本ネットワークは、全国の動物福祉向上を目的とする民間団体の間の情報交換を図り、多くの民間団体が共通して有する問題について、協力して取り組むことを目的とし、2011年5月3日に発足しました。
※2011年6月25日に「動物ボランティア団体全国民間ネットワーク」から全国動物ネットワークANIMAL NETWORK JAPANと名称変更しました。
This network was launched in May 3rd 2011, aiming to exchange information between the private organizations that hope to improve the animal welfare across the country and also intend to work together for many problems they have in common.
お越しくださった議員の先生方:
元衆議院議員 藤野真紀子 先生
環境大臣 政務官 衆議院議員 牧原 秀樹 様 (自民)
衆議院議員 生方 幸夫 様 (民主).
衆議院議員 参議院議員 福島瑞穂 秘書 池田幸代 様(社民)
参議院議員 川田 龍平 秘書 大坊 真己人 様(結いの党)
参議院議員 上月良祐 秘書 柘植 聡 様 (自民)
衆議院議員 杉本 かずみ 政調副会長 杉本将也 様 (みんな)
衆議院議員 山際 大志郎 秘書 関 翔馬 様(自民、獣医師)
参議院議員 安井 美沙子 様(民主)ご自宅に猫4匹の猫好きでいらっしゃいます。
衆議院議員 近藤 昭一 秘書 苫米地 真理 様(民主)
「犬を殺すのは誰か」の著者・太田匡彦様、時事通信社の森映子様、映画zoneの北田監督、ペット法学会の渋谷弁護士、写真家小西修氏はじめ、多くの著名人の皆様のご参加がありました。
平日の夜であるにも拘らず、この院内交流会にご参加くださいました皆様、誠にありがとうございました。300人会場を埋め尽くすばかりの多くの方にご来場いただけましたことに感謝申し上げます。
現場で活動を続けられる民間ボランティアさんたちが、福島・被災地をはじめ全国から駆けつけられました。皆様、シェルター運営や動物の保護活動の合間を縫って、大変なことでした。心よりお礼申し上げます。
冒頭では、生方幸夫先生にご挨拶を賜りました。続いて、デヴィ夫人、そして、牧原プランで知られる環境省政務官の牧原秀樹氏がご挨拶に駆けつけてくださいました。
***************** 次第 **************
次第(午後4~7時)
司会、坂本 博之、村岡 真澄、沼田慶子
1.開会挨拶 THEペット法塾代表 弁護士植田勝博
2.来賓挨拶
(1) 藤野 真紀子(前衆議院議員)
(2)生方 幸夫(ユキオ)(衆議院議員)
第1部 報 告
(1) 被災動物の現状、救援の必要性(全国動物ネットワーク、諸団体)
吉田 美恵子(南相馬のねこおばさん・被災住民代表)、本多 明(一般社団法人動物救護隊にゃんだーガード代表理事)、巴 諭(栃木動物緊急避難所代表)、岡田 久子(やまゆりファーム代表)
(2) 映像とともに語る、被災動物の保護譲渡活動
太田 康介(フリーランスカメラマン・「のこされた動物たち 福島第一原発20キロ圏内の記録」著)、中村 光子(全国動物ネットワーク副代表・ねこひと会)
(3)「被災動物と法制度」 THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
レジメ資料説明・法律・放置の原因・解決方法・必要な法制度
(4)「災害と動物」吉田 眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)
被災動物の救済システムと法制度
第2部 パネルディスカッション(コーディネーター 弁護士 植田勝博)
「東日本大震災の被災動物救済の必要性と被災動物推進計画の基本指針」
パ ネ ラー:
1.吉田眞澄 THEペット法塾「被災動物の救済と動物愛護管理基本指針」
2.藤野真紀子(前衆議院議員)地域を越えた連携づくり
3.生方幸夫(衆議院議員)
意見発表者(準パネラー):
(1)宍戸大裕(映画監督:「犬と猫と人間と2」)
(2)高木優治(元新宿区保健所衛生課職員)
(3)太田 快作(獣医師、ハナ動物病院院長)
(4)林 太郎(弁護士、ふるさとと心を守る会 顧問)
(5)吉澤 正己(一般社団法人 希望の牧場ふくしま 代表)
(6)佐藤 洋平(高円寺ニャンダラーズ 代表)
意見交流(コーディネーター 弁護士 植田勝博)
<テーマ>
(1)なぜ被災動物は残されたか。 ペットと産業動物
(2)被災動物の救済を図るために何が必要か。
(3)環境省、行政の問題。復興金と自然環境研究センター。何が求められるか
(4)緊急災害時動物救援本部の運営と義捐金問題等。 何が求められるか
(5)放射能問題(東京電力、行政)
(6)民間団体の求めること、その必要なシステムのあり方
(7)基本指針、動物愛護推進計画に必要な事項、法改正が必要な事項
現場の声と意見 ~被災動物救済に関わる人々の声を会場からも~
