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No.6303 消費税及び地方消費税の税率

[平成25年4月1日現在法令等]

 消費税率及び地方消費税率について、次のとおり2段階で引き上げることとされました。

適用開始日
区分
現行 平成26年4月1日 平成27年10月1日
消費税率 4.0% 6.3% 7.8%
地方消費税率 1.0%
(消費税額の25/100)
1.7%
(消費税額の17/63)
2.2%
(消費税額の22/78)
合計 5.0% 8.0% 10.0%

※ 経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率引上げの前に、経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を講ずることとされています。

※ 引上げ後の税率は、経過措置(「2 税率引上げに伴う経過措置」参照)が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。

詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。

(消法29、平6改正法附則10、19他)

参考: 関連コード

6650 社会保障と税の一体改革関係