1 再生可能エネルギーの固定価格買取制度 (2012年7月1日~)
| 制度概要・全般 | 買取対象・設備認定 | 買取価格・期間及びその適用関係 | 電源別 |
| 再生可能エネルギー発電促進付加金(再エネ賦課金)について | その他 |よくある質問 一括ダウンロード 【PDF】 (20140331時点)
<制度概要・全般>
Q1 1-1. どの法律に基づいて実行されますか?
A. 買取制度は、平成23年8月26日に成立した、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づいて実施されています。(法令集はこちら )
Q1 1-2. 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」とはどのようなものですか?
A. 再生可能エネルギーは、コストが高いなどの理由によりそのままではなかなか普及が進みません。そのため、電気の利用者皆様のお力を借りて、再生可能エネルギーが私たちの暮らしを支えるエネルギーの柱のひとつになるよう育てるための制度が「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」です。
平成24年7月1日にスタートしました。
この取組の趣旨は「みんなでエネルギーを育てる」ということから、「育エネ」と呼んでいます。
具体的には、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付けるものです。電気事業者が買取りに要した費用は、使用電力に比例した再エネ賦課金によってまかなうこととしており、電気料金の一部として、国民の皆様にご負担をお願いすることとなっております。
Q1 1-3. 買取期間が終了したあとの買取条件はどうなりますか?
A. 国による価格の規制が終了しますので、買取期間の終了後又は終了が近づいた時点で発電事業者と電気事業者との合意により買取価格を決めていただくことになります。
Q1 1-4. 再生可能エネルギーで発電したことによる環境価値の帰属はどうなりますか?
A. 固定価格買取制度では、環境価値も再生可能エネルギー電気と一緒に買い取られるため、発電者のもとに環境価値は残らず、賦課金を負担される電気の消費者に帰属します。余剰で売電する場合は、自家消費分については環境価値が残ります。
Q1 1-5. 特定規模電気事業者(新電力)や特定電気事業者にも売電を行うことはできますか?
A. 売電を行うことは可能です。ただし、新電力や特定電気事業者の供給先の需要規模等といった要因により買取りが困難である場合もあるため、個別に新電力や特定電気事業者にご相談ください。
Q1 1-6. どのような手続をすれば電気事業者に売電できるようになりますか?
A. まず国の設備認定の申請・取得を行い、国の発行する認定通知書のコピーを添えて、電気事業者へ特定契約及び接続契約の申込みを行い、電気事業者と契約締結し、売電するという流れになります。
なお、一定規模(主に50kW)以上の発電設備を設置する場合は接続契約の申込み前に電力会社に接続検討を行う必要があります。
(※)ただし、電力会社によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各電力会社にお問い合わせ下さい。
Q1 1-7. 各電力会社が用意している系統連系または売電(電力受給)に関する申込書において、各電力会社の売電(電力受給)に関する「「契約要綱」等を承認のうえ、申し込みます。」とありますが、各電力会社の契約要綱によらずにモデル契約書をベースとして契約の申込みを行う場合であっても、この文言を残したまま申込みをすることになるのでしょうか?
A. モデル契約書をベースとして契約の申込みを行う場合は、各電力会社の「電力受給に関する契約要綱」を承認する必要はありません。従いまして、上記各申込書に記載のある契約要綱等を承認する旨の文言は削除した上で、各電気事業者に申込みを行ってください。
Q1 1-8. 特定契約の相手方を変更した場合、調達価格や調達期間は変更されますか?
A. 特定契約の相手方を変更した場合でも、当該設備に適用されている調達価格や調達期間は変更されません。
Q1 1-9. 特定契約の相手方を一般電気事業者から特定規模電気事業者(新電力)等に変更した場合、特定規模電気事業者(新電力)から一般電気事業者に変更した場合などには、変更後の電気事業者にも特定契約の締結義務はありますか?
A. 特定契約の相手方を変更する場合、変更先の電気事業者にも当然再エネ特措法第4条の特定契約の申込みに応ずる義務が課せられ、電気事業者は法令で定める特定契約の締結を拒むことができる正当な理由がない限り、特定契約の締結を拒むことはできません。
Q1 1-10. 複数の電気事業者と特定契約を締結した場合、契約締結後に当初の優先順位・割合を変更したとしても、当該複数の電気事業者には再生可能エネルギー電気の調達義務はありますか?
A. 複数の電気事業者と特定契約を締結する場合には、再エネ特措法施行規則第4条第1項第2号ヘの規定に基づき、(1)特定供給者がそれぞれの電気事業者毎に供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量又は予定供給量の算定方法をあらかじめ定めること、(2)再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定するときまでに、特定契約電気事業者に予定供給量を通知すること、(3)指定時間以降、通知した予定供給量の変更を行わないこと、が条件となっていますが、これに反しない限り、当該複数の電気事業者には再生可能エネルギー電気の調達義務があります。
Q1 1-11. 電気事業者から接続に必要な費用を請求されましたが、その内訳や積算の根拠などは出してもらうことができるのでしょうか?
A. 内訳や積算の根拠は出してもらうことができます。 再エネ特措法施行規則第 5 条第 2 項において、電気事業者は、「特定供給者に書面により前項各号に掲げる費用の内容及び積算の基礎が合理的なものであること並びに当該費用が必要であることの合理的な根拠を示」す義務があり、これに基づき発電事業者は、電気事業者から費用の内訳や積算の根拠を書面により回答を受けることができます。また、その結果を踏まえ、当該回答の合理性等に関して疑義がある場合は追加の説明や資料の提出又は協議を求めることができます。 電気事業者が書面で通知する概算工事費及びその算定根拠については、発電事業者が相見積もりを取れる程度に詳細である必要があり、具体的には以下の内容を提示することとなっております。 ・電気事業者が示すべき概算工事費及びその算定根拠の具体的な内容・記載例
負担金工事内訳[特別高圧] 負担金工事内訳[高圧・低圧]
また、発電事業者は、電気事業者に対し、対策工事の必要性・合理性を確認するため、設計図書の提示などを求めることができます。
※モデル契約書に関するご質問は以下もあわせてご覧ください。
[平成24年11月6日実施 モデル契約書説明会における主な質疑応答 ]
[平成24年12月4日実施 モデル契約書説明会における主な質疑応答 ]
<買取対象・設備認定>
Q1 2-1. どんな再生可能エネルギーが対象になりますか?
A. 制度開始段階では、太陽光、風力、水力(30,000kW未満)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気が対象になります。その他の再生可能エネルギー(海洋温度差、波力、潮流等)については実用化された段階で、対象に追加していく予定です。
Q1 2-2. 「全量買取制度」と呼ぶ場合がありますが、発電量全量が買取対象なのですか?余剰で売電してはいけないのでしょうか?
A. 「全量」とは、電力会社の系統に送電された電気の量すべて、という意味です。したがって、発電した電気をすべて系統に送電する配線になっていれば発電量全量となりますが、そうでない場合は実質余剰買取となります。どちらの配線にするかは発電設備設置者が選択できますが(10kW未満の太陽光発電設備を除く)、どちらの場合でも買取価格・期間に差はございません。
Q1 2-3. 住宅用太陽光(10kW未満)はなぜ全量ではなく、余剰買取なのですか?
