行政書士に対する行政処分について
平成26年5月8日
総務局
東京都行政書士会に所属する行政書士について、行政書士法(以下「法」という。)第14条の規定に基づき、下記の行政処分を行いました。
記
氏名
青木究(あおききわむ)
事務所所在地
杉並区下高井戸二丁目10番3‐806号プラザローヤル5
登録番号
第01081165号
処分年月日
平成26年5月8日
処分内容
業務の禁止
なお、本処分は平成26年5月9日から開始され、被処分者は、法第2条の2第7号に基づき、平成26年5月9日から3年間、行政書士となることができなくなります。
処分理由
- 被処分者は、ブログに、他人の名誉を毀損する記事を掲載した。
- 被処分者は、取立ての委任を受けた貸金債権について、委任者の承諾を得ずに自己を譲受人とする債権譲渡通知書を作成して債務者に送付した。
- 被処分者は、上記の貸金債権の弁済を受け、弁済を受けた全額を委任者に支払う義務があるのに、一部しか支払わなかった。
- これらの行為は、法第10条に違反する。
処分根拠
法第14条第3号
問い合わせ先 総務局行政部振興企画課 電話 03-5388-2418 |