入し、
マニュアルに書かれたある方法を使って、医師に診断書の記入を依頼しました。


その結果、Bの障害等級は2級と認定され、
月額約18万円の障害厚生年金を受給することに成功
しました。


あなたは、このようなことはあり得ないと思うかも知れませんが、
現実には良くあるケースなのです。


なぜなら、医師は治療のプロではありますが、
障害等級2級を受給出来る診断書を書くプロではないからです。


あなたは、A,Bのどちらになりたいですか?
もちろん、Bの方になりたいと思われるでしょう。



2級の状態にあることを、医師に伝達し、2級の認定が受けられるように
診断書を書いて頂くためのある工夫を患者の方からしないと
「2級レベルの診断書」を書いてもらうことは出来ません。


あなたは、このマニュアルを購入することで、このノウハウを知り、
2級の障害厚生年金を受けることが出来るようになるのです。



 マニュアルの形式


PDFファイル版
(サイトから即時ダウンロードが可能です。プリンターをお持ちの方は
印刷してすぐにご覧になることが出来ます。A4版、132頁)


冊子版
(印刷されたマニュアルをレターパックプラスで送付いたします。
プリンターをお持ちでない方はこちらでご注文下さい。A4版、132頁)


マニュアルの価格


マニュアルの価格については、随分悩みました。このマニュアルを入手することで、
あなたは、社会保険労務士が持っている障害年金の申請に関するノウハウの多くを
手に入れることが出来ます。


私は、このノウハウで障害年金の申請代行業務を行っており、
そこから1件につき、10万円〜30万円の収入を得ています。


このノウハウを公開する訳ですから、5万円でも高くないと思います。



実際、特典だけも、特典1〜3まで合計すると、23,760円にもなります。
従いまして、29,800円で販売しようと思いました。


しかしながら、2級程度の障害年金の申請を考えておられる方々は、
職についておられない場合が多く、金銭面で苦労しておられる方々にとっては、
この金額は無理と考えました。


そこで、今だけ思い切って15,800円(PDF版、税込)で販売することといたしました。


このマニュアルにあるノウハウを活用することで、うつ病で職に就くことが出来ず
収入を得ることが出来ない期間でも毎年約216万円(配偶者、18歳未満の子供2人の場合)
の収入を継続的に確保できることを考えると、15,800円は破格の金額です。


仮に自分一人で何の情報もなく申請し、診断書の記入も医師任せにすると
障害等級3級と認定されたり、最悪不支給と認定される可能性があります。


3級と認定されると受給できる年金額は、毎年約72万円
(配偶者、18歳未満の子供2人の場合)となります。


不支給の場合は、受給出来る年金額は、当然0円です。


このマニュアルを購入することで、2級の認定に得ることが出来ることを
考えると15,800円は、決して高い金額ではないでしょう。


購入者様が増加し、特典の無料メール相談対応に時間がかかるようになれば、
将来は値上げすることがあるかも知れません。


今なら、15,800円(PDF版)にて購入することが可能です。


なお、冊子版は、郵送料、印刷費用、作業代として、別途1,400円が必要と
なりますので、合計
17,200円(税込)となります。


代引きの場合は、手数料1,200円が必要となりますので、
合計18,400円(税込)となります。


 お問合せ先


本マニュアルの購入に関し、迷われていらしゃる方や
より詳細な情報をお知りになりたい方は、下記ボタンをクリックして、
メールにてお問い合わせ下さい。



 お支払方法


※お支払は、クレジットカード決済(JCB,VISA,MASTER各カード)、
銀行振込、コンビニ振込、BitCash、からお選び頂けます。


※カード決済には世界最高の信頼と安心の証であるベリサイン社のSSLを使用しています。


SSL暗号通信により、お客様のウエブブラウザーとサーバー間の通信が
  すべて暗号化されますので、ご記入頂く内容は安全に通信されます。


 ご購入手続き方法


1.PDF版購入希望の方は、下記をクリックして、「商品種別選択」から
「ダウンロード版」をチェックし、必要事項をご記入下さい。

クレジット決済なら、PDF版が即時でダウンロード出来ます。

銀行振込等の場合は、代金振込後、即時ダウンロード出来ます。
  



2.冊子版購入希望の方は、下記をクリックして、
「商品種別選択」から「配送版」をチェックし、必要事項をご記入下さい。

続いて決済画面にお進み下さい。

当日午後5時までのご注文は、入金確認後、当日又は翌日中に
レターパックプラスにて発送いたします。
  




3.代引きでの購入の希望される方は、06−6852−4382までお電話下さい。
当日又は翌日中に簡易書留にて発送いたします。



 注意事項


このマニュアルは、正当な手続きを経て障害厚生年金2級を受給するための
具体的な手順を記載したもので、不正受給などの悪用目的で
使用するためのものではありません。



追伸1


障害厚生年金2級を受給することは、一般の申請者の方にとっては
かなりの難度を要求されます。


しかし、このマニュアルを繰り返し読み、2級レベルの「診断書」を
医師に書いてもらうことが出来、診断書等とマッチした2級レベルの


「病歴・就労状況等申立書」を完成させることが出来れば、
2級の認定を受ける可能性が格段に増します。


私は、社会保険労務士として精神障害の障害年金の申請代行を
数多く手がけてまいりました。


このマニュアルの特典である、無料メール相談、無料電話相談、
「病歴・就労状況等申立書」無料添削サービスを活用して、


私のノウハウをぜひ利用され、障害厚生年金2級を取得出来るよう頑張って下さい。



追伸2


障害厚生年金2級を受給できれば、家族構成にもよりますが、
月額約18万円(年間約216万円)を受給することが出来ます。


これだけあれば、うつ病で長期の療養が必要になった場合にも安心です。


うつ病を患いながらの障害年金の申請は、さぞ大変だろうと思いますが、
障害年金申請代行で障害年金2級・1級を合計37件(平成26年6月18日現在)


受給することが出来た私を信じ、障害年金申請に取り組んでみて下さい。
私は、全面的にあなたをサポートします。



 
   特定社会保険労務士 三嶋 道明


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