“待遇に格差”日本郵便を提訴06月30日 12時34分
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大阪や兵庫などの郵便局で働く契約社員9人が、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは違法だとして、日本郵便に是正などを求める訴えを起こしました。
大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは、大阪と兵庫、広島の郵便局で、配達や集荷の業務を担当している契約社員9人です。
訴えによりますと、9人は、正社員と同じ業務をしているのに住宅手当や扶養手当、有給休暇などがなく、待遇に格差があるのは労働契約法に違反するとして、日本郵便に格差の是正と、おととし以降の手当てあわせて約2000万円の支払いを求めています。
去年4月に施行された改正労働契約法では、有期契約の労働者と正社員との間で、不合理な労働条件の格差を設けることを禁止しています。
広島の郵便局に勤務する岡崎徹さんは「郵便局での非正規社員の業務が正社員と同じか、それ以上になっている中で、職場の劣化も感じる。非正規社員が増えていく社会は非常に不健康だと思う」と話していました。
原告らによりますと、日本郵便は、去年4月の時点で、従業員39万人のうち約半数が契約社員で、日本郵便に対する同様の訴えは、東京地裁に次いで2例目だということです。
日本郵便広報室は「訴状の内容を確認した上で対応を検討したい」としています。