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            内閣府の参事官 セクハラで減給3か月7月11日 23時06分
    
    内閣府の職員が、同じ職場の女性職員にわいせつなことばをかけたり体を触ったり、セクハラ行為をしたとして減給3か月の処分を受けました。
減給処分を受けたのは、内閣府に勤務する管理職に当たる参事官です。
内閣府によりますと、この参事官は去年7月から12月にかけて複数回にわたり、宴席などの場で同僚の女性職員に対してわいせつなことばをかけたり、体を触ったりしたということです。
ことしに入って、女性職員からの相談を受けて内閣府が調査をしたところ、セクハラ行為が分かったということで、この参事官を11日付けで、3か月間減給5分の1とする懲戒処分にしました。
調査に対して参事官は、セクハラ行為をしたことを認め反省しているということです。
内閣府は「女性の活躍を推進している役所で、このような事態が起きたことを重く受け止めている。今後は職員の意識向上に向けて研修の充実などを行い、再発防止に努めたい」と話しています。
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