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社説

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児童ポルノ規制 法の目的に沿う運用を

(07/09)

 改正児童買春・ポルノ禁止法が先の国会で成立し、近く施行される。児童ポルノの写真や映像を個人が趣味で持つことを禁じ、処罰対象とする。

 法の目的は性的虐待や搾取から18歳未満を守ることだ。児童ポルノがこうした犯罪的行為の記録だとすれば、単純所持の禁止は当然だろう。

 被写体にされる子どもらの人権侵害は重大で、心に深い傷を負う。インターネットで拡散し、「供給国」と国際批判を浴びる現実からも、製造や提供などを処罰する従来の規制では不十分だ。

 だが、法が定める児童ポルノの範囲は広く、あいまいさや主観的要素が多い。性的虐待などの記録と言い難いものまで紛れ込む。

 議員立法による改正で、問題点を解消できないまま、一律に単純所持を禁じ、処罰対象とした。慎重さを欠くとの指摘もある。

 罰則は1年以下の懲役などで適用は1年猶予される。政府には、混乱を招かぬよう禁止対象の例示など改正内容の周知を求めたい。

 日弁連は会長声明で「有識者会議を設置し、国民に見える形でガイドラインを作成すべきだ」とした。こうした取り組みが必要だ。

 この法は児童ポルノとして「性交、類似行為に係る児童の姿態」など3類型を設けている。

 このうち、「衣服の全部か、一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮、刺激するもの」に今回の改正で「ことさらに性的な部位が露出、強調」などの文言を加えた。

 だが、絞り込みは足りない。水着写真でも該当すると判断される可能性も残されている。

 処罰対象は「自己の性的好奇心を満たす目的」の所持だ。写真などの内容によっては、個人の嗜好(しこう)にまで踏み込みかねない。

 参院法務委員会は法の趣旨を踏まえた運用や捜査権の乱用防止などに関する付帯決議をした。捜査機関は順守すべきだ。

 日本も加盟する国際刑事警察機構は「児童ポルノ」の呼び方は不適切だとし、「児童性的虐待記録」などを推奨する。犯罪の過程が撮影される点で、一般のポルノと異なる、との理由だ。

 国内でも、ポルノとして規制することで根絶すべき標的を捉え切れていない、との声がある。性的虐待でも衣服を着ていれば規制の対象外となり得るからだ。

 法が子どもらの保護に機能し、一方で国民の権利を不当に侵害していないか。国会は運用状況を把握し、不断に見直す必要がある。

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