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 西日本の郵便局で働く有期雇用の契約社員9人が30日、同じ仕事の正社員と比べて手当などに格差があるのは正社員との差別を禁じた労働契約法に違反するとして、日本郵便に差額計約2千万円の支払いなどを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

 弁護団によると、東京地裁でも5月に同社の契約社員が正社員との格差是正を求めて提訴している。

 訴えによると、原告は大阪、兵庫、広島各府県の郵便局で郵便物の配達などを担当する33~62歳の男性9人。配達作業時に正社員に支払われる外務業務手当(1日最高1420円)や、年末年始の勤務手当(1日4千~5千円)など、時効にかからない2012~13年度分の賃金の差額の支払いのほか、正社員と同じ各3日間の夏季・冬季休暇の取得などを求めている。

 日本郵便は「訴状の内容を確認したうえで対応を検討する」とコメントした。(太田航)