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裁判員制度 審理長期間の事件は対象外に6月26日 15時24分
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裁判員制度の見直しを検討してきた法制審議会の刑事法部会は、審理が1年を超えるような極めて長期間となる事件は、裁判員裁判の対象から外し、裁判官だけで審理できるようにするなどとした裁判員法改正の要綱の骨子をまとめました。
平成21年に始まった裁判員制度では、開始から3年がたった時点で必要な見直しを検討することが法律で定められていて、谷垣法務大臣は、去年10月、裁判員制度の見直しを法制審議会に諮問しました。
これを受けて、法制審議会の刑事法部会が具体的な検討を進め、26日の会合で裁判員法改正の要綱の骨子をまとめました。
それによりますと、審理が1年を超えるような極めて長期間となる事件は、裁判員の負担が重くなるなどとして、裁判員裁判の対象から外し、裁判官だけで審理できるようにするとしています。
また、災害で大きな被害を受け、生活再建中の人は、裁判員になるのを辞退できるようにするほか、裁判員の候補者が選任手続きの中で知り得た被害者の氏名などのプライバシーに関わる情報を漏らさないように義務づけるとしています。
法制審議会では、刑事法部会の骨子に沿って谷垣大臣に答申することにしていて、これを受けて法務省では、裁判員法の改正案の策定作業を進めていく方針です。
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