7月8日の産経新聞は,”
2審も「人種差別」認め賠償命令 朝鮮学校ヘイトスピーチ訴訟 大阪高裁
朝鮮学校周辺での街宣活動で民族差別などをあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返されたとして、京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員らに損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。森宏司裁判長は在特会側の言動を「人種差別」と認め、計約1200万円の賠償を命じた1審京都地裁判決を支持、在特会側の控訴を棄却した。
森裁判長は、ヘイトスピーチが国連の人種差別撤廃条約が禁じる「人種差別」に当たると初認定した昨年10月の1審判決を踏襲。名誉毀損などの民法上の不法行為が人種差別によって成立する場合、制裁や一般予防を目的とした高額の賠償を科すことも考慮すべきだとの判断も示した。また、学校付近での街宣差し止めも1審と同様に認めた。
1、2審判決によると、在特会側は平成21年12月~22年3月に計3回、京都市南区にあった京都朝鮮第一初級学校(京都朝鮮初級学校に統合)周辺で街宣。学校が近くの公園を運動場代わりに不法占拠しているとして、「朝鮮人を保健所で処分しろ」などと拡声器を使って連呼し、動画をインターネット上で公開した。
控訴した在特会側は、今年3月の控訴審第1回口頭弁論で、「街宣は特定の集団への優遇措置を批判する正当な政治的表現活動。差別目的ではなく、懲罰的な高額賠償も許されない」と主張。学校側は控訴棄却を求め、即日結審していた。”と報道した(リンクは
こちら)。
当方にとっては刑事事件の判決をもってこの事件は終わったものであり、論評の必要性は余り感じない。
ただ刑事で有罪になったのだから一定の損害賠償は必要とは言うものの、「
計約1200万円」という賠償額はやはり異常な高額である。
その背景にあるのは司法界におけるすさまじいまでの対在日恐怖症ではないか。
今後これにどうやって風穴を開けていけばいいか。
特効薬はないが、取り敢えずは南朝鮮の国家保安法のようなスパイ防止法(工作活動防止法)による反日行為の違法化だろう。
- 2014/07/08(火) 18:07:23|
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