不当な低単価で末端の建設労働者を使用した建設会社に対して、公契約条例に指名停止についての明文はないものの、公契約に従事する労働者の賃金が、市長が定める賃金水準以下であることが明らかとなったときは、市は受注者に是正を求め、是正されないときは契約を解除し、そのことを公表するとともに、解除に伴う損害賠償を請求すると規定しており、その場合に指名停止を行われるようである。
また、現在のような経済状態が続くようであれば、兵庫県が発注する場合に、県内業者でできるものは県内業者に発注することを前提として、入札参加者を選定することが、必要不可欠である。
そして、総合評価方式による入札では、評価項目に兵庫県内に在住の方の雇用状況を評価することが、必要不可欠であり、その結果として、県内在住の方の雇用が促進されるのではないだろうか。
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