2014年7月1日05時00分
憲法解釈の変更をめぐり、政府は1日、他国を武力で守る集団的自衛権の行使などを認める閣議決定をする方針だ。「自衛の措置」を理由に、憲法が禁じてきた海外での武力行使を認める内容で、ときの政権の判断で日本が他国同士の戦争に加わる道が開かれることになる。
■集団安保 条件合えば許容
今回の閣議決定の大きな問題点は、日本が武力を使う前提条件となる「新3要件」に、「自衛の措置としての武力の行使」という新たな概念を盛り込んだことだ。個別的自衛権と集団的自衛権、集団安全保障という3種類の武力行使が、憲法解釈の変更ですべて認められることになった。
他国を守る集団的自衛権と、複数の国で侵略国などを制裁する集団安保による武力行使については、歴代内閣が「自衛のための必要最小限度の範囲を超えるため、憲法上許されない」としてきた。ところが、今回の閣議決定による、新たな憲法解釈では、集団的自衛権、集団安全保障による武力行使を認めるために次のような理屈を作り上げた。
それは、「自衛の措置としての武力の行使」が使える条件として「我が国」または「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」があった場合▽ときの政権が「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由」などが「根底から覆される明白な危険がある」と判断――と明記。この要件さえ満たせば、個別的自衛権と集団的自衛権、集団安保を区別せず、武力の行使は「憲法上許容される」というものだ。
集団的自衛権、集団安保の枠組みで武力を使うことは、憲法9条が禁じてきた海外での武力行使に直結する可能性が高い。「自衛の措置」とみなせば、自衛隊の活動範囲を飛躍的に広げることにつながる。
個別的自衛権は自国への攻撃という明確な基準があるが、集団的自衛権と集団安保は、他国への攻撃を受け武力を使うものだ。日本が直接攻められていないのに、他国同士の戦争が日本にとって「明白な危険」に当たるかどうかが、ときの政権の判断に委ねられることになる。閣議決定は、日本の海外での武力行使を無制限に広げる可能性を秘めており、政府・自民党が強調してきた「限定容認」とはほど遠いものだ。
(園田耕司)
■活動内容 自由に広げる余地
与党協議で示された閣議決定案では、国民の生命などが「根底から覆される明白な危険」といった抽象的な言葉を武力行使の要件とし、明確な歯止めはかけられなかった。政権が条件をあいまいにしたのは、将来、紛争が起こった際、自衛隊を自由に動かす余地を残したいからだ。
政府内には、自衛隊の活動内容を広げれば、軍事的な抑止力が高まるとの考えもある。抑止力とは、攻撃してきた相手に反撃の能力と意思を示し、攻撃を思いとどまらせる力のことだ。
武力を使うことに歯止めをかけることと、抑止力を強めることは裏腹の関係にある。歯止めを強くするには、日本が集団的自衛権を使う対象を同盟国の米国に限ったり、自衛隊を派遣する地域を日本の近隣に限定したりするなどの方法がある。だが、政府内には、歯止めをかければ、対外的に日本がどんな局面や事態で集団的自衛権を行使しようとするのか、言わば「手の内」をさらすことになり、抑止力が失われるとの考え方が根強い。
ただ、閣議決定で集団的自衛権を使う際の歯止めを明確にしなければ、日本が他国での戦争に関わる可能性はより高まることになる。高村正彦・自民党副総裁は言う。「(集団的自衛権の行使で)他国の戦争に巻き込まれる可能性と、抑止力で戦争が起こらない可能性がある。比較して、抑止力の方が、国民の命を守るために大きいと判断した」
(蔵前勝久)
■9条解釈 都合よく容認に転換
今回の閣議決定は、海外での武力の行使を禁じた憲法9条の解釈を大きく転換させるものだ。
政府がその根拠に持ち出したのが、1972年の政府解釈だ。国民の平和的に生きる権利を示した憲法前文や、生命・自由・幸福追求の権利尊重を定めた13条の趣旨を踏まえると、「必要な自衛の措置」を禁じていないというものだ。
しかし、72年の解釈は、国民の生命などが根底から覆されるという「急迫、不正の事態」で自らを守る個別的自衛権を認める一方で、他国を武力で守る集団的自衛権は「憲法上許されない」と結論づけていた。
これについて、今回政府は安全保障環境の変化を理由に、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃でも「急迫、不正の事態に該当するものがある」として、「武力の行使が憲法上許容される」と全く逆の結論を導き出した。
憲法理念の根幹を変える集団的自衛権の行使容認については、憲法や安全保障の専門家にも、閣議決定による解釈変更ではなく、憲法の改正手続きを踏むべきとの意見が根強い。
(渡辺丘)
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