日本政府が1日「集団的自衛権の行使は憲法に反しない」と宣言し、集団的自衛権の行使容認に向けた第1歩を踏み出した。集団的自衛権とは、密接な関係にある国が第三国から攻撃された場合、その相手国に対し武力介入できるという権利だ。
安倍内閣はこの日午後、臨時閣議を開き、集団的自衛権の行使容認に向けた憲法解釈の変更を決定した。これにより日本は、第2次世界大戦での敗戦から69年にして「他国から攻撃されなくても武力行使ができる国」となった。
日本政府は1946年に公布された日本国憲法(いわゆる平和憲法)第9条により、武力行使ができる範囲を「直接攻撃を受けた場合」に限定してきた。72年には「日本は集団的自衛権を保有しているが、憲法の制約により行使することはできない」という「専守防衛の原則」を打ち出し、歴代内閣はこれを継承してきたが、今回これを事実上破棄したことになる。
安倍首相はこの日、閣議決定後の記者会見で「日本国憲法が、国民の生命を守らなければならない責任を放棄せよといっているものだとは思わない」と述べた。現行憲法上、集団的自衛権の行使は何ら問題がない、と主張したというわけだ。
これに対し韓国政府は「韓半島(朝鮮半島)の安全保障や国益に悪影響を及ぼしてはならない」として懸念を示した。