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北アルプス登山届の義務化条例案を可決
7月10日 17時14分

岐阜県側の北アルプスの登山者に登山届の提出を義務づける罰則つきの条例案が、10日、岐阜県議会で可決され、ことし12月から施行されることになりました。
登山届を義務化する条例は、富山県と群馬県が昭和40年代に制定して以来およそ50年ぶりです。

この条例案は、岐阜県側の北アルプスに登山する場合、登山のルートや計画などを書いた登山届の提出を義務づけるもので、10日の県議会の本会議で全会一致で可決されました。
特に危険性が高いとされる奥穂高岳などの一部の区域や、12月から翌年の4月15日までの積雪が多い期間に登山届を出さなかったり、内容を偽って提出したりした場合は、罰則として最高で5万円を県に対して支払うことも定められています。
登山届の提出を罰則つきで義務化する条例は、いずれも昭和40年代に制定された富山県の積雪期の剱岳を対象にしたものと、群馬県の谷川岳の岩場を対象にしたものの2つだけで、岐阜県の条例はおよそ50年ぶりです。
今回の条例案は、岐阜県内の遭難者が、去年1年間で114人とこれまでで最も多くなる一方で、遭難者の半数以上が登山届を提出せず、捜索を難しくしていることから、県内の登山者の8割以上を占める北アルプスについて義務化したものです。
この条例は、ことし12月から施行されますが、最大2年間の試行期間中に罰則は適用されないということです。

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