A. 以下の理由から住宅用太陽光(10kW未満)は余剰買取方式としました。
○余剰買取方式の場合、自己消費分を減少させることにより、太陽光発電の売電量が増やせるため、省エネルギーの促進効果がある。
○余剰買取と全量買取の買取価格が同じになる場合、太陽光発電による発電量が増えないにも関わらず、再エネ賦課金の負担が増えることとなる。
○余剰買取方式の場合、売電分が6割という前提で計算され、平成24年度の場合、42円/kWhという調達価格になっているが、全量買取方式の場合、発電分を100%売電する前提で価格設定を行うため、調達価格が下がる(試算値で、34円/kWh)こととなり、消費者にとって、導入のディスインセンティブになるおそれがある。
○全量買取方式の場合、全発電量がいったん電力系統に逆潮流してくるため、太陽光発電による発電量が同じままでも、電力系統への負担は増えることとなる。このため、系統整備費用が増加する。(参照:第7回調達価格等算定委員会 )
Q1 2-4. すでに再生可能エネルギー発電設備を設置済みでも買取制度の対象となりますか?
A. 既存の再生可能エネルギー発電設備は、多くの場合2003年に導入されたRPS制度の対象になっています。こうした設備については、2012年11月1日までにRPS法に基づく設備認定の撤回の申し出をすれば、既運転期間を除く残余期間を対象に、固定価格買取制度の対象とすることができました。なお、RPS制度の設備認定を受けていても、既に太陽光発電の余剰電力買取制度で売電している設備は、撤回申請の対象にはならず手続は不要です。これまで余剰制度で買取りがわれていた方は、実質的な変更はなくこれまでと同様の価格・期間で買取りが続きます。
Q1 2-5. 電力会社が関与して再生可能エネルギー発電設備を設置する場合も買取対象になりますか?
A. 買取対象になります。例えば電力会社の子会社が再生可能エネルギー発電設備を設置して本制度により売電を行うことは、その出資比率に関わらず可能です。 ただし、電力会社Aが自ら設置した再生可能エネルギー発電設備の買取りを、電力会社A自身が行うことはできません。
Q1 2-6. 電気の需要場所としては分かれている隣接する複数の建物の屋根に太陽光発電設備を設置する場合、それらの太陽光発電設備を電線路でつなぎ、1発電設備として設備の認定を受け、電気事業者との系統連系は1カ所として売電することはできますか?
A. 上記のような場合には、当該隣接する複数の建物の所有者及び当該太陽光発電設備の設置者が同一の場合に限って、1発電設備として認定を受けることができます。こうした申請をする場合には、所有者が同一であることを確認するための書類として、登記簿謄本(コピー)を申請書に添付してください(なお、当該複数需要場所が公道をまたぐ場合など、発電設備同士をつなぐ電線路が事業用電気工作物となり、電気主任技術者の選任が必要となる場合があります)。[2012年10月1日]
Q1 2-7. 認定を受けた設備の仕様に変更があった場合、どのような手続が必要になりますか?
A. 基本的には、まず国へ変更申請を行い、その後、電気事業者との特定契約(受給契約)の変更手続を行います。
国への申請に当たっては、下記のケースABそれぞれに該当する書類を各経産局にご提出ください。なお、10kW未満太陽光についてはシステムでの手続 が可能です。
変更にかかるこちらの資料 もあわせてご参照ください。
ケースA :変更認定(所要期間:1か月)→様式3又は4
以下に該当する場合は変更認定の手続が必要です。
(1)認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
(2)認定発電設備の大幅な出力の変更(具体的には、出力が20%以上増減する場合。ただし、増減の幅が10kW以上であるものに限る。)
(3)認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更(例:10kW未満太陽光から10kW以上への増設)
(4)再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
(5)再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
(6)バイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用されるバイオマスの種類の変更
ケースB :軽微変更届→様式5
上記(1)~(6)以外の場合は軽微変更届による手続が可能です。
ただし、設備認定を受けた場所での事業を断念し、別の場所で同じ設備を用いて事業を行おうとする場合には、事業を断念した場所については認定設備の廃止の届出を提出していただき、新たな事業場所について改めて新規の設備認定を取得する必要があります(Q1 2-12参照 )。
Q1 2-8. 太陽光発電の設備容量はどのように計算しますか?
A. 太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値を設備容量として、申請してください。こちら もあわせてご参照ください。
Q1 2-9. 7月1日以前に買取対象の設備を設置して発電をしている場合もこの制度の対象になりますか?
A. 2009年11月からスタートした太陽光発電の余剰電力買取制度に基づいて売電している場合は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の設備認定をうけたものとみなされ、同じ条件で買取りが継続します。(あらためて設備認定をとる必要はございません。)
Q1 2-10. 認定時と出力が変わった場合には変更の認定が必要ですか?
A. 認定された出力の20%以上の増減、または、区分をまたぐ変更(太陽光10kW未満から10kW以上への変更、またはその逆)については、変更認定が必要です。それ以外は軽微変更届を行ってください。
Q1 2-11. 所有者が変わった場合は軽微な変更として届け出れば足りますか?
A. 所有者の変更は軽微変更届を行います。こちら(ケースB) をご参照ください。
変更後の事業者を届出者として手続を行うことは原則できませんが、認定者が死亡して相続が生じたなどの事由により、やむを得ない場合に限って可能とします。
この場合、認定者に無断で発電事業者が変更される等のトラブルを防止するため、認定者から発電事業者たる地位を承継した事実又は認定者の承諾を得たことを証明する書類(契約書の写し(原本提示要)、戸籍謄本、同意書等)を提出していただく必要があります。
Q1 2-12. 設備認定を受けた設置場所では事業ができなくなったので、同じ設備を用いて別の場所で発電事業を行おうとする場合には、設備所在地の変更を軽微な変更として届け出れば足りますか?
A. 発電設備の運転開始前に設備認定を受けた場所での事業を断念し、別の場所で同じ設備を用いて事業を行おうとする場合には、事業を断念した場所については認定設備の廃止の届出を提出していただき、新たな事業場所について改めて新規の設備認定を取得してください。
ただし、申請時点では未確定だった番地が確定した場合や、環境アセスメント等により事業予定地が拡大・縮小した場合のように、実質的に同一事業場所での事業と認められる範囲内の所在地変更の場合には、軽微変更届出の提出でかまいません。
また、発電設備の運転開始後に当初の場所とは別の場所で同じ認定を受けた設備を用いて事業を行おうとする場合(※ )においては、軽微変更届出でかまいません。
ただし、運転開始後であっても、事業場所の変更に加え、発電出力を極端に大きく増出力させた場合のように、実質的に同一の事業を継続して行っているとはいえない場合には、新たな事業場所について改めて新規の設備認定を取得してください。
※ 引越し等の理由で、既に発電を行っていた設備を移設して新たな場所で発電を開始しようとする場合や、屋根貸しの場合、すなわち、屋根の対抗要件が具備できないことから調達期間の途中で場所の変更を余儀なくされた場合等が想定されます。
[設備の所在地変更の場合の取扱いが不明確だったため、運用を明確化しました。]
(H25.7.1更新)
Q1 2-13. 設備認定を受けた後、発電事業者の名義を変更する必要が生じました。どのような手続が必要ですか?
