交通事故被害者が損をしないための示談交渉と損害賠償金の知識
万が一、交通事故の被害にあってしまった場合、交通事故の被害者がやるべきことに
「損害賠償請求」と「示談交渉」があります。
ところが、交通事故の損害賠償というのは、一般の方からしてみると、とても難しい仕組みになっています。
そして、これが被害者の方やご家族が「適正な損害賠償金を受け取れない」という現実を生んでいます。
被害者の交通事故の知識はごくわずかです。
それに比べて、示談の相手となる保険会社の知識と経験は膨大です。
この両者が示談交渉を行っても、対等であるはずがありません。
そのため、本来、被害者の方が受け取るべき適正な損害賠償金と
保険会社が示談で提示する損害賠償金の案には、
大きな開きがあることが少なくないということが現実に起きています。
ひどいケースになると、本来、受け取るべき損害賠償金の半分以下しか
受け取っていないという被害者の方もいます。
このようなケースは決して「まれなこと」ではありません。
では、どうすれば損をしないで済むのでしょうか?
今回は、事故発生から示談交渉までの流れと、適正な損害賠償金の受け取り方、
それから弁護士に相談する正しいタイミングなどについて詳しく解説します。
1.交通事故の発生から示談成立までの流れ
●示談成立までの流れを知るとトラブル防止になる
交通事故から示談成立までの一連の流れを頭に入れておくと、交通事故被害のスムーズな解決が図りやすくなります。
「交通事故解決の流れ 」
逆にこの流れを把握していないと、自分が次に何をすべきかが分からず回り道をしたり、
しかるべき損害賠償を受けられない可能性があります。
【示談成立までの流れ】
①事故発生②相手(加害者)の身元の確認
③警察への通報、実況見分調書の作成
④加害者、被害者双方の保険会社への通知
⑤ケガの治療
⑥治療完了または後遺障害等級の認定により賠償損害額確定
⑦示談交渉
⑧示談成立(決裂した時は紛争処理機関、法的機関へ)
【相手(加害者)の身元を確認する】
交通事故にあったときは、今後、加害者と交渉していく必要がありますから、相手の名前と連絡先を確認しておくことが必須となります。
どこの誰が加害者なのかわからなければ、被害を補償してもらうことができません。
また、事故直後に相手方から名刺をもらっておくことも忘れてはいけません。
加害者が仕事中に起こした事故なら、勤務先の会社も損害賠償責任を負担する義務がありますし、
相手方が保険に加入していない場合、運転者の給料を差し押さえるケースもあります。
もし、相手が名刺を持っていない場合は、会社名や連絡先をメモしましょう。
たまに、嘘の電話番号を言う不誠実な加害者がいますから、
その場で電話をかけてみて、電話番号が正しいかどうか確かめるのも一つの方法です。
同時に、「車検証」を確認することも必要です。
車検証には自動車の所有者が記載されています。
加害者が運転していた自動車を所有する人も
損害賠償を負担する義務があると法律で定められています。
さらには、自賠責保険や任意保険も確認しておきましょう。
携帯電話のカメラなどで写真を撮っておくとよいでしょう。
【警察への通報・実況見分調書の作成】
もし、その場で加害者が「示談をしよう」と提案してきても、それには応じず、必ず警察に通報することが大切です。
なぜなら、警察が作成する「交通事故証明書」や「物件事故報告書」をもとに後日、
保険会社との示談や裁判を行うからです。
警察へ通報しないと、極端な場合、
その事故そのものがなかったことになってしまう可能性だってあるのです。
【加害者・被害者双方の保険会社への通知】
加害者に保険の加入の有無を確認し、保険会社へ連絡をとってもらいましょう。これは交通事故の交渉においてポイントとなることですので、必ず事故直後に行ってください。
忘れていけないのは、被害者ご本人が加入されている
任意保険が利用できるケースもありますので、
こちらの通知も速やかに行うことです。
ご自身のケガの治療費などを負担してくれるものもあるので確認しましょう。
交通事故の被害者が自分の保険も確認すべき理由
【ケガの治療】
交通事故でケガをされた被害者の方が不安になるのは、ケガの治療をいったいいつまで続けるべきか、ということでしょう。
ケガが完治すれば、そこで治療をやめればいいので分かりやすいですが、
問題となるのは、何らかの後遺症がある場合です。
今の自分が治療中なのか、それとも現時点で残っている痛みや傷害が
後遺症なのかをどのように見極めればいいのでしょうか?
