オウム・菊地被告に懲役5年の実刑判決

2014年6月30日15時45分  スポーツ報知

 東京都庁小包爆弾事件で殺人未遂ほう助罪と爆発物取締罰則違反ほう助罪に問われた元オウム真理教信者・菊地直子被告(42)の裁判員裁判で、東京地裁(杉山慎治裁判長)は30日、懲役5年(求刑懲役7年)の実刑判決を言い渡した。

 菊地被告は爆薬原料の運び役として起訴され、裁判では「原料とは知らなかった」と全面無罪を主張していた。直接証拠はなく、運んだ薬品がテロに使われるという認識が被告にあったかどうかが最大の争点だった。

 都庁事件は、教祖松本智津夫死刑囚(59)が山梨県内の教団施設で逮捕された1995年5月16日の夕方に発生。他の元教団幹部らの確定判決によると、事件は捜査のかく乱が目的だった。

 菊地被告は地下鉄サリン事件の殺人容疑などで特別手配され、2012年6月に発見されるまで17年間逃亡を続けた。

 公判で検察側は、菊地被告が、薬品を食品容器に隠すなどテロに使われることを認識していたのは明らかだと主張した。弁護側は被告の化学知識は乏しかったと指摘し、「運んだ薬品が爆弾テロや殺人に使われることは想像もできなかった」と反論した。

 特別手配後に逃亡していた菊地被告ら3人のうち、元幹部・平田信被告(49)はことし3月、東京地裁の裁判員裁判で懲役9年の判決を受け、控訴している。地下鉄サリン事件の殺人罪などに問われた元信者・高橋克也被告(56)は公判前整理手続きが続いている。

 菊地被告は95年4月に山梨県の教団施設から東京都八王子市のアジトまで薬品を運んだなどとして起訴された。翌月、爆弾を仕掛けた小包が都庁の知事秘書室で爆発し、職員が手の指を失う重傷を負った。

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