このQ&Aは役に立ちましたか?
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(2)
あきらかに違反だと思います。
MDに記録することも違反かも知れません。(正確ではないですが)
無線電波自体は公共のものであり、誰でも受信が可能です。
ですから、それを傍受するなとは法律も言えません。
しかし、個人的に傍受している分には良いのですが、それを第三者に聞かせたり、内容を話すことは電波法違反です。
録音などをして記録に残す行為も、何のためにしているのかを問われると、かなり危険です。
そのMDはどうやって保管していますか?
自分しか開けられない金庫の中ですか?
そうでなければ、第三者がそれを入手して聞くことができます。
そして、そのMDの所有者があなただと判断可能であれば、あなたが第三者に漏らした、または、漏れないように防ぐ義務を怠ったことになると思います。
PS.「ご教授ください。」は変ですよ。「ご教示ください。」です。
投稿日時 - 2002-01-23 00:05:57
回答ありがとうございます。
やはり違反行為だそうですね。
録音は慎みます。
国語的指摘も参考になりました。ありがとうございます。
投稿日時 - 2002-01-23 07:07:07