基本的には医師が、「治療をこれ以上継続しても、改善が見られない」
と判断したときが境界線になります。
これを専門的な言葉で「症状固定」といいます。
症状固定になったのに、まだ身体に障害が残っている場合には、「後遺症」ということになります。
医師が症状固定の判断を下してから先の治療は、
原則としては、損害賠償に含まれないことになります。
ですから、交通事故の治療の場合は、主治医と密接なコミュニケーションをとり、
自分が今、どのような状態にあるかを常に把握することが大切になってきます。
【後遺障害等級の認定と賠償損害額の確定】
治療が完了したら、「損害保険料率算出機構」という機関によって後遺障害のレベルが認定されます。これを、「後遺障害等級認定」といいます。
1級から14級まであり、等級によって被害者の方が受け取ることができる金額が変わってきます。
具体的な額は次の通りです。
【自賠責法別表第1】
| 第1級 | 4000万円 |
| 第2級 | 3000万円 |
【自賠責法別表第2】
| 第1級 | 3000万円 |
| 第2級 | 2590万円 |
| 第3級 | 2219万円 |
| 第4級 | 1889万円 |
| 第5級 | 1574万円 |
| 第6級 | 1296万円 |
| 第7級 | 1051万円 |
| 第8級 | 819万円 |
| 第9級 | 616万円 |
| 第10級 | 461万円 |
| 第11級 | 331万円 |
| 第12級 | 224万円 |
| 第13級 | 139万円 |
| 第14級 | 75万円 |
交通事故の被害に遭ったとき、すぐやるべきこととは?
●保険会社が治療費の支払いの打ち切りの通告をしてきたら…
ところで、交通事故によるケガの治療で、被害者の方がとまどうケースがあります。
それは、治療中にも関わらず、保険会社が治療費の支払いの打ち切りを通告してきたときです。
治療費の支払い打ち切りと言われると、これ以上、治療をしてはならない、
という意味に受け取れますが、そうではありません。
これはいったん、保険会社としては治療が終わったと判断しましたよ、ということです。
ただし、その後、治療が必要だったと分かった場合は費用をお支払いします、という意味なのです。
ですから、主治医と相談し、治療が必要であれば継続してください。
この時の治療にかかった費用は、後日、保険会社と交渉することになります。
ただし、過失相殺がある場合、治療費が全額認められるわけではありませんので、
適切な治療に努めることが肝要です。
●自賠責保険会社への請求をするべきかの判断
被害者は、交通事故解決までの流れの中で、
自賠責保険会社と任意保険会社に請求を行っていくわけですが、
この部分が少し複雑です。
だからといって、この部分の知識を省いてしまうと適切な請求ができなくなりますので、
できるだけわかりやすく説明してみます。
大きく分けて保険会社に対しての請求は次の2通りがあります。
【請求方法A】
はじめに自賠責保険会社に請求し、後で足りない分を任意保険会社に支払ってもらう。
【請求方法B】
自賠責保険会社に請求せず、任意保険会社に一括請求を行う。
この場合、任意保険会社が自賠責分も一括して被害者に対して支払い、
後で任意保険会社が自賠責保険会社に自賠責分を請求することになります。
裁判にならないケースでは、ほとんどの場合、どちらで請求しても、もらえる金額は同じです。
(ただし、裁判になると、「遅延損害金」という金利がつきますので、金額に差が出てきます)
ただ、被害者の過失割合が大きい場合、注意が必要です。
過失相殺によって、被害者の賠償金額は減額されます。
そのため、任意保険会社は被害者の過失割合が大きい場合、
示談がスムーズに進まない場合があります。
これに対して、自賠責保険会社は過失割合がある程度高くても
(厳密には7割未満の過失までは)、損害賠償金や保険金の減額はなく、
満額が支払われます。
ちなみに、自賠責保険においては、被害者の過失割合が7割を超えたときは、
賠償金や保険額から2割の減額になります。