A. 発電事業者の名義を変更する場合は、認定を受けている方(以下「認定者」)を届出者として軽微変更届出書を提出してください(変更前と変更後の事業者両方の連絡票を添付)。
変更後の事業者を届出者として手続を行うことは原則できませんが、認定者が死亡して相続が生じたなどの事由により、やむを得ない場合に限って可能とします。
この場合、認定者に無断で発電事業者が変更される等のトラブルを防止するため、認定者から発電事業者たる地位を承継した事実又は認定者の承諾を得たことを証明する書類(契約書の写し(原本提示要)、戸籍謄本、同意書等)を提出していただく必要があります。
Q1 2-14. いわゆる1需要場所2引き込みをするための要件はなんですか?
A. 電気事業法施行規則附則第17条にて、以下の要件をすべて満たす必要がある旨定められています。
−新規に設置する発電設備であること(既存設備の増設は不可)
−再生可能エネルギー特措法の認定設備であること
−再生可能エネルギー発電設備の稼働とは関係のない相当規模の電力需要があること
−電気事業者が検針、保守、保安等の業務のための立ち入りが容易に可能であること
−保安上の支障がないこと
−専用線に係る工事費については、専用線の引き込みを求めた需要家側が負担すること
Q1 2-15. 設備を増強して出力が増えた場合は新たに買取の対象になりますか?
A. 増設・リパワリングによる電気の供給量が明確に計測でき、それが配線図等により確認できる場合、その出力の増加分について、新たに買取対象とすることができます。その場合、当該増加分に関する設備認定及び接続契約の申込みのいずれか遅い時点の買取価格・期間が適用されます。
なお、増設等による電気の供給量が明確に計測できない場合で、出力増加分が20%以上更又は区分をまたぐ変更の場合は、変更認定手続が必要です。詳しくはこちら をご覧ください。
Q1 2-16. 設備認定等の申請を業者が代行して行う場合、申請者は業者名(工務店等)or 設置者名(お客様)どちらを記入すればよいですか?
A. 設備認定の申請者と売電契約(特定契約、接続契約)の名義は一致している必要がありますので、業者が代行して申請する場合も申請者欄は設置者名(お客様)となります。なお、各申請書と同一緒にご提出いただく連絡票は申請内容を把握している業者名でも構いません。
Q1 2-17. 設置場所の住所の地番等が確定していない場合は、どのように記載したらいいのでしょうか?
A. 番地等が確定していない場合は、「設備の所在地」欄の住所末尾に「(番地未確定)」と記載してください(○○丁目など、申請時点で確定している住所までは必ず記載するようにしてください)。 なお、住所確定後、速やかに軽微変更届出手続により正式な住所に変更してください。
Q1 2-18. 屋根貸し事業とはなんですか?
A. 再生可能エネルギー特措法施行規則で定める屋根貸し事業(複数太陽光発電設備設置事業)とは、以下4つの条件をすべて満たしたものをいいます。通常10kW未満の太陽光は余剰買取であるところ、屋根貸し事業に該当する場合に限り10kW以上の価格区分の買取条件が適用されます。
−自らが所有していない複数の場所に設置する
−太陽光設備は1箇所あたり10kW未満で、合計すると10kW以上になること
−全量配線であること
−屋根の所有者その他の使用の権原を有する者の承諾を得ていること
Q1 2-19. 屋根貸し事業の場合、設備認定の申請時に賃貸借契約書のコピーを提出しますが、契約書の内容はどのようなものになりますか?
A. 賃貸契約書の内容は、
−契約期間については、電気事業者と特定契約を締結する期間にわたること(契約解除がない限り自動更新とする、等でも可)
−メンテナンスを契約期間にわたって当該屋根貸し事業者が行うこと
等が必要と考えます。
Q1 2-20. 太陽光発電設備を屋根貸し事業者からその建物の所有者に売却した場合はどうなりますか?
A. 屋根貸し事業の要件を満たさなくなりますので、10kW未満太陽光の買取条件が適用されます。以下の手続が必要です。
1.余剰配線への変更
2.国に対し、変更認定の申請
3.国からの変更認定通知書をもとに特定契約の変更を電気事業者と行う(買取価格、買取期間は当初発電設備設置時点の10kW未満太陽光の区分のものが適用されます。)
Q1 2-21. 契約している設備が減って、合計10kW未満になってしまった場合はどうなりますか?
A. 屋根貸し事業の要件を満たさなくなりますので、10kW未満太陽光の買取条件が適用されます。以下の手続が必要です。
1.余剰配線への変更
2.国に対し、変更認定の申請
3.国からの変更認定通知書をもとに特定契約の変更を電気事業者と行う(買取価格、買取期間は当初発電設備設置時点の10kW未満太陽光の区分のものが適用されます。)
<買取価格・期間及びその適用関係>
Q1 3-1. 買取価格・買取期間は決まっていますか?
A. 買取価格や期間については、調達価格等算定委員会(算定委)の意見に基づき、経済産業大臣が毎年度告示します。平成24年度の価格・期間については平成24年6月18日に告示、平成25年度の価格・期間については平成25年3月29日に告示しました。(法令集はこちら )
Q1 3-2. 買取価格は消費税込みですか? 26.06.03 NEW!
A. 10kW 未満の太陽光発電は消費税込みの買取価格となっており、それ以外の買取価格は外税(買取価格+消費税)で買取価格を定めています。 10kW未満の太陽光発電のみ消費税込みの買取価格となっていることについては、利用者の太宗が、消費税納入義務を持たない一般消費者であることから、消費増税等により、発電設備の設置者に過大な収入が入らないことや、国民負担が過大にならないようにするために、税込価格とされました。
Q1 3-3-1. 平成26年4月1日からの消費税率引上げにより、買取価格はどうなりますか? 26.06.03 NEW!
A. 10kW未満の太陽光発電(設備IDの頭文字が「S」または「T」)、特例太陽光(設備IDの頭文字が「F」)は、一般消費者向けが大半であり、一般消費者には消費税の納税義務がないことから、消費税相当額を含むものとして告示しています。
それ以外の区分については、増税後は、税抜き価格に新税率を適用した価格が買取価格となります。新税率の適用時期については、平成26年4月1日より前から買取が継続されている場合は、消費税法附則第5条第2項の規定により、4月検針分(同年4月30日までに検針が行われる分)までは全額(同年5月1日以降に初めて検針される分は一定部分)に旧税率が適用され、以後の検針分からはその全額に新税率が適用されます。なお、平成26年4月1日以降に買取が開始された場合、はじめから新税率が適用されます。[26.6.3追加]
<参考1:消費税率の適用時期の例>
<参考2:平成26年度の買取価格>
※価格表へ
Q1 3-3-2. 平成26年4月1日からの消費税率引上げにより、再エネ促進賦課金及び余剰太陽光買取制度の付加金はどうなりますか? 26.06.03 NEW!
