参議院議員 三原じゅん子 オフィシャルウェブサイト

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政策

1.がん対策

 我が国において「がん」は国民の2人に1人が罹患し、3人に1人が「がん」によって死亡しているといわれており、国民の生命と健康にとって重大な問題であります。人口の高齢化と共に、日本のがんの罹患者数、死亡者の数は今後とも増加していくものと思われます。そんななか、平成24年6月には新たな「がん対策推進基本計画」が策定されました。これにより「がん患者を含む国民が、がんを知り、がんと向き合い、がんに負けることのない社会」を目指すこととなりました。新たに重点的に取り組む課題として、「放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とこれらを専門的に行う医療従事者の育成」「がんと診断された時から患者とその家族が、精神心理的苦痛に対する心のケアを含む緩和ケアの推進」「がん登録を円滑に推進するための体制整備」「女性特有のがんへの対策」「がん患者の就労支援」「働く世代の検診受診率の向上」「小児へのがん対策の充実」「子どもに対するがんの教育・普及啓発」等が定められました。
 がん登録に関しましては、私も現在超党派の「がん登録法制化作業チーム」の一員として、がん医療の質の向上、がんの予防等についての国民への情報提供の充実、その他のがん対策を科学的知見に基づき実施していくために「がん登録等の推進に関する法律」の早期立法化に向けた作業を進めております。
 がんの経験者・サバイバーとして、全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上、がんになっても安心して暮らせる社会の構築のために全力で取り組んでまいります。

2.予防接種法改正

 我が国における予防接種の総合的な推進を図るため、私がかねてより取り組んで参りました予防接種法の改正が平成25年3月に実施されました。今回の改正により、新たに子宮頸がん予防・Hib・小児用肺炎球菌の3ワクチンが新たに定期の予防接種A類と指定され、費用は原則として公費助成となりました。また、新たに副反応報告が義務化されるとともに、予防接種により健康被害が生じた場合には医療費・医療手当、死亡した場合の保障、障害年金等が支払われることとなっております。

3.難病対策

 平成25年1月に新たな難病対策の改革についての提言が厚生科学審議会難病対策委員会より出され、改革の基本理念として「難病の治療研究を進め、疾患の克服をめざすとともに難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指す」こととされました。
改革の柱として、
①治療方法の開発に向けた難病研究の推進・難病患者データの精度の向上と有効活用・新難病拠点病院指定等「医療体制の整備等、効果的な治療方法の開発と医療の質の向上」
②医療費助成の対象疾患の見直し・対象患者の認定基準の見直し・指定難病医療機関(仮)による治療・患者負担の見直し等「公平安定的な医療費助成の仕組みの構築」
③難病に関する普及啓発・日常生活における相談・支援の充実・福祉サービスの充実・就労支援の充実・難病を持つ子ども達への支援等「国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実」が策定されましたが、難病に罹患した患者・その家族の方々が真に希望を持って生活できる社会の実現に向けて、新しい難病対策の法制化に取り組んでまいります。

4.介護制度の充実

 我が国は、現在深刻な、少子高齢化社会です。特に労働人口の高齢化による減少が経済成長にマイナスの影響を及ぼす可能性が指摘されております。子供がどうしても授かりたいと不妊に悩むご夫婦に対して、現在の厚生労働省の不妊に悩む方への特定治療支援事業は、支給期間の延長・給付金額の増額・所得制限額の引き上げ・給付回数の拡充の点で随時改正されておりますが、まだまだ不十分だという声を多々聞きます。今後も、精神面のケアに努めながら、支援事業の更なる充実に努めて参ります。

5.人口問題

 日本の人口減少が急速に進んでいます。現在の我が国の人口は約1億2800万人ですが、2048年には1億人を割って9913万人となり、2060年には8674万人になると見込まれております。そして、生産年齢人口(15~64歳)は2010年には63.8%でありましたが、2060年には50.9%に減少すると見込まれており、高齢化率は2060年には約40%、実に4人に1人が65歳以上となることが見込まれております。人口維持に必要な出生率は2.07ですが、現在の我が国の出生率は1.41であります。国家の持続的な発展のためには、出生率2.0以上を目標としていかなければなりません。私が事務局長を務めさせていただいております20/20議員連は、2020年の出生率2.0を達成するために何をすべきかを総合的に考え、政策研究・立案・実施を進めてまいります。

6.どうぶつ愛護

 自民党どうぶつ愛護議員連盟事務局長として改正に携わった「動物愛護管理法」が平成24年に改正されました。本年9月1日には、改正法の趣旨を踏まえた「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」を改正し施行されます。施行後の主な取り組みとして、「所有者の責務としての終生飼養等を明示」「都道府県による引き取り数を平成16年度比75%減の概ね10万頭とすることを目標」「猫の引き取り数の削減」「個体識別措置の推進策として販売される犬猫へのマイクロチップ装着義務化に向けた検討」「第2種動物取扱業の届出等新たな制度の着実な実施」「実験動物、産業動物の適正な取り扱いの推進」「災害時対策として所有者などの責任を基本とした原則同行避難(動物愛護管理推進計画等への位置づけ)」「動物愛護推進員制度の効果的な運用」「マイクロチップ普及促進のための調査研究の実施」等でありますが、今後もより一層、動物たちの愛護管理の推進に努めてまいります。