ここから本文です
[PR] 

W杯「ゴールシーン」動画をSNSに投稿――違法と合法の「境目」はどこにある?

弁護士ドットコム 6月25日(水)19時26分配信

サッカーワールドカップのブラジル大会。日本代表は6月25日早朝(日本時間)に行なわれたコロンビアとの試合に完敗し、決勝トーナメント進出を逃した。しかし、そのゲームの前半終了直前、岡崎慎司選手がダイビングヘッドで「同点ゴール」を決めたシーンには、多くのサポーターが胸を熱くしたことだろう。

その感動を共有したい――。そんな思いを抱いた人たちが、テレビの中継画面を「Vine」などのスマホアプリで撮影し、ツイッターやフェイスブックといったSNSに投稿。感動的な得点シーンの映像が、ネット上でもあっという間に拡散した。

今回のワールドカップは、このような形でネットに投稿された動画が数多く見つかる。ただ、冷静に考えてみると、視聴者が勝手に撮影・録画したテレビ中継の内容を、ネットに投稿するのは問題なのだろうか。「ゴールシーン」の動画を何気なくSNSに投稿したことによって、処罰されたり、訴えられたりする可能性もあるのだろうか。著作権にくわしい雪丸真吾弁護士に聞いた。

●スポーツの中継動画も「著作物」になる

「そうした動画をネットへ投稿することは、基本的には『違法』となってしまうでしょう」

どうして違法なのだろうか?

「ワールドカップの中継は、カメラのズームイン・アウト、スイッチング、効果音や文字の挿入、リプレーの挿入等、いろいろな創作的な行為が行われています。したがって、中継動画は、制作者の『著作物』と評価すべきだと思います。

したがって、もし著作権者の許諾なくネットに投稿すると、著作権のひとつである『公衆送信権』(著作権法23条1項)を侵害することになります」

映像を作った人の「著作権」を侵害してしまう・・・。

「また、テレビ局の『送信可能化権』(著作物をネットで公開する権利)の侵害にもなりますね。

著作物を放送し大衆に伝えるという役割を担うため、テレビ局には、『著作隣接権(放送事業者の権利)』という特別な権利が与えられています。送信可能化権(同99条の2・1項)もその一つです。

したがって、許諾なく行われるネットへの投稿は、これら2つの権利侵害になりますから、『著作(隣接)権侵害の違法行為』という評価になるのです」

そうなると、もし権利者に問題視されれば、刑事告訴されたり、民事訴訟で損害賠償請求をされたりする可能性もあるわけだ。

●仲間内での共有も「ダメ」なのか?

ところで、誰もが見られる場所に投稿すれば、「公衆」送信権の侵害というのはわかるが、仲間内でフェイスブックなどのSNSを使って、動画を共有するような場合でもダメなのだろうか?

「『公衆』の概念をどう理解するかについては、これまでも『まねきTV事件』などの裁判で激しく争われています。しかし、現在の判例状況では、SNSで共有しただけでも、公衆送信権の侵害とされる可能性が高いと考えられます」

それでは、「テレビ放映された決定的なゴールシーン」の動画を共有するのは、そもそも諦めるしかないということだろうか?

「『引用』として利用する余地はありそうですね。『引用』(著作権法32条1項)とは、批評や報道、研究などのため、著作物の一部を適切な形式で利用することです。もし引用だと認められれば、著作(隣接)権者の許諾なく利用することができます。

引用になるかどうかは、利用目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、著作権者におよぼす影響の有無・程度などを総合考慮して、決定されます」

今回のような場合は?

「ゴールシーンについての分析や、感想を述べるための目的であれば、引用する必要性は認められそうです。

利用するのはゴールシーンなのでごく短時間の映像で、仲間内だけの共有であれば著作権者に及ぼす影響は、さほど大きいとは言えないでしょう。

以上の点を重視すれば、『引用』に当たるという判断も、十分ありえるように思います」

そうした動画を「引用」して、SNSに投稿する際、何か注意する点はあるのだろうか?

「何のコメントも無く単に動画のみを投稿するという利用だと、なかなか『引用』とは認められません。「動画が無いとそのコメントが伝わりづらい」かどうかを意識すべきでしょう。また、もとの映像の『出所明示』、つまり引用元を明らかにすることも必要です」

雪丸弁護士はこのように指摘していた。もし、テレビを見ていて、その感動を「共有したい」と思った際には、こうした点に気をつけるといいだろう。

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
雪丸 真吾(ゆきまる・しんご)弁護士
著作権法学会員。日本ユニ著作権センター著作権相談員。慶応義塾大学芸術著作権演習I講師。2014年2月、『引用』に関する書籍『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』第3版(中央経済社)を出版した。横浜弁護士会サッカー部所属のサッカー好き。優勝予想はオランダ。MVP予想はファンペルシー。
事務所名:虎ノ門総合法律事務所
事務所URL:http://www.translan.com/

弁護士ドットコム トピックス編集部

最終更新:6月25日(水)23時4分

弁護士ドットコム

 

PR

ブラジルワールドカップ特集

注目の情報