A. 再エネ賦課金は、消費税相当額を含むものとして告示しています。 太陽光発電促進付加金(平成26年9月に終了)については、消費税抜きの買取費用に基づき消費税込みの付加金単価を電力各社が設定していますので、増税後は、消費税法に基づき、税抜き価格に新税率を適用した価格が付加金となります。新税率の適用時期については、平成26年4月1日より前から需給契約が継続されている場合は、消費税法附則第5条第2項の規定により、4月検針分(4月30日までに検針が行われる分)まではその全額(同年5月1日以降に初めて検針される分は一定部分)に旧税率が適用され、以後の検針分からはその全額に新税率が適用されます。なお、平成26年4月1日以降に需給契約が開始された場合、はじめから新税率が適用されます。 [26.6.3追加]
Q1 3-4. 自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?
A. 10kW未満の太陽光発電設備に自家発電設備等(エネファーム、エコウィル、蓄電池、家庭に電気を供給することができる電気自動車等)を併設するいわゆる「ダブル発電」の場合、自家発電設備等による売電量の押し上げ効果があります。現行の余剰電力買取制度の下では、通常の太陽光発電の価格と区別した買取価格を設定してきましたが、この論理は、新制度でも当てはまり、ダブル発電価格を別途設定するとの取扱いを変更する強い理由は認められないことから、従来通り、10kW未満の太陽光で自家発電設備等を併設している場合は、ダブル発電価格(平成24年度は34円/kWh、平成25年度は31円/kWh)を適用することとなります。
Q1 3-5. 一旦適用された価格は変更されますか?
A. 一旦適用された価格は、「物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要と認められる場合」(法第3条第8項)の他は、変更されることはありません。「物価その他の経済事情に著しい変動」とは、急激なインフレやデフレのような例外的な事態を想定しております。
Q1 3-6. 翌年度の価格はいつ頃決まりますか?
A. 具体的な時期は未定ですが、再生可能エネルギー特措法3条に基づき、毎年度、年度開始前までに経済産業大臣が告示することとなっていますので、来年度の開始前には決めることになります。
Q1 3-7. 平成24年度中に設備認定を受け、接続の申込みをすませましたが、平成25年度以降に変更認定を受けた場合や軽微な変更届出を行った場合、適用される買取価格は変わりますか?
A. 平成24年度の買取価格の適用を受けるには、経済産業省令及び告示上、平成25年3月31日までに、(1)経済産業大臣の設備認定を受けることと、(2)系統連系に関する契約の申込み書類を電気事業者が受領することの2点を済ませてある必要があります。上記の買取価格の適用条件を満たしたのち、 (1)経済産業大臣の設備認定については、運転開始前に認定出力の20%以上の出力の大幅な変更(増減幅が10kW以上のものに限ります)があり、変更認定を受けた場合には、当該変更認定を受けた年度の価格が適用されます(電気事業者による接続検討の結果出力を変更しなければならない場合は除きます)。
(その他の事由による変更認定(太陽光パネルのメーカー変更を伴う型式変更によるメンテナンス体制図の変更など)や軽微変更届出(太陽光パネルのメーカー変更を伴わない型式変更、発電事業者名の変更、設備の所在地変更(未定だった番地の確定)など)の場合は、適用される買取価格は変わりません。ただし、太陽光パネルの型式を認定時から大幅に変える場合など、設備のコスト構造に大きく影響を与えるような変更を行う場合には、当該変更時の年度の価格を適用すべきとの意見を受けて、現在変更認定要件の見直しも含めて検討を行っており、今後パブリックコメント等の手続を経て対応方針を決める予定です。)
(H25.3.27更新)
(2)系統連系に関する契約の申込み書類を電気事業者が受領することについては、軽微変更届出の場合であっても、変更内容(増設、設備の所在地変更など)によっては、系統連系に関する契約の申込みにやり直しが生じ、新たな申込み書類を電気事業者が受領した年度の価格が適用される可能性がございますので、申込み先の電気事業者にご確認ください。(H25.4.18更新)
Q1 3-8. メンテナンス体制の変更により変更認定を受けた場合、買取価格や買取期間は変わりますか?
A. 変更されません。
Q1 3-9. 供給開始後に変更認定を受けた場合、調達価格・期間はその変更認定時点の買取価格・買取期間となるのでしょうか。
A. 供給開始後については、供給開始前に適用されている調達価格・期間に変更はありません。
ただし、買取区分をまたぐ変更により変更認定を受けた場合は、供給開始前に適用されている調達価格・期間の基準年度における変更後の区分の価格・期間(既に供給している期間を引いた残存期間)が適用されます。
Q1 3-10. 設備の所有者が変わった場合には、買取価格や買取期間は変わりますか?
A. 設備の所有者が変わった場合などは、軽微変更届の手続は必要になりますが、買取価格・買取期間については変更ございません。
Q1 3-11. 設備の認定を受け、接続の請求に係る申込みをした際、その時点の買取価格・買取期間の適用を受けるためにはいつまでに設備の運転を開始する必要がありますか?
A. 供給開始の期限は法令上ございません。
ただし、特定契約及び接続契約の申込時に供給開始予定日についてもお申し出いただき、またそれらの契約締結時にも供給開始日を記載することとなるため、供給開始日に変更が生じる場合は電気事業者との協議が必要になります。
Q1 3-12. 10kW未満の太陽光発電設備を設置して売電していますが、増設して10kW以上になりました。買取価格や買取期間はどうなりますか?
A. 当初の発電設備設置時点の買取価格・買取期間における10kW以上の買取価格・買取期間が適用されます。なお、本ケースのように、既存設備の増設の場合は、新たに売電用の専用線を引き込むことができないため、余剰での売電となります。
(例1:太陽光の余剰制度時代に設置した方(設備IDがFから始まる方)が増設するケース) 平成21年度に7kWの太陽光を設置し48円/kWhで売電中の設備が、平成24年10月に4kW増設し合計11kWになったケース
→平成21年度における10kW以上の買取価格24円/kWhが適用され、買取期間は当初の7kWの設備の供給開始時点から起算し10年間となります(今回の増設による延長はございません)。
(例2:2012年7月以降の新制度下で設置した方(設備IDがSまたはTから始まる方)が増設するケース) 平成24年10月に7kWの太陽光を設置し42円/kWhで売電中の設備が、平成25年10月に4kW増設し合計11kWになったケース
→平成24年度における10kW以上の買取価格42円/kWhが適用され、買取期間は当初の7kWの設備の供給開始時点から起算し20年間となります。
※(例1)及び(例2)とも、変更認定の手続が必要です。
Q1 3-13. 10kW以上の太陽光発電設備を設置して売電していますが、減設して10kW未満になりました。買取価格や買取期間はどうなりますか?
A. 当初の発電設備設置時点の買取価格・買取期間における10kW未満の買取価格・買取期間が適用されます。
(例1:太陽光の余剰制度時代に設置した方(設備IDがFから始まる方)が減設するケース) 平成21年度に11kWの太陽光を設置し24円/kWhで売電中の設備が、平成24年10月に4kW減設し合計7kWになったケース
→平成21年度における10kW未満の買取価格48円/kWhが適用され、買取期間は当初の11kWの設備の供給開始時点から起算し10年間となります。
(例2:2012年7月以降の新制度下で設置した方(設備IDがAから始まる方)が減設するケース) 平成24年10月に11kWの太陽光を設置し42円/kWhで売電中の設備が、平成25年10月に4kW減設し合計7kWになったケース
→平成24年度における10kW未満の買取価格42円/kWhが適用され、買取期間は当初の11kWの設備の供給開始時点から起算し10年間と短縮されます。
※(例1)及び(例2)とも、変更認定の手続が必要です。
Q1 3-14. 太陽光発電と風力発電を併設していますが、それぞれ発電量を計量できない場合の買取価格はどうなりますか?
