発足六十年という節目の日に、自衛隊の本質が変わろうとしている。「集団的自衛権の行使」を認めれば、交戦権を行使する「軍隊」への道を開いてしまう。現行憲法の下で認めてはならない。
戦後日本の「国のかたち」は「平和国家」である。憲法九条は、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を「国際紛争を解決する手段としては」永久に放棄することを定め、国の交戦権も認めていない。
この理念の下、六十年前のきょう発足した自衛隊には厳しい制約を課してきた。武力の行使が認められるのは日本への武力攻撃が発生した場合に限られ、防衛力整備も必要最小限に抑えてきた。
自衛隊は、外敵と戦い、交戦権を行使する、通常の「軍隊」とは違う、というゆえんである。
政府がきょう閣議決定する「集団的自衛権の行使」容認は、これを根本的に変えるものだ。
日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される「明白な危険がある場合」との条件付きとはいえ、日本への攻撃がなくても他国同士の戦争に参戦し、海外で武力の行使ができるようになる。
その場合、相手国は日本を敵国とみなすだろう。自衛隊も攻撃されて交戦状態になれば、双方に戦死者を出す。政府・与党や支持勢力に、その覚悟があるのか。
軍隊ではない自衛隊を、海外で武力の行使ができる普通の国の軍隊、いわゆる「国軍」化するのは安倍晋三首相の悲願でもある。
ただ、これほど重要な安全保障政策の転換だ。正規の憲法改正手続きを経て、国民に判断を委ねるのならまだしも、一内閣による憲法解釈の変更、「解釈改憲」で行っていいわけがない。
そんなことを許せば、国の最高法規である憲法の法的安定性は揺らぎ、憲法が権力を縛る立憲主義は形ばかりになってしまう。
山口那津男代表自身が解釈改憲に反対していた公明党執行部は、より有権者に近い地方組織から噴出した反対論を押し切って結局、「海外での武力の行使」の容認に転じた。期待された歯止め役を果たしたとはいえない。
自衛隊を軍隊とせず、海外で武力の行使をしない誓いは、三百十万人もの国民の命を失い、周辺諸国に多大な損害を与えた先の大戦の痛切な反省からだった。
首相が「平和主義を貫く」というのであれば、歴史の教訓をいま一度かみしめるべきである。
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