大分市に生活保護の申請を却下された永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、同市を相手取って却下処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は27日、当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。永住外国人の生活保護が法的保護の対象となるかが争点で、保護対象と認めた二審・福岡高裁の判断が見直される可能性が高い。判決は7月18日。
弁論で、市側は1954年の旧厚生省の通知に基づき、自治体の裁量で外国人に生活保護費を支給している現制度を挙げ「外国人が生活保護法の適用対象でないことが前提」と主張した。女性側は「日本人と同様に税金を納めてきており、生活保護を受けるのを否定するのは憲法違反」と訴えた。
生活保護、永住外国人