A. 適用する買取価格が低い方の設備に適用される価格が採用されます。
Q1 3-15. 住宅ですが10kW以上の太陽光を設置しています。この場合の買取価格・買取期間はどうなりますか。
A. 2012年7月にスタートした固定価格買取制度における太陽光の価格は、設備容量によって買取価格・買取期間が変わります。
そのため、平成25年度の場合住宅であっても10kW以上であれば、37.8円(36円+税)/kWh、20年という条件になります。また、その逆も同様で、企業であっても10kW未満の場合は、38円(税込)/kWh、10年で余剰売電となります。
Q1 3-16. 平成25年度の買取価格の適用を受けるにはいつまでに何をすれば良いですか。
A. 平成25年度の買取価格の適用をうけるためには、接続契約に係る申込みの書面を電気事業者が受領した時又は国の設備認定時のいずれか遅い時点が平成26年3月末までであることが必要です。買取期間のカウントは、供給開始時点からとなります。
なお、一定規模(主に50kW)以上の発電設備を設置する場合は接続に係る契約の申込み前に電力会社に接続検討を行うことが必要となる場合がありますので詳細は電力会社(又は特定電気事業者)へご相談ください。
Q1 3-17. 10kW以上の太陽光を設置し、全量ではなく余剰売電する時の買取価格・買取期間はどうなりますか。
A. 全量売電する場合の買取価格・期間と同一です。平成25年度の場合、37.8円(36円+税)/kWhで20年間となります。
Q1 3-18. 10kW以上の太陽光を設置し、自家発電設備等を併設する場合の買取価格・買取期間はどうなりますか。
A. 10kW以上の太陽光発電を全量売電する場合は、自家発電設備等を併設する場合でも37.8円(36円+税)/kWh、20年という条件になります(平成25年度の場合)。(10kW以上の太陽光発電の電力を建物の中で使った後の余剰分のみを売電する場合(余剰配線の場合)で、併設する自家発電設備等からの電力が系統に流れるような構造になっている場合、太陽光発電による電気の量を正確に計量することができないため設備認定を受けることができません。)
Q1 3-19. 10kW未満の太陽光発電を設置し、蓄電池を併設します。この場合、どんな場合でも必ずダブル発電の価格が適用されるのでしょうか。
A. 買取価格を定める告示に、下記のとおりダブル発電の価格が適用される条件が書かれています。
『太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する自家発電設備等とともに設置され、当該自家発電設備等により供給される電気が電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の供給量に影響を与えているものに限る。)』
上記告示にしたがい、当該蓄電池が再生可能エネルギー電気の供給量に影響を与えている場合はダブル発電の価格が適用されると考えます。
他方、蓄電池であっても再生可能エネルギー電気の供給量に影響を及ぼさないことが配線図等で客観的に担保できる場合は太陽光単独の価格が適用されます。本取扱いについては、電気自動車も同様です。
Q1 3-20. 太陽光発電設備の設置とともに民生用燃料電池導入支援補助金又は民生用燃料電池導入緊急対策事業による補助を受けて家庭用燃料電池システムを設置する場合に、ダブル発電区分で設備認定を受けた後、家庭用燃料電池システムが未設置の状態でもダブル発電区分の調達価格で売電を行うことは可能ですか。
A. 可能です。申請中の民生用燃料電池導入支援補助金又は民生用燃料電池導入緊急対策事業の申請書の写しを電力会社にご提示ください(補助金受付開始前の場合は、電力会社に申し出てください)。後日、家庭用燃料電池システムが設置された際には、電力会社にご連絡をお願いします。ただし、家庭用燃料電池システムが未設置の状態で売電を行った期間の分も、調達期間が減少しますのでご注意ください。
また、家庭用燃料電池システムの設置を中止して太陽光発電設備単独設置の調達価格での買取りを希望する場合には、太陽光発電設備単独設置の区分への変更認定申請を行い、国の認定を受ける必要があります。
<電源別(太陽光発電)>
Q1 4-1. 停電時に太陽光発電の電気を家の中で使うことはできますか?
A. 多くの太陽光発電システムには自立運転機能が備わっていますので災害などで停電になった場合でも、この自立運転機能を活用することで、電力を使うことができます。 ただし、使用できる電力の上限は1500Wまでとなっており、取扱い方法も各システムごとに異なります。
詳細はお手持ちの取り扱い説明書を御参照いただくか、製造メーカー、設置業者等にお問い合わせください。
Q1 4-2. 中古の太陽光パネルを購入して設置した場合も買取対象になりますか?
A. 中古パネルを市場からご購入の上設備認定申請をされる場合は、新設設備として扱われます。
なお、中古の場合でも、新規の設備同様、設備認定基準を満たす必要があります。
<電源別(バイオマス発電)>
Q1 4-3. バイオマス発電のバイオマス比率や発電量の計算方法を教えてください。
A. バイオマス比率(%)は、設備認定時に提出したバイオマス比率計算方法説明書に基づき熱量比率に応じて計算の上、小数点以下第4位を四捨五入し、小数点以下第3位まで求めてください。
各調達区分ごとの供給電力量(kWh)は、総供給電力量に各調達区分ごとのバイオマス比率を乗じた上、小数点以下第1位を四捨五入した整数値とし、調達価格が最も低い調達区分(非バイオマス燃料部分が存在する場合は、当該非バイオマス燃料)の調達電力量は、総供給電力量から他の調達区分の供給電力量を差し引いたものとします。
具体的には、以下のように計算します。
<例>
未利用木材12.555%、一般木材67.891%、建設廃材19.554%の割合で100kWhの電力を供給した場合
未利用木材(32円/kWh):100kWh×12.555%=12.555≒13kWh
一般木材(24円/kWh) :100kWh×67.891%=67.891≒68kWh
建設廃材(13円/kWh) :100kWh−13kWh−68kWh=19kWh
Q1 4-4. メタン発酵バイオガス発電の設備認定の対象はどの設備ですか。
A. メタン発酵バイオガス発電においては、原料となる家畜糞尿、食品廃棄物、下水汚泥等を発酵させてメタンガスを発生させる設備である発酵槽以降の発電に必要な設備を設備認定の対象とします。具体的には、発酵槽、ガスホルダー、発電機などが含まれます。
Q1 4-5. 発酵槽やガスホルダーは既にありますが、今まで発生したメタンガスを発電に利用したことがありませんでした。今後発電機を設置した場合に、設備認定を受けることができますか。
A. 既に発酵槽及びガスホルダーが設置されているところに、新たに発電機を追加して新たに再エネ発電を開始する場合は「発酵槽以降の発電機側の設備」を再生可能エネルギー発電設備として認定することが可能です。ただし、これまでに発生したメタンガスを発電に利用したことがある場合は、既存の発電設備と判断します。
<再生可能エネルギー発電促進付加金(再エネ賦課金)について>
Q1 5-1. 再エネ賦課金はどうして支払わないといけないのですか?
