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海外からのコンテンツ配信、来年度にも消費税課税へ アマゾンなど標的
産経新聞 6月26日(木)20時11分配信
政府は26日、現在は非課税となっている海外から日本の消費者にインターネットで配信される電子書籍や音楽に対し消費税を課すことを決めた。与党が年末にまとめる平成27年度の税制改正大綱に消費税法の改正方針を盛り込み、同年度中の適用を目指す。急拡大が続くネット配信市場で、海外発の配信に対する税制面の扱いを国内と同じにして対等な条件を整える狙い。
政府税制調査会が26日開いた会合で、海外からのネット配信に消費税を課すための制度案を大筋で了承した。27日の総会で正式に決める。
日本の消費税は税関を通って輸入されたモノに課税されるが、ネット配信は税関を通らない「国外取引」とみなされ消費税が課されていない。このため、海外にサーバーを置く米アマゾン・コムなどからの日本向け配信は非課税となっており、消費税分だけ商品価格に差が出ることから、日本の事業者が、公平な制度の創設を強く求めていた。
新たな制度は、消費税の課税基準を現在の「配信企業の所在地」から「配信を受ける消費地」に変更。さらに日本向けに映像などを配信する海外企業に対し税務署への申告を義務付ける。税の取りはぐれを防ぐため、海外当局に税金の徴収を要請する「徴収共助」という枠組みも活用する。
海外ネット配信への課税について、菅義偉官房長官は26日の会見で「今後の税制改正プロセスの中で、具体的な制度設計が行われていく」との認識を示した。
最終更新:6月26日(木)21時38分
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