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菊地直子被告に懲役5年実刑判決 殺人未遂ほう助罪のみ有罪

2014年7月1日6時0分  スポーツ報知

 東京都庁小包爆弾事件で殺人未遂ほう助罪と爆発物取締罰則違反ほう助罪に問われた元オウム真理教信者・菊地直子被告(42)の裁判員裁判で、東京地裁(杉山慎治裁判長)は30日、懲役5年(求刑懲役7年)の実刑判決を言い渡した。全面無罪を主張していた被告側は即日控訴した。

 判決を告げられた菊地被告は、放心したように身動きひとつしなかった。初公判から変わらないグレーのスーツ姿で髪を後ろで束ねたが、前髪は少し乱れていた。

 最大の争点は、運んだ薬品がテロに使われる認識が被告にあったかどうか。これについて、杉山裁判長は「危険性を認識していた。無差別攻撃に大きく貢献した責任は重い」とし、指示に従っただけで罪の認識はなかったとする主張は「荒唐無稽な弁解で信用できない」と退けた。爆発物取締罰則違反ほう助罪については「爆発物を製造するとまでの認識はなかった」とし、無罪にした。

 判決によると、菊地被告は1995年4月、山梨県の教団施設から八王子市のアジトまで薬品を運んだ。翌月、爆弾を仕掛けた小包が都庁の知事秘書室で爆発し、職員が手の指を失う重傷を負った。

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