ただし、これは被害者がケガをした場合で、後遺障害や亡くなった場合は以下のようになります。
・被害者の過失が7割以上 8割未満 → 2割の減額
・被害者の過失が8割以上 9割未満 → 3割の減額
・被害者の過失が9割以上10割未満 → 5割の減額
補足すると、被害者の過失割合が大きい場合、任意保険会社から支払われる損害賠償金額が、
自賠責保険会社から支払われる賠償金額におさまってしまうこともありえます。
つまり、ご自身の過失割合が大きくて賠償額が
自賠責保険の範囲内におさまってしまう場合は、
【請求方法A】を選択するとよいということになります。
自賠責保険への請求について(交通死亡事故にあった場合)
●自賠責保険が支払われるまでの流れ
被害者が自賠責保険会社に請求をすると、保険会社は事故を調査する専門の機関
(損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所)に必要な書類を送付し、
それに基づいてこの機関が事故について調査が行われます。
この調査の結果に基づいて自賠責保険会社は、被害者に対して支払いを行います。
「自賠責保険算定基準例」
| 1. 入院中の看護料 (原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った例) |
1日 4,100円 | |
| 2. 自宅介護、通院看護、近親者 | 1日 2,050円 | |
| 3. 入院諸雑費 | 1日 1,100円 | |
| 4. 休業損害 (但し、それ以上の証拠資料があるときは別途。) |
1日 5,700円 | |
| 5. 傷害慰謝料 | 1日 4,200円 | |
| 6. 後遺障害慰謝料 | 別表参照 | |
| 7. 死亡慰謝料 | 本人(相続される) | 350万円 |
| 遺族 1人 | 550万円 | |
| 遺族 2人 | 650万円 | |
| 遺族 3人以上 | 750万円 | |
| 8. 葬儀費用 | 原則60万円(100万円以下) | |
※この表はあくまでも例です。ケースによって算定基準は異なります。
2.被害者が適正な損害賠償金を受け取るためにするべきこと
●「示談」はどのようにして行われるのか?
そもそも示談とは、民事上の紛争において、
裁判ではなく当事者同士の話し合いで解決することをいいます。
つまり、示談は被害者と加害者の両者が話し合い、ゆずりあうことを基本にしているのです。
被害者と加害者の双方が話し合い、和解したときには、
それを書面にした示談書を作成し、双方が判をつくことで示談成立になります。
たとえば、被害者の方が1,000万円の損害賠償を請求しており、
加害者が40%の過失相殺(損害賠償額600万円)を主張して、何度か話し合った結果、
最終的に800万円の損害賠償額になるというようなイメージです。
交通事故被害の時に実際に取り交わされる示談書は、次のような内容になります。
もちろん、細部は状況によって異なります。(保険会社が相手の場合は、
「免責証書」という書面が示談書のかわりになることもあります)
示談書
近藤太郎(以下「甲」とする)と、佐々木次郎(以下「乙」とする)は、
下記の事故(以下「本件事故」とする)による甲の乙に対する損害賠償請求について、
次の通り示談する。
(事故の表示)
日時 平成○○年○月○日 午後17時15分
場所 東京都渋谷区○○町○丁目○番地路上
態様 乙運転の自動車(登録番号○○○○○○○)が道路横断中の甲に衝突した
(示談の内容)
- 乙は、甲に対し、甲の傷害に関して発生した治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害その他一切の損害賠償として、既払金の他に金○○○○万円の支払義務があることを認め、これを平成○○年○月○日限り甲の指定する下記口座宛振込により支払う。
〈口座〉
○銀行 ○○支店(普)○○○○○○○ 近藤太郎