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長谷川潤(「犬と猫と人間と2」わたしとあなたにできることプロジェクト)、鈴木理絵LYSTA(動物たちに再び光を)、RAIF、RJAV、梅田達也(保護猫カフェねこかつ運営、犬猫救済の輪さんとレスキュー)、弁護士箱山由美子先生、ぽこ&けん(葛尾村レスキュー)、川井登志子(猫と友達・地域猫東久留米)、NPO法人アニマル・サポート・メイト、大富直樹(被災動物保護ボランティア、司法書士)、アッサム山中
ほか 多数のボランティア有志の皆様
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4閉会宣言
進行役のTHEペット法塾代表・弁護士植田勝弘氏、村岡真澄氏、弁護士吉田眞澄氏、全国動物ネットワーク・弁護士坂本博之氏ほか。
院内集会の写真:海野隆、西田麻衣
南相馬のねこおばさんこと、吉田美恵子さんと、ニャンダーガードの本多明さん。
やまゆりファーム代表 岡田久子さん。
フリーランスカメラマン太田康介さんと、ANJ副代表・ねこひと会「猫のマリア」さんこと中村光子さん。
太田カメラマンの写真が、音楽と字幕とともにスライドショーで流れました。
震災直後から現地に入り、遺棄された犬猫たちの姿をフィルムに収め、発信し続けて来られた太田康介さん、そして太田さんを含む仲間たちが保護してきた猫を、成猫だけで300匹以上、都内の里親会で必死に譲渡し続けて来られた「ねこひと会」の猫のマリアさんこと、中村光子さんによるお話。「あそこは生きていけない場所。命がそこに待っている限り、保護するのは当然のことです。」
パネルディスカッションの風景。
東京都職員・高木優治さん、弁護士・林太郎さん、獣医師・太田快作さん。
被災住民代表・南相馬のねこおばさん吉田美恵子さん、希望の牧場代表の吉沢正巳さん、
高円寺ニャンダラーズの佐藤洋平さん。
犬と猫と人間と2の宍戸大裕監督。
わたしとあなたにできることプロジェクトの長谷川潤さん、リスタの鈴木理絵さん。
ねこかつさん、藤村晃子さん。
RJAV代表の佐藤さん、アニマルフレンズ新潟代表のイザベラさん、ほか被災地で活動される皆さんの声、声、声。
16時開会で19時閉会の予定が、たくさんの皆様のご発言を受けて、19時50分を回っても終了しませんでした。
多くのボランティアさんが、この3年3か月のあいだに胸にためた多くの思いを伝えようと、会場は熱気にあふれていました。
ご来場頂いた先生方、お世話になっております皆様方に、ご挨拶を一言でも頂戴できればと思っておりましたが、時間がゆるさず、ご挨拶頂けないまま閉会を迎えましたこと、お詫び申し上げます。
これが、第一歩です。
これからです。
吉田美恵子さん作成・南相馬でのTNR給餌活動を紹介した写真と文章も展示しました。カラス除け、野生動物除けの工夫がなされた給餌場です。被災地だけでない、どんな場所の地域猫活動にも活かせるヒントが満載です。
大会議室の後方ではパネル展コーナーも設けました:
富岡楢葉でのTNR給餌活動を毎週継続されている写真家・高澤守さんの写真と、「しまじろうに捧ぐ」の著者・猫之介さんの文章、そして、動物ボランティア外交官・ももこひめさんの英訳によるコラボです。
閉会宣言
2011年3月11日に発生した東北太平洋沖地震とそれに伴って発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故は、福島県内を中心とする被災地において、人々のみならず、多くの愛玩動物、産業動物、野生動植物にも甚大な被害を与えました。
本日、被災地で被災動物を救済している皆様や関係者より、多数の現場の実状の報告がされました。現在、震災後約3年半を経過して、なお被災動物が現場に放置されている状況の確認がされました。
動物愛護法は、被災動物の愛護と管理に関する施策を推進するために、環境省は、その基本指針を策定し、これに基づいて都道府県は動物愛護管理推進計画を策定することとなっていますが、現在の被災動物の保護自体が実行されずにある中で、実効性ある基本指針ができるとは考えられません。
国(環境省)は、年間約1億円の予算を組んで、被災地の動物の保護を業者に委託していますが、毎年落札して委託を受けている一般財団法人自然環境研究センターにおける、被災動物の調査、その費用の使途の問題と、被災動物の保護が充分なされているとは認め難いとの問題の指摘がありました。
環境省及び地方行政は、被災動物の保護のために、飼養者の同行避難、復興住宅での居住の確保、動物救援者の支援、官民のシェルターの確保(動物愛護法付帯決議に動物保護のためのシェルターが求められています)、所有者への返還と所有者のいなくなった被災動物の里親譲渡への支援をすることが求められます。
そして、現在、現場にいる被災動物のために、早急に、必要な被災動物の保護と救援者への支援がなされることを求めます。
環境省は、そのために早急に被災動物の実態の把握をするための調査員とルールをつくることが求められます。
