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 大阪市が一昨年2月、全職員に実施した政治活動や組合運動への関与を問う記名式アンケートについて、中央労働委員会は27日、使用者による不当労働行為(組合活動への支配・介入)を禁じた労働組合法に違反すると認定した。大阪府労働委員会の昨年3月の判断に続き、改めて違法性が認定された。

 中労委はアンケートについて「単なる情報収集を超えた組合活動に対する干渉行為で、組合活動を萎縮させた」と指摘した。

 アンケートは橋下徹市長の意向で、市特別顧問だった野村修也弁護士らの調査チームが職員約3万4千人を対象に実施した。氏名や職員番号、所属を明記させたうえで、職員労組への加入状況や組合活動、政治家の支援活動への参加経験など22項目への回答を市長の業務命令で指示。回答しない職員は処分対象にすると通知した。

 市労連など4労組は一昨年2月、アンケートが不当労働行為に該当するとして、大阪府労働委員会に救済を申し立てた。府労委は昨年3月、不当労働行為と認定。市側は命令を不服として中労委に再審査を申し立てていた。