生駒市議会へ陳情書を提出
生駒市長 山下真により生駒市市民投票条例案が推し進められ、24日(火)に可決されました。
在特会 奈良支部としては、この条例案はとても許し難いものであり、23日(月)付けで生駒市議会に出向き、陳情書を提出しております。
例え決定的なものであっても、諦めずに何もしないよりかは行動した方が良いという事をモットーに
私個人としては全霊をかけて戦って行くつもりでございますので、若輩者ではございますが、
皆々様のご支援、個々の抗議の程宜しくお願い致します。
また運営ブログにて公表できる活動は公表させて頂きますので、それもまた宜しくお願い致します。
生駒市役所
〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号
代表電話:0743-74-1111 代表FAX:0743-74-9100
執務時間 平日8時30分から17時15分まで【閉庁日 土、日、祝、年末年始】
平成26年6月23日
陳情書
生駒市議会議長殿
在日特権を許さない市民の会 奈良支部長
氏名:風間大助
生駒市民投票条例案に関する陳情書について
要旨
生駒市議会は今月17日、企画総務委員会を開き、市政の重要事項につい
て市民の意思を直接問う「市民投票条例案」について賛成多数で可決しました。
2011年に1500件以上の苦情、抗議が殺到したこの条例案を採決しようとす
るとは、市民の声も聞かず、踏み躙る行為としか思えません。
この条例案の内容は生駒市内に3ヶ月以上居住する在日外国人にも投票資格者
として認めるとありますが、そうなれば反日教育・思想を根本にしている特定
アジアと言われている中国・韓国・北朝鮮の国籍を持つ外国人にも投票権を持
たせる危険性も孕んでいる訳です。
そんなリスクを背負ってまで条例追加、無駄に時間を割いてまで、この条例を
作ろうとする必要は無いと思いますし、メリットも日本国民にとって一切無い、
デメリットしか存在せず、危険そのものです。
私は、以下の理由から、貴議会に対して陳情いたします。
理由
1.当条例案は外国人にも国のシステムを変える権限を持たせるきっかけ作り
にも加担し、非常に悪質な条例案である事。
2. 争点になっている問題は住民、市民等の言葉遊びに過ぎず、基本的に投票
権を持つのは日本国籍を持つ者のみである。
3.投票に関する記述は日本国憲法第15条には国民とあり、国民とはその国の
国籍を持つ者であり、外国人は適用されない。生駒市長の提言する地方自治法
第10条についても外国人に投票権を与える、行使させるような記述は明確に
無く、もし有るならば明確に市民に説明するべきである。
以上
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