A. 本制度によって買い取られた再生可能エネルギー源による電気は、皆様に電気の一部として供給されているため、電気料金の一部として再エネ賦課金をお支払いいただいています。
再生可能エネルギーは一度発電設備を設置すると自然の力で繰り返し発電が可能です。この再生可能エネルギーの電気が普及することは、日本のエネルギー自給率の向上に有効です。エネルギー自給率が向上すると、化石燃料への依存度の低下につながり、燃料価格の乱高下に伴う電気料金の変動を抑えるといった観点から、すべての電気をご利用の皆様にメリットがあるものだと考えています。
Q1 5-2. 再エネ賦課金とは、どのようなものでいつから支払いが始まるのですか?
A. すべての電気をご利用の皆様を対象に、電気の使用量に応じて電気料金の一部としてお支払いいただくものです。平成24年7月1日以降の電気使用に対してこの再エネ賦課金が生じますので、一般家庭の場合は8月分の電気料金より再エネ賦課金の負担が始まります。事業者の方で、契約期間が残っている場合でも平成24年7月1日以降の電気使用については、再エネ賦課金が生じますのでお支払いいただく必要がございます。この賦課金の単価は、どの電気事業者と契約されているかや、どの地域にお住まいかに関わらず、全国一律(平成26年度は0.75円/kWh)となります。ただし、大量の電力を消費する事業所で国が定める要件に該当する場合は減免措置 がございます。
Q1 5-3. 再エネ賦課金の単価は、どのように決まるのですか?
A. 買取価格等をもとに年間でどのくらい再生可能エネルギーが導入されるかを推測し、毎年度経済産業大臣が再エネ賦課金の単価を決めます(平成26年度は0.75円/kWh)。なお、推測値と実績値の差分については、翌々年度までの再エネ賦課金単価で調整します。(参考:第2回算定委の資料5 )
Q1 5-4. 平成26年度の再エネ賦課金単価はなぜ0.75円/kWhとなったのですか?
A. 再エネ賦課金単価は、法律上、電力会社が買い取る再生可能エネルギー電気の年間の買取総額の見込額から、電力会社が再生可能エネルギー電気を買い取ることによって負担しなくてもすんだ年間の発電コスト相当額(回避可能費用)の見込額を控除し、費用負担調整機関の事務費用の見込額を加え、年間の販売電力見込量で割ることで設定することとされています。なお、見込値と実績値の差分については、翌々年度までの再エネ賦課金単価で調整することとなっています。
平成26年度における再エネ賦課金単価の0.75円/kWhは、以下の見込額を基礎として設定されました。月300kWhの電気を使う標準家庭の場合、月々のご負担額は225円程度となります(実際のご負担額は電気の使用量に応じて変わります。)。
平成26年度再エネ賦課金単価
=(買取総額見込額+25年度までの過不足額−回避可能費用等の見込額+費用負担調整機関の事務費の見込額)÷販売電力見込量
=(8,350億+650億円−2,480億円+2.7億円)÷8,670億kWh
=0.75円/kWh なお、買取総額見込額(8,350億円)の再エネ電源別の内訳は以下の通りです。 太陽光 6,583億円(155億kWh(2,024万kW)) 風力 898億円(41億kWh(262万kW)) 中小水力 275億円(11億kWh(22万kW)) 地熱 4億円(0.1億kWh(0.2万kW)) バイオマス 590億円(32億kWh※ )
※ バイオマスについては、石炭火力発電所に間伐材を混焼する場合など、必ずしも発電所の出力すべてを再生可能エネルギー由来のものと評価できないので、発電電力見込量(kWh)のみとなっています。
Q1 5-5. 再エネ賦課金の減免措置とはどのような場合に受けられるのですか?
A. 以下に該当する方は再エネ賦課金の減免措置がございます。
○大量の電力を消費する事業所(再エネ賦課金の8割が免除)・・・国が定める要件に該当し、毎年度国の認定を受け、電気事業者への申し出が必要になります。
○東日本大震災で被災された方(平成24年8月分~25年4月分に適用される再エネ賦課金が免除)・・・罹災証明を受けた方、避難指示区域等(※) から避難された方は電気事業者へのお申し出が必要になりますのでご留意ください。(避難指示区域等に所在している場合は自動的に免除されますのでお申し出不要です。)太陽光発電促進付加金も同期間は免除されます。
(※) 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点をいいます。
Q1 5-6. 太陽光発電促進付加金との関係はどうなりますか?
A. 太陽光発電促進付加金は、前年の買取費用を翌年度に回収する仕組みとなっています。太陽光発電の余剰電力買取制度は平成24年7月以降、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に統合されますが、平成24年1~6月までの買取費用は平成25年度に回収することになります。このため、平成24年7月から平成26年9月頃までの間、一時的に2つの賦課金(「太陽光促進付加金」、「再エネ賦課金」)が生じることになりますが、それ以降は「再エネ賦課金」に統一されます。
なお、電気の使用量のお知らせ(検針票)では、「再エネ賦課金等」という項目で、太陽光促進付加金と再エネ賦課金がまとめて表記される場合があります。
Q1 5-7. 平成26年4月1日に消費税が増税された場合、再エネ促進賦課金及び余剰太陽光買取制度の付加金はどうなりますか?
A. 再エネ賦課金は、消費税相当額を含むものとして告示しています。 太陽光発電促進付加金(平成26年9月に終了)については、消費税抜きの買取費用に基づき消費税込みの付加金単価を電力各社が設定していますので、増税後は、消費税法に基づき、税抜き価格に新税率を適用した価格が付加金となります。新税率の適用時期については、平成26年4月1日より前から需給契約が継続されている場合は、消費税法附則第5条第2項の規定により、4月検針分(4月30日までに検針が行われる分)まではその全額(同年5月1日以降に初めて検針される分は一定部分)に旧税率が適用され、以後の検針分からはその全額に新税率が適用されます。なお、平成26年4月1日以降に需給契約が開始された場合、はじめから新税率が適用されます。
<その他>
Q1 6-1. メガソーラー事業を開始したいのですが、国の補助金はありますか?
A. 10kW未満の住宅用太陽光発電設備、又は、被災地において設置される再生可能エネルギー発電設備を除いては、国の補助制度はございません。
一方で、税制優遇措置や政府系金融機関からの融資制度(詳しくはこちら )が存在しておりますので、こちらのご活用をご検討ください。
Q1 6-2. すでに太陽光発電の余剰電力買取制度で売電していますが、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まると何か変わりますか?
A. 制度の根拠法がエネルギー供給構造高度化法から再生可能エネルギー特措法に変わりますが、これまで余剰制度で買取りが行われていた方は、買取価格・買取期間について変更はなく、これまでと同様の条件で買取りが続きますので手続は不要です。
Q1 6-3. 再生可能エネルギーの発電設備を設置して、売電事業を新たに始めようと考えています。この場合、定款の変更は必要ですか?
