保護費の不正受給の防止を柱とする改正生活保護法が1日、施行される。福祉事務所の調査の権限を広げるほか、不正受給の罰金額の上限を30万円から100万円に引き上げる。家族の扶養義務も強化することで、増え続ける生活保護費を抑える。
改正法は、地域の福祉事務所による生活保護を受ける人への調査を幅広く認める。これまでの調査は資産と収入だけだったが、新たに仕事や求職活動、支出の状況を調べられるようになる。他の官公庁からは自動車の保有や年金の受け取り状況も聞ける。経済的に余裕がある親や子、兄弟姉妹がいるような場合には、養えるかどうかの報告を親族に求める。
生活保護から抜け出せるように、保護期間中に働いて得た賃金の一部を積み立てる「就労自立給付金」をつくる。上限額は単身世帯で10万円、それ以外は15万円で、保護から抜けたときに一括で支給して、生活の再建に使ってもらう。
生活保護制度は、生活費の支給額は段階的に引き下げているが、増え続ける医療費の切り込みは進んでいない。新薬と同じ成分で安価な後発医薬品(ジェネリック)の使用も義務付けはしておらず、利用の促進にとどまっている。
生活保護の受給世帯は2012年度に156万世帯で、前年度から4%増えた。高齢化に伴って低収入のシニア世帯が増えている。不正受給も12年度に191億円と、前年度より10%増えた。
不正受給