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集団的自衛権の行使容認 政府が臨時閣議で決定

2014年7月1日19時13分  スポーツ報知

 政府は1日の臨時閣議で、従来の憲法解釈を変更し、自国が攻撃を受けていなくても他国への攻撃を実力で阻止する集団的自衛権の行使を容認すると決定した。日本の存立が脅かされるなどの要件を満たせば、必要最小限度の武力行使は許されるとの内容だ。関連法が整備されれば、密接な関係がある国への攻撃を阻止する目的で、自衛隊は海外での戦争に参加可能となる。1954年の自衛隊発足以来堅持してきた専守防衛の理念を逸脱しかねない安全保障政策の大転換となった。

 安倍晋三首相は記者会見で、行使の裏付けとなる法整備加速を政府内に指示したことを明らかにし「関連法案作成チームを立ち上げ、直ちに作業を開始したい。準備でき次第、国会に法案を提出する」と語った。行使容認の理由は「万全の備えが日本に戦争を仕掛けようとするたくらみをくじく大きな力を持っている」と抑止力を強調した。

 同時に「他に手段がないときに限られ、必要最小限度でなければならない」と抑制的な運用方針を示し、新たに打ち出した「武力行使3要件」は「明確な歯止めとなっている」と指摘した。

 閣議決定は、首相が安全保障環境の変化などを理由に主導。自衛隊の活動範囲や具体的な事例は盛り込まず、裁量の余地を多く残した。「他国への武力攻撃でも目的、規模、態様により、わが国の存立を脅かすこともある」と指摘。米国などを念頭に、他国への攻撃で、日本国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、自衛の措置を取ることは「憲法上許容される」と結論付けた。明確な歯止めがかかる保証はない。歴代内閣は平和主義を原則とする憲法9条の許す範囲を超えるとして集団的自衛権行使は認めないとの解釈を継承してきた。

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