本日6月19日(木)、いつもの会場で団体交渉を行いました。
内容は、ここの存続でありいつもと変わらないのですが、今回はここに残ることを決意した人たちも参加しました。
会社への意思表示、自分自身の決意を固める上でも良かったと思います。
内容につきましては、また後日として、題名にもありますように未払い残業代についての報告をさせていただきます。
会社側にも本日報告したのですが、6月17日付けで裁判所の方へ「時間外労働賃金等請求事件」として訴状を提出しました。
中身は、法律の時効である2年以内の未払い残業代金と、未払い役職手当そして付加金です。
付加金とは、通常裁判で悪質な場合、請求額と同額を裁判所が命じるものです。
つまり請求額が50万円であれば、付加金で50万円が付き100万円になるということです。
ただし、判決前に会社側がこちらの主張に応じ支払った場合は発生しません。
あくまで、最後まで会社側が支払いに応じず判決が出た時に発生するものなのです。
会社側もこちらの動きを知ってか、17日に未払い残業代を支払うと告知してきました。
会社側の主張と組合側の主張で異なる点は2つです。
会社側は
1. 8:30分以前の労働は認めない
2. 2013年度の労働契約に基づき、月60時間を超えた分に限り残業代と認める
という点です。
組合側は
1. 荷物当番、原稿整理等は労働でありタイムカードの打刻に準ずる
2. 2013年度の契約は一方的な賃下げにつながる契約であり無効、よって2012年度の制度を適用し月42時間を超えた分は未払い残業代にあたる
よって、会社側の提示額は組合の提示額の半額以下となってしまいます。
間違って会社側の書類にサインしてしまえば、会社側の支払い方に応ずることになってしまいますので注意してください。
ただ、請求をかけていない方は、会社側の提示に応ずるほか残業代を回収するすべがないので応じてください。
ライセンス料や今回の未払い残業代によって、オーナーは法律的にどうしようもないとわかると手のひらを返したような行動をとることが良くわかりました。
ある意味、賢いとは思いますが……
今後も、第3者機関を交えた交渉を視野にいれ、ここの存続を主張していきます。