オウム菊地直子被告 懲役5年の判決6月30日 15時45分
19年前、オウム真理教が起こした東京都庁の郵便物爆発事件で、爆薬の原料の薬品を運んだ罪に問われた元信者、菊地直子被告に対し、東京地方裁判所は「被告は教団の幹部らが人を殺害するかもしれないと認識しながら薬品を運んだ」と指摘して懲役5年の実刑を言い渡しました。
特別手配されていたオウム真理教の元信者、菊地直子被告(42)は、おととし、17年に及ぶ逃亡の末に逮捕され、平成7年に東京都庁で郵便物が爆発し、職員が大けがをした事件で、爆薬の原料の薬品を運んだとして殺人未遂のほう助の罪などで起訴されました。
先月8日から東京地方裁判所で行われてきた裁判員裁判で、菊地被告が無罪を主張したのに対し、検察は懲役7年を求刑していました。
判決の言い渡しは午後2時から始まり、杉山愼治裁判長は冒頭で、菊地被告の無罪主張を退け、懲役5年の実刑を言い渡しました。
このあと、理由の読み上げが行われ、裁判長は「被告は教団の幹部らが人を殺害するかもしれないと認識しながら薬品を運んだ。幹部からことばをかけられた際に『頑張ります』と応じたり、別の火薬を作るのを手伝ったりした」と指摘し、菊地被告には、運んだ薬品が事件に使われるかもしれないとの認識があったと認めました。
また、教団幹部らが事件を起こした経緯については「麻原彰晃こと松本智津夫死刑囚の逮捕を阻止するために捜査をかく乱することをもくろんだ。松本死刑囚からは石油コンビナートの爆破などを指示されたが、それが難しかったため、ほかの事件を起こすことを企てた」と述べました。
判決の言い渡しは午後3時すぎに終わりました。閉廷後、菊地被告の弁護士は判決を不服として控訴する方針を明らかにしました。
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