日本郵便:待遇格差で契約社員9人が提訴 大阪地裁
毎日新聞 2014年06月30日 11時40分(最終更新 06月30日 14時22分)
日本郵便(東京都千代田区)の契約社員9人が30日、正社員と同じ仕事をしているのに手当の待遇に格差があるのは労働契約法違反だとして、日本郵便に計約1900万円の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こした。非正規社員が約19万人いる日本郵便では、同様の訴訟は東京地裁に続いて全国で2例目。
訴状によると、9人は大阪、兵庫、広島の3府県の郵便局で主に配達や集荷を担当。契約社員は正社員と同じ仕事をするが、配達業務に支払われる外務業務手当(1日1090円)や年末年始手当(1日4000〜5000円)、住居手当などは、正社員と違って支給対象外という。有給休暇は取れず、年2回のボーナスも少ないと訴えている。
2013年4月全面施行の改正労働契約法は、契約社員と正社員の間で不合理な労働条件の格差を設けることを禁止している。原告らは12年4月から2年分の差額の支払いを求めている。
原告の檞(くぬぎ)恵之さん(42)は07年10月に6カ月の契約社員になり、その後も契約更新を繰り返して働いている。提訴後、大阪市内で記者会見し「非正規で頑張っている人が仕事に責任や誇りを持てるようになれば」と語った。【堀江拓哉】
日本郵便広報室は「今後、対応を検討する」とコメントした。