2013.5.17

住民票コードが収録されると便利なこと

せっかくなので、住民票コードが収録されるとどう便利なのか、まとめておきます。
平成23年7月から住民基本台帳ネットワークから住所変更等の情報を取得できるようになったため、次の届出が原則として不要になりました。
○本人からの「現況届」(毎年誕生月に生存確認を取ること)
○本人からの「住所変更届」
○遺族からの「死亡届 」
ただし、年金事務所等への「死亡届」が不要となるのは、死亡の事実があってから、戸籍法上の届出期限である7日以内に市区町村に届出を行われた場合のみです。また、亡くなられた方の未払い年金を受けられる場合は、これまでどおり年金事務所等への請求が必要です。(受給権者が亡くなった場合は、遺族が未払いの年金を受け取れる可能性等がありますので、念のため年金事務所等に相談した方がよいと思います。)

なお、「住所変更届」に関しては、日本年金機構において住民票コードが未収録となっている人や、現在の住所(日本年金機構からの通知等のあて先住所)と住民票の住所地と一致していない人が、今後、住所の変更があったときは、年金事務所等へ届出が必要です。
○ 成年後見を受けている人等についても、今後、住所の変更があったときは、年金事務所等への住所変更届が必要です。
○ 共済年金(JT、JR、NTT、農林の各共済を除く)を受けられている人は、これまでどおり、各共済組合への届出は必要です。
○ 今後、日本年金機構から各種お知らせを送付する際の「あて先」を住民票の記載内容とは別に希望される人は、別途、「住民基本台帳による住所の更新停止・解除申出書」の提出が必要になります。
○ その他、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した本人確認が行えない人については、今後も各種届出が必要となります。(主な例:外国籍(外国人登録)の人、外国に居住している人、住基ネットに参加していない市区町村(国立市、矢祭町)にお住まいの人)
※2013年7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されますので、今後、上記の届出方法が変わるかもしれません。