A. 定款変更の必要性については、各社でご判断ください。
Q1 6-4. 固定価格買取制度の認定を受けた場合に、税制の優遇措置を受けられると聞きましたが、その要件は何かありますか?
A. 事業者の方向けに減税措置がございます。減税措置を受けるための要件などはこちら を御覧ください。
2 太陽光発電の余剰電力買取制度 (2009年11月1日~2012年6月30日)
| 制度の概要 | 買取対象について | 買取期間 |
| 太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)について | その他 |
よくある質問 一括ダウンロード 【PDF】 (20140303時点)
<制度の概要>
Q2 1-1. 「太陽光発電の余剰電力買取制度」とはどのようなものですか?
A. 太陽光発電による電気が、自宅等で使う電気を上回る量の発電をした際、その上回る分の電力を10年間電力会社に売ることができる制度です。買取りに必要となる費用は、「太陽光発電促進付加金」として電気料金に上乗せされ、電気の使用量に応じて、全員で負担する制度となっています。
Q2 1-2. 買取制度はいつから開始されたのですか?
A. 本制度は平成21年11月より開始されました。具体的には、11月の検針日から12月の検針日までの1ヶ月間を最初の1か月とし、それを含む120か月間(10年間)買取りを電力会社が行います。制度開始以降、太陽光発電を導入された場合は、電力の受給開始日より10年間の買取りとなります。
Q2 1-3. 余剰電力とは、(1か月の太陽光発電からの発電量)−(1カ月の電力使用量)のことですか? これでは余りが出なくて、売電できないのではありませんか?
A. 余剰電力とは、累積の電力使用量との比較ではなく、実際に太陽光発電から電力系統(電力会社の送配電網)に流れた電気の量を指します。
日中、太陽光発電が発電している間、自宅の電力消費を上回る発電を太陽光がした場合は、その上回る分の電気(余剰電力)は電力系統に流れます。この余剰電力をリアルタイムに専門のメーター(売電用メーター)で計測したものを、余剰電力として電力会社が買い取ることになります。
なお、定義については、告示において明らかになっております。
(※ )一部抜粋
余剰電力(太陽光発電による電気のうち、当該太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を除いた部分であって、かつ、当該太陽光発電設備が設置された施設等に接続されている一般電気事業者が維持・運用する配電線に逆流した部分をいう。以下同じ。)
Q2 1-4. オール電化にしないと、買取制度の対象になりませんか?
A. A.オール電化であるかどうかは、買取制度の対象となるかどうかとは関係ありません。
Q2 1-5. 自宅等に設置した太陽光パネルから発電された電気を他人に売りたい場合、何か手続が必要ですか?
A. 場合によっては電気事業法における特定供給の許可が必要になります。売り主宅と買い主宅が同一建物や同一構内(電気事業法施行規則第20条)であれば許可は必要ないですが、そうでない場合は許可が必要になります。許可の方法など詳細については、資源エネルギー庁電力市場整備課まで(03-3501-1511 内線4741~4746)お問い合せください。
<買取対象について>
Q2 2-1. 買取価格はいくらですか?
A.
買取価格は、住宅用、非住宅用とで異なり、平成24年6月までに買取契約の申込みをされた場合(※ )、1kWh当たりそれぞれ42円、40円となります。(平成22年度までは、それぞれ48円/kWh、24円/kWhでした。)
※ 住宅用10kW以上及び非住宅用の場合は、買取契約申込みだけでなく、設置完了も平成24年6月末までにしていただく必要があります。
Q2 2-2. 自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?
A. 家庭用燃料電池、エコウィル、家庭用蓄電池等を自家発電設備等として想定しています。このような自家発電設備等による余剰力の「押し上げ分」を考慮し、平成24年6月までの買取契約申込み分(※ )に適用される買取価格は、住宅用で1kWh当たり34円、非住宅用で1kWh当たり32円となっております。
※ 住宅用10kW以上及び非住宅用の場合は、買取契約申込みだけでなく、設置完了も平成24年6月末までにしていただく必要があります。
Q2 2-3. 住宅用か、非住宅用かはどのように判断されるのでしょうか?
A. 「住宅」とは、家庭・個人の居住の用に供されるもの(集合住宅を含む)を指します。店舗や事務所等を兼用している場合も原則として「住宅」と評価されます。
具体的な判断は、「低圧に連系される受給契約かどうか」を判断の基礎としつつ、個別の事例に応じて電力会社が判断することとなります。なお、2012年7月からの固定価格買取制度では、住宅用かどうかということではなく、太陽光の規模(10kW未満 or 10kW以上)により買取条件が変わります。
Q2 2-4. 全国一律の買取価格ですか?
A. そのとおりです。
Q2 2-5. 買取期間中の買取価格は変わりますか?
A. 変わりません。買取初年度の価格で10年間買取を行います。
Q2 2-6. 年度ごとに買取価格は変わりますか?
A. 買取価格については、太陽光発電パネルの普及状況やパネル価格の動向を見ながら毎年度見直しを行っていきます。平成24年6月までに買取契約の申込みがなされた場合(※ )の買取価格は、住宅用(10kW未満)42円/kWh、住宅用(10kW以上)及び非住宅用40円/kWh等となります。なお、平成22年度までの既契約者においては、従前の買取価格のままで変更はございません。
※ 住宅用10kW以上及び非住宅用の場合は、買取契約申込みだけでなく、設置完了も平成24年6月末までにしていただく必要があります。
Q2 2-7. 電力会社から振り込まれる売電料の税務上の扱いはどうなりますか?
A. 売電料は収入になります。サラリーマン家庭の場合は、総合課税の扱いとなりますので、売電料の収入を含む雑所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。詳細はお近くの税務署にご確認下さい。
Q2 2-8. 増設した場合の買取価格はいくらになりますか?
A. 増設時の買取価格の単価適用は、当初契約における太陽光発電の受給開始時点の買取価格に遡って判断されます。ただし、買取期間は当初契約の受給開始日が起算点となり、増減設により延長はございませんのでご注意ください。
例えば、太陽光発電設備を設置し平成23年1月に受給開始しているケースで増設する場合、
(1)増設後も合計10kW未満であれば、平成23年1月時点での住宅用10kW未満の買取価格(48円(税込み)/kWh)及び調達期間(10年間)が適用され、 (2)増設後に合計10kW以上になる場合は、平成23年1月時点での住宅用10kW以上の買取価格(24円(税込み)/kWh)及び調達期間(10年間)が適用されます(※ )。
※ 2012年7月1以降に新しく開始された固定価格買取制度の下で認定を受けた発電設備(設備IDがS,Tから始まるもの)は、10kW未満から10kW以上に増設した場合は、調達期間が10年から20年に変更となりますが、(2)のように、太陽光発電の余剰電力買取制度(2009年11月1日~2012年6月30日)の下で発電する設備(設備IDがFから始まるもの)は、10kW未満から10kW 以上に増設した場合であっても調達期間は10年のままとなりますので、くれぐれもご注意下さい。
Q2 2-9. 平成23年3月31日までに契約申込みを行いましたが、平成22年度までの買取価格の適用条件である平成23年6月30日までの受給開始が東日本大震災の影響で難しい状況です。そのような場合の買取価格はどうなるのですか。
A. 東日本大震災の影響により住宅建設の資材調達の遅延等が生じている状況を踏まえ、平成23年3月31日までにすでに買取契約の申込みを行っている方については、平成23年6月30日までに受給開始したか否かに関わらず、平成24年3月31日までに受給を開始した場合は、平成22年度の買取価格を適用するよう電力会社に要請しました。具体的な契約手続き等につきましては、申込み先の電力会社までご相談ください。
そのほか、ご不明な点がございましたら当室(資源エネルギー庁再生可能エネルギー推進室)でもお問い合せをお受けしておりますのでご連絡いただければと思います。
<買取期間>
Q2 3-1. 買取期間は何年ですか?年度ごとであるとすれば、2月にはじめると、9年と2ヶ月しか買い取ってもらえないと言うことですか?
