幸福の科学に供養料など返還命令
東京地裁「解約可能」
2014年05月27日 19時50分
宗教法人「幸福の科学」を退会した女性4人が、「永代供養料」や「納骨壇申込金」の返還を求めた訴訟の判決で東京地裁は27日、「法律上解約が可能だ」と認め、同法人に約2300万円の支払いを命じた。
判決によると、4人は幸福の科学に入会後、納骨壇の使用料として350万~700万円を支払い、うち2人は永代供養を依頼してそれぞれ200万円を納めた。2012年、信仰心を失ったことを理由に退会した。
法人側は「受け取ったお金はお布施で、通常の委任契約と違って解約は認められない」と主張したが、宮坂昌利裁判長は「支払ったお金は、永代供養の委託や納骨壇の利用への対価であり、委任契約の性質を持っている」と指摘。民法の規定に基づき、解約は可能との判断を示した。
幸福の科学は「信仰の内容に介入し、信教の自由を侵害した判決だ。即刻控訴する」とコメントした。