特定秘密の監視機関に「権限」付与7月12日 7時40分
政府は、特定秘密保護法の施行に向けて、特定秘密の指定や解除などの統一基準の素案をまとめ、指定が適切かどうか判断するチェック機関の「独立公文書管理監」などが不適切だと判断した場合には、指定の解除を求める権限を付与することなどを明記しました。
それによりますと、留意すべき事項として、「規定を拡張して解釈してはならず、必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って特定秘密として指定する」としたうえで、報道や取材の自由に十分に配慮するなどとしています。
そのうえで、特定秘密の指定の対象となる具体的な「細目」として、自衛隊の情報収集・警戒監視活動、外国政府から公表しないことを前提に提供された情報、暗号、それに電波や衛星などを活用して収集した情報などを上げています。
また、特定秘密を取り扱う公務員らに対して行う「適性評価」の基本的な考え方として、プライバシーの保護に十分に配慮したうえで、調査対象者の思想信条、適法な政治活動、労働組合の活動などの調査は厳に慎むとしています。
一方、特定秘密の指定が適切かどうか判断する、独立性の高いチェック機関として内閣府に設置する「独立公文書管理監」と「情報保全監察室」に与える権限について、指定や解除を行う行政機関の長に対し、特定秘密の情報を含む資料の要求や実地調査を行うことができると明記しました。
そして、指定などが不適切に行われていると判断した場合には、指定の解除など是正を求める権限を付与するほか、不適切な法律の運用を通報するための窓口を設けるとしています。
政府は、有識者で作る「情報保全諮問会議」を来週17日に開いて、この素案を示すことにしており、ことし秋には、統一基準を閣議決定することにしています。
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