当該ブログ管理人に対し刑事措置を行うのなら

時効になっているものもあるかもしれませんけれど、一応。

著作権侵害罪
侮辱罪
通信の秘密等に係わる犯罪
脅迫罪

殆ど問題があると考えている点と一致していますね。
メール文書の掲載などをしたいのなら、連絡して、目的を教えてくれればその目的によっては許してあげられたかもしれませんが、
勝手に載せたことで怒っている、というのを判っていないようなので、
刑事措置が行えるのならこれだけのことが出来るんだということを教えてあげるつもりで。