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2014年7月 1日 (火)

集団的自衛権行使に関する閣議決定

 本日夕、安倍内閣は臨時閣議において「国の存立を全うし、
国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」
を閣議決定した。いわゆる集団的自衛権行使に関する憲法解釈
の変更を行ったものである。
※閣議決定本文
 この全文を通読して、コメントを発しておきたい。
 まず前提として、僕が主張する集団的自衛権の限定的容認論
と安倍政権の閣議決定は根本的に違う。
閣議決定は、武力行使の範囲の拡大を前提としているが、僕の
議論は必ずしもそうではない。
集団的自衛権の一部容認は、必ずしも武力行使の範囲の拡大を
意味するものではない。
僕が集団的自衛権の一部容認論を主張する理由は、政府のこれ
までの個別的自衛権のなし崩し的な拡大解釈への問題意識だ。
 政府のこれまでの拡大解釈により、日本の自衛権の範囲は、
すでに実質的には集団的自衛権に一歩踏み出している。それな
らば、個別的自衛権と集団的自衛権の概念整理をしっかりと行
い、個別的自衛権・集団的自衛権双方の限界にしっかりとした
限定を加えるべきと考える。
そこには、「際限なき行政裁量」に限定を加えるという、僕の
政治家としての信念がある。
それを前提に、今回の閣議決定についてのコメントを述べる。
○1頁目「我が国の平和国家としての歩みは(中略)これをよ
り確固たるものにしなければならない」
⇒首相会見においても、平和国家として地位を確固たるものと
することが幾度となく強調されてきたが、「武力の行使」の範
囲の拡大が、なぜ平和国家としての地位を確保することに繋が
るのかの十分な説明がない。
また、多くの国民もその点を疑問に思っている。武力行使の範
囲の拡大を行うならば、その理由を示すことは本来最重要の事
項のはず。
○6頁目「これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応
ができないおそれがある」
⇒自衛権行使の「外縁」、すなわち武力行使の範囲を拡げるこ
とを前提とした理屈だ。
自衛権行使の外縁を拡げるのであれば、その理由を示す必要が
あるにもかかわらず、結論ありきの議論になっている。理由と
して、「我が国を取り巻く安全保障環境の変化」を挙げている
が、それも何を意味しているのか判然としない。仮に朝鮮半島
有事への備えを理由とするならば、それを明確に示すべきだ。
理由・必要性が示されない中での自衛権行使の外縁拡大は、今
後の政府による恣意的な拡大解釈を許しかねない。
理由・必要性を示すことは、行政裁量を限定する根拠となる。
はっきりと理由・必要性を示さない表現からは、政府のフリー
ハンドを残しておきたいという意図が見て取れる。
○7頁目で示されている「新三要件」
⇒文言上、新三要件は、「武力の行使」、「実力の行使」に関
するもの。集団的自衛権に限定する旨の言及はない。したがっ
て、この新三要件が、集団的自衛権のみならず、集団安全保障
にも適用される余地を残す。すなわち、我が国が、湾岸戦争や
イラク戦争のような国際紛争の場において、将来、武力の行使
を行う潜在的可能性を残すものだ。
⇒集団的自衛権に慎重な公明党への配慮から、集団的自衛権へ
の言及は、「国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があ
る」と述べるにとどまっているが、それがかえって、上に述べ
たように新三要件の適用範囲を不明確にし、限定を曖昧にして
いる。
⇒「明白な危険」要件については、それをどうのよう判断する
のかという観点が欠けている。憲法判例では、「明らかな差し
迫った危険の発生が具体的に予見されること」(最判平成7年
3月7日)等、さらに限定を加える文言が使われるが、最低限、
このような限定が必要ではないか。(限定要件をこれに限る趣
旨ではない。また、朝鮮半島有事を想定するのであれば武力行
使について地域的限定を加えることも一案ではないか)。
【まとめ】
 戦闘下におけるシーレーンの機雷掃海等について公明が難色
を示すなど、自公で新三要件の適用をめぐる解釈に食い違いが
ある。本来、通常の法案であれば、国会審議の政府答弁などを
通じて解釈は明確化され、行政裁量は限定されていくが、今回
の閣議決定は、与党協議というブラックボックスにおける議論
のみで決定され、そのプロセスは極めて不透明だ。これでは解
釈の明確化や行政裁量の限定は全く行われていないことになる。
プロセスの不透明性は、進め方の妥当性(広い意味でのデュー
プロセス)といった手続上の問題だけでなく、行政裁量の無限
定性という意味で、実体法上の問題も生じさせることになる。
国会審議を通じて、これまで「際限なき裁量行政」と闘ってき
た政治家として、今回の閣議決定に強い危機感を覚える。

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