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できごと
【ベネッセ大規模情報漏洩】「子供の名簿」はカネになる 20倍で転売の価値 法規制なく名簿業者野放し
同法には直罰規定はなく、名簿業者への行政指導の実績もない。名簿業者自体を監督する官庁が定まっていないためで、同法を所管する消費者庁は「違反が確認されて初めて、個人情報の内容によって監督官庁を決めることになる」と説明している。
闇から闇へ…止める術なし
また、企業などの内部関係者が利益目的で名簿を流出させれば、不正競争防止法違反(営業秘密侵害)で刑事罰に問われる可能性があるが、名簿業者など流出先まで罪に問うのは「違法性の認識」が大きな壁になっている。
個人情報保護に関する著書もある冨田烈(れつ)弁護士(第二東京弁護士会)は、「個人情報保護法は個人情報の売買を認めているわけではないが、直接闇から闇へ情報が転売されていくのは止めようがない」と指摘。「情報を取り扱う組織が流出を防ぐ内部システムを整備する必要がある」として企業の対策強化の必要性を強調した。
一方、ある捜査関係者は「流出名簿が犯罪に使われるケースは枚挙にいとまがない。個人情報の悪用を防ぐためには抜本的な法改正が必要だ」と話している。
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