- 本件事故による甲の傷害に関する損害賠償は後遺障害分を含め(但し、後遺障害等級○級)、一切解決済みとして、甲は乙に対し、本示談書に規定する他、何ら請求しないこととする。ただし、本件示談の際に予想しえない後遺障害が発生した場合には、当該後遺障害に基づく損害賠償については別途協議する。
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
交通死亡事故の示談交渉の流れ
●保険会社が「基準に基づいて」と言ったら要注意
交通事故の被害者が示談交渉において注意すべき点があります。
それは、加害者の任意保険会社が提示してくる賠償金額を絶対に鵜呑みにしない
ということです。
任意保険会社が被害者に賠償金額を提示する際、
「任意保険会社基準に基づいてこの金額を算出しています」
というようなことを言ってくることがよくあります。
被害者からすると、きちんとした基準で算出されているので適正な金額なのだな、
と思ってしまいがちですが、
通常、この「任意保険会社基準」は裁判で認められる基準よりも低く設定されています。
つまり、裁判をすると、もっと高い賠償金を払わないといけない可能性が高いのに、
それを分かっていて任意保険会社は賠償金を提示してきているのです。
同様に自賠責保険会社にも「自賠責基準」というものがあります。
これは、任意保険会社基準や裁判基準よりも低く設定されています。
つまり、交通事故の賠償金には3つの基準があり、以下のような関係になっているのです。
裁判基準(最大) > 任意保険会社基準 > 自賠責基準(最小)
被害者の方がこのことを理解しているか、いないかは、損害賠償金の額を大きく左右します。
「基準に基づいて……」と保険会社から言われて示談書に判を押してしまうと、
本来、裁判基準であれば受け取れるかもしれない適正な賠償額を放棄してしまうことになるのです。
現実は、被害者にこのような知識がないため、自賠責基準、任意保険会社基準の賠償金で示談されているケースがとても多いのです。
●損害賠償金の中身をきちんと理解する
もう一つ、交通事故の被害者が示談交渉で注意すべき点があります。
それは、「損害賠償金の構成要素を理解する」ことです。
一般の方からすると、損害賠償金はひとまとめになったもの、
というイメージがあるかもしれませんが、
じつは、損害賠償金とはいくつもの損害項目が合算されたものです。
家計簿にたとえると、全体の支出が損害賠償金になります。
この支出は電気代、ガス代、食費など数多くの項目の支出を合算したものです。
これらの項目を見逃してしまえば、正確な家計の支出が算出できません。
同じように損害賠償金も、これを構成する項目を見逃してしまえば、
正確な額を算出することはできないのです。
交通事故の損害金を構成する項目は次の通りです。
【損害賠償金を構成する項目例】 ※ケガをした場合
治療費、入院雑費、通院交通費、付添費、休業損害、傷害慰謝料、弁護士報酬、後遺症慰謝料、将来介護費、将来雑費、損害賠償請求関係費用、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費、修理費、買替差額、評価損、代車使用料、休車損、登録関係費など被害者の方がこれらの構成要素をご自身で把握しておかないと
保険会社が提示してきた損害賠償金の額が適正なのか判断がつきません。
構成する項目を把握できていなければ、「これくらいが相場なのだろう」、
という感覚値でしか判断できません。
これに対して、どの項目が自分にとって必要か、
一つひとつの項目の額はいくらかなどをご自身で理解していれば、
保険会社の提示に対して、「この項目が抜けていますよ」、
「この項目の額はおかしい」と具体的な指摘ができます。
とはいっても、項目によって損害金の算出法が違うので、
正確な賠償金を算出するのは容易なことではありません。
そこで、どなたでも簡単に慰謝料の金額を計算できる
「損害賠償自動シミュレーション」ページを用意しました。
各項目の数字を入力するだけで、
一般的な計算方法による慰謝料の金額を知ることができます。
ぜひ、ご利用ください。
3.弁護士に相談するときの注意点
●弁護士に示談交渉の相談をするタイミングは?
