組合執行委員からの報告 (No.2)
過日10月10日、Nオーナーに対し6項目の職場要求を提出し、10月18日(金)までの期日で団体交渉の開催を申し入れました。
これに対し、10月15日付けの「回答書」なる書面(10月16日着信)が、S地域一般労・T執行委員長宛てにFAXにて送付されました。
以下、送付FAX全文
回答書
平成25年10月15日
S地域一般労働組合
執行委員長 T
株式会社S
代表取締役社長 N
前略
平成25年10月10日付けの貴組合の当社あて団体交渉の申し入れについては、申し入れ内容を慎重に検討するため、回答をしばらくご猶予ください。期日につきましては、後日ご連絡いたします。
なお、正確さを期すために、当面書面によるやりとりと致したく、貴組合からの電話や面談の申し入れについては、当面一切お断りいたしますので、よろしくお願いもうしあげます。
草々
基本要求のほとんどは法律違反を正すものです。
本来であれば、直ちに是正せざるを得ない内容にもかかわらず、団体交渉の期日すら明示しない、実に曖昧な回答に、極めて不誠実であると言わざるを得ません。
これに対し、組合では改めて以下の通り申し入れました。
1. 要求に対する文書回答を10月25日までにしめすこと
2. 団体交渉期日を10月31日までの間に設定すること
3. 団体交渉は会議室又は食堂において、午前9時より開催すること
4. 会社側は交渉権限を有する立場の方が出席し、組合側は支部執行委員4名と地域一般労組役員2名が出席すること
以上
(ビラ裏面)
労働基準法に限らず、法律とは守るべき最低限のきまりを定めたものです。
無償労働や賃下げを正当化する会社の言い分を黙って見過ごしてはいけません。
これによって苦しむのはあなただけでなく、職場の仲間、ひいてはあなたの大切な家族を苦しめることにもなるからです。