A. 買取期間は買取り(受給開始)を始めた月から検針日単位で10年(120ヶ月)です。例えば2月に買取りが開始された場合、10年後の1月分まで買い取ります。
<太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)について>
Q2 4-1. 負担はどのくらいですか?
A. 太陽光発電促進付加金のご負担額は電気の使用量に応じて変わります。平成23年4月分の電気料金より太陽光発電促進付加金の実質負担が開始しております。ご負担額は、毎月の電気使用量(kWh)に、お住まいの地域の電力会社の太陽光発電促進付加金単価(※ )を乗じた値になります。
※ 太陽光発電促進付加金の単価(毎年度変わります。次問参照)
<平成25年度>
北海道電力・・・「0.02円/kWh」、東北電力・・・「0.04円/kWh」、
東京電力・関西電力・・・「0.05円/kWh」、中部電力・沖縄電力・・・「0.07円/kWh」、
北陸電力・・・「0.01/kWh」、中国電力・・・「0.06円/kWh」、
四国電力・・・「0.08円/kWh」、九州電力・・・「0.09円/kWh」
<平成24年度>
北海道電力・・・「0.03円/kWh」、東北電力・北陸電力・・・「0.04円/kWh」、
東京電力・・・「0.06円/kWh」、中部電力・中国電力・沖縄電力・・・「0.11円/kWh」、
関西電力・・・「0.05円/kWh」、四国電力・・・「0.13円/kWh」、
九州電力・・・「0.15円/kWh」
<平成23年度>
北海道電力、北陸電力・・・「0.01円/kWh」、東北電力、東京電力、関西電力・・・「0.03円/kWh」、
中部電力、中国電力、四国電力、沖縄電力・・・「0.06円/kWh」、九州電力・・・「0.07円/kWh」
Q2 4-2. 負担額はどのように決まるのですか?
A. 毎年1月から12月までの買取費用を元に、翌年度の太陽光発電促進付加金の単価(kWh当たりの料金)を決定します。
なお、太陽光発電促進付加金は従来4月の電気料金から単価を改めてきましたが、再エネ賦課金単価の適用期間を5月からとするため、制度のわかりやすさを重視して、平成25年4月の電気料金については平成24年度の単価を適用することとします。
また、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始により、太陽光発電の余剰電力買取制度による買取りは昨年7月に終了しました。平成25年度においては、昨年1~6月分の買取総額を平成25年度1年間でご負担いただくこととなります。また、これまでの買取総額と、これまでに実際にご負担いただいた額との過不足をできる限り小さくするため、平成26年度においては9月まで、昨年7月分の買取総額と過去の過不足分をご負担いただくこととなります。
Q2 4-3. いつから負担が始まりますか?
A. 平成25年度の太陽光発電促進付加金の単価は、平成25年5月分の電気料金より適用されます。電力会社によって単価は異なりますが(前問参照)、負担額は、電気使用量が毎月300kWhの場合、1か月当たり3円~27円になります。
Q2 4-4. 誰が負担するのですか?
A. ご家庭や事業者など、電気の契約形態等にかかわらず電気をご利用の皆様すべてです。(特定電気事業者の需要家除く)。
また、太陽光発電を設置している方も、していない方もすべての電気使用者が対象になります。
Q2 4-5. 特定規模電気事業者(新電力)から電気の供給を受けている場合は、太陽光発電促進付加金を負担する必要はないのですか?
A. 電気をご利用の皆様すべてでご負担いただく制度であるため、家庭等の需要家だけでなく、いわゆる自由化範囲(原則契約電力50kW以上、沖縄電力供給地域は2000kW以上)の需要家にも太陽光発電促進付加金が発生します。
特定規模電気事業者(新電力)から電気の供給を受ける場合も同じです。
Q2 4-6. 太陽光発電を付けられない人にとっては不利ではありませんか?
A. エネルギーの海外依存度が高い我が国としては、太陽光発電の導入拡大によるエネルギー自給率の向上や、地球温暖化対策、さらに、日本のものづくり技術を活かして将来の日本を支える産業の育成のためにも太陽光発電の普及拡大は重要と考えております。
このような太陽光発電の普及拡大によるメリットは皆様に関わるものですので、ご負担も皆様にお願いしております。是非ご理解とご協力をお願いいたします。
Q2 4-7. 太陽光発電促進付加金単価について、平成24年7月の買取総額を平成26年度の上期において回収することとなったのはなぜですか。
A. 太陽光発電促進付加金は、買取総額及び想定電力量をもとに単価を設定するため、想定電力量と実際に使った電力量との差により、ご負担頂いた太陽光発電促進付加金の総額と買取総額との過不足が生じます。この過不足は、翌年度以降の単価を設定する際に調整を行っています。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始により、平成25年においては太陽光発電の余剰電力買取制度に基づく買取りを行っていないため、平成26年度においては過去の過不足分の調整のみが残ることとなります。仮に、過去にご負担いただいた太陽光発電促進付加金の総額が買取総額を上回っていた場合、平成26年度は電気をご利用の皆様に太陽光発電促進付加金をお返しする等といった、わかりにくい制度になります。
こうした状況を極力回避するため、平成24年7月分の買取費用については過去の過不足分とともに平成26年度上期に回収することとすることとしています。なお、H26年度の上期において回収を行うこととなった理由は、短期間で回収を行うことで、想定電力量と実際に使った電力量との差を小さくすることにより、ご負担頂く太陽光発電促進付加金の総額と買取総額との差を可能な限り小さくするためです。
<その他>
Q2 5-1. 太陽光発電を国として推進する意義は何ですか?
A. 太陽光発電システムの抜本的普及拡大により、「日本で使う電気は日本でつくる」という 「エネルギー自給自足国家」を創出することにつながります。さらに、太陽光は、ほぼ無限に降り注ぐクリーンなエネルギーであり、化石燃料の利用による二酸化炭素の排出を抑え、低炭素社会を実現するためにも、太陽光発電をはじめとした自然エネルギーの普及が重要です。中でも太陽光発電は太陽電池の製造から、販売、施工に至るまで裾野の広い雇用効果が期待され、産業育成の観点からも重要と考えられています。
Q2 5-2. どの法律に基づいて実行されますか?
A. 太陽光発電の余剰電力買取制度は、平成21年7月1日に成立した、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に基づいて実施されるものです。(規程集はこちら )