発信者情報開示請求と同時に行うとよいのが、証拠の保存です。
証拠の取り方ですが、個人で行うだけでは完全ではありません。
証拠保存の方法は、以下の手順で行ってください
以上の手順まで済んだら、
嫌がらせなどの行為の証拠となるページを手当たり次第サイトから探し、印刷します。
印刷する理由としては、発信者情報開示請求に使えることのほか、
発信者の情報が開示された後に、民事・刑事などで訴訟を引き続き行う場合、証拠として裁判所に提出する必要があるためです。
刑事告訴の場合でも同じです。まあ、実際に捜査や取り調べが行われるかは、証拠の内容によりますが、
また、証拠をサイトのサービス提供者に保存してもらうことにより、
相手方が書き換えた時の証拠隠蔽などを防ぐこともできます。
相手方が気づいて書き直してしまった場合でも、同様に保存してもらうといいでしょう。
あと、実名などの個人情報を晒されている場合でも、
ネット上からの削除依頼と共にサービス元へ証拠の保存を依頼すればよいかと存じます。
ご自身が受けた被害に関する証拠はとことん自力&サービス提供事業者の協力で集めましょう。
それは絶対にダメです。
自分がやられた事なのですから、忙しくて大変であっても自分自身で証拠を取るようにしましょう。
正直言って、他力本願では、自分に有利な証拠なんて殆ど集まらないと思いますよ。