示談交渉は、具体的な個別事情によって異なってきますから非常に難しいものです。
また、自分ではできそうもないから弁護士に依頼すれば間違いないかといえば、そうでもありません。
弁護士でさえ、交通事故の案件の十分な経験と知識がないと見逃してしまうことがあるほどです。
ですから、交通事故の示談において弁護士に依頼するときは、
この分野を得意とする事務所を選択するのが望ましいでしょう。
では、交通事故にあったとき、どのようなタイミングで弁護士に相談すればいいのでしょうか。
相談はいつしても良いのですが、
治療中は、弁護士に相談をしても、特に弁護士がすることはないので、
軽い怪我の場合は、治療が終わって保険会社が示談金を提示してきたとき
で良いと思います。
しかし、重いケガだった場合には、治療中にも様々な問題が発生します。
そこで、重傷事案では、交通事故にあった直後に一度、弁護士に概略を話しておき、
その後、問題が起こるごとに相談をしてゆくのが良いと思います。
賠償請求を行う方法としては、自分で交渉する、弁護士に依頼するという選択肢があります。
自分で交渉する、というのも不可能ではありませんが、さきほど述べた通り、
損害賠償金の細かい項目を把握し、複雑な計算を行って適正額を把握する
というのはとても難しいことですので、
特に後遺障害が残るときには、
交通事故を得意としている弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
●交通事故に強い弁護士を探す方法は?
だからといって、すべての方に弁護士の知り合いがいるわけではないでしょう。
知人を辿って弁護士を紹介してもらうこともできますが、
そもそも、その弁護士が交通事故を得意分野にしているとは限りません。
また、弁護士事務所の敷居を高く感じ、
どのように相談していいか分からない方も多いと思います。
何となく弁護士には相談しにくいと思いこまれている方もいらっしゃるかもしれませんが、
今の時代なら、検索エンジンを利用して交通事故を得意分野にしている
弁護士のWEBサイト(ホームページ)を探すのが一番です。
この弁護士がいいなと感じたら、まずは電話相談をしてみましょう。
ただし、検索エンジンを活用するときのポイントがあります。
それは、次の2項目をチェックすることです。
ホームページは誰でも作れます。交通事故が得意なように見えるだけ、という場合もあります。
交通事故に関する専門家向けの著作があれば、専門性が高いと思います。
交通事故に関する一般向けの著作があるだけの場合には、
必ずしも専門性があるかどうかはわかりません。
②交通事故についての情報発信をしているか
弁護士のWEBサイトを閲覧するときに実績の欄をチェックしたり、
著作をチェックすることは重要です。
交通事故についての情報発信をしている弁護士は、
それだけ交通事故に時間をかけている、
ということですから、交通事故を専門的に手がけている可能性が高いと思います。
また、交通事故に関してマスコミから取材を受けている弁護士は、
ほぼ間違いなく交通事故の専門家といえるでしょう。
交通事故の被害者が交通事故の得意な弁護士を探す方法
●示談が決裂してしまったときはどうする?
示談とは双方の話し合いによって解決を図るものですから、決裂する場合もあります。
では、決裂したらどのような手続きをする必要があるのでしょうか。
示談が決裂した場合は、次の3つの解決策があります。
①財団法人交通事故紛争処理センターで和解斡旋をしてもらう交通事故紛争処理センターでは、
被害者の方から相談を受けた相談員が加害者からもヒアリングし、示談斡旋を行っています。
弁護士が相談員を務めますが、あなたの弁護を行うわけでなく、あくまでも示談斡旋を行う仲介役です。
必要な証拠集めなどはすべてご自身で行う必要があります。
②調停を行う
調停は、簡易裁判所に間に入ってもらい、話し合いを行うというものです。
とはいうものの、示談で一度話し合っているのに決着がつかなかったわけですから、
示談決裂後すぐに訴訟に移る方も少なくありません。
③訴訟をする
訴訟は、判決を求めて加害者を訴えることです。
裁判の途中で裁判所から和解勧告(このへんで和解した方がいいよ、というアドバイス)が
入って和解に至るケースと、裁判所から判決が出るまで争うケースがあります。
判決が出るまでの期間は、半年から1年、長いケースでは数年になってきますので、
途中で和解する方が割合的には多いというのが現実です。
訴訟はご自身でも行えますが、手続きの煩雑さ、専門知識の難しさ、
時間の拘束などを合わせて考えると弁護士に依頼するのが現実的だといえます。
交通事故の被害者が弁護士に依頼した方が良い3つの理由
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