上記の業務のために、環境省、地方行政は、職員の異動等により動物の救援事業の立案・指導・監督する機能が不十分と考えられ、動物の保護について経験豊富な民間団体、市民ボランティアの意見を聴き、連携をすることが必要であると考えます。
牛、豚、馬などの家畜等の保護は、被災者が飼養出来ないときは一時的にシェルターでの保護が必要で、そこから最終飼養者へ戻されることが保護の基本と考えられますが、保護は極めて不完全で、無惨な最期の紹介がされました。
また、救済を困難にしている最大の原因は、放射能被害によるもので動物の保護に要する労力と費用は大きな負担となっていますが、その発生原因者の東京電力ないし政府がその責任を負うべきものと考えられます。
緊急災害時動物救援本部は、被災動物の救済のための義捐金を集めて動物保護の支援をしましたが、時期的に遅れた支援、義捐金を投資信託に回したこと、約1億8000万円の義捐金を手元に残したまま支援を終了しようとした問題、現場の救援者が円滑に支援金を受けられるための手続が用意されていなかったこと、その使途が動物のためというよりも事業者の事業のために使われるなど使途に問題があったことが指摘されてきました。救援本部は、平成26年3月に「東日本大震災被災ペット救護基金の管理及び執行要綱」を発表しましたが、同要綱においては、「被災ペット」とは犬・猫等の家庭動物で、牛、豚などの家畜等が排除され、また、被災者が飼養する動物と被災により被災者から逸走・放浪している犬・猫等に限定され、被災者の飼育しない、いわゆる野良犬・野良猫等を対象外としていることの問題が指摘されました。これは、寄付者の意思に反し、「牛や豚等の産業動物も生存の機会を与えることを求める」動物愛護法付帯決議10項の趣旨にも反するものと言えます。
救援本部は、早急に、寄付者の意思に沿った、「被災ペット」に限定しない、被災動物の保護をするために寄付金が使われる措置をとることを求めます。
上記を踏まえて、私たちは被災動物の保護について、以下の動物愛護法の改正を求めます。
① 行政は、被災動物の実態の調査と保護をすること。
② 行政は、動物の保護について、民間団体、市民ボランティアと連携共同して、動物の保護、施設の設営、飼主への返還、里親譲渡などの適切な処置をとること。
また、上記の法改正の趣旨を前提として、基本指針が定められること、これに基づいて、動物愛護管理推進計画の策定(法5条)と運用をすることを求めます。
また、被災動物には、産業動物、実験動物、学校飼育動物がおり、農林水産省、厚生労働省、文部科学省との連携をはかり、これらの被災動物の保護のためのシステムの構築とこれに必要な法改正を求めます。
併せて、災害が発生した場合には、動物愛護法及び災害対策基本法等で、都道府県と市町村が分掌して定める規定があるところ、動物の保護救援に関する法律上ないし運用において、その整合性を整えることが求められます。
数年に1度は災害が発生し被災動物が発生する状況において、原発事故を伴うことも当然視野に入れ、原子力災害対策特別措置法に、原因者と国は動物保護の責任を負う旨の法改正を求めます。
私達は、現在の現場の被災動物の保護の取り組みを早急にはかること、そして、実効性のある被災動物の保護と運用をはかる法改正を求めます。
2014年6月17日
主催:THEペット法塾、共催団体:全国動物ネットワーク
2012年3月。
警戒区域の犬猫の保護と飼養管理に、復興庁が1億円の予算をつけました。
その業務をどこがやるか。
企画コンペが行われ、(財)自然環境研究センターが契約をし、1億円をかけて、警戒区域の犬猫レスキューをすることになりました。
この(財)自然環境研究センターは、平成21年度に37業務、22年度に12業務、23年度に38業務の契約を環境省と交わしています。
(その後も、2013年、2014年と、ここが契約を結び続けています。)
私たちは管轄の環境省に対し、この事業に関する一切の文書の情報開示請求をしました。が、昨年開示された文書には、肝心の企画書や経理文書はなく、不開示とされていたため、不服申立をしました。
そして、先日、企画書が出てきました。
驚いたことに、すべて、なかみは黒塗りでした。
また、「予定価格調書」が出て来ました。
が、これは決算書ではありません。
決算書は不開示のままなのです。
(これについてはANJ所属のオンブズマンとともに、開示のための方法を検討していきたいと考えます。)
会計検査院には情報提供をし、事実確認を求めたところです。
この「予定価格調書」をみてみますと、1億円のうち、人件費と旅費が4000万円を占めています。
200頭の保護を前提にして
内部被曝調査200万円(1頭が1万円)、
不妊手術100万円(1頭が5000円)
物品と薬400万円
以上600万円だけが純粋に犬猫に使われるものです。
ほかには、
仮設シェルター設置費:3470万円
消耗品費(犬捕獲器160万円、捕獲エサ12万円、猫捕獲器0円(前年度50個購入しているためか?)、防護服74万円、調査・保護のレンタカー205万円)
がかかっています。
シェルターでお世話や保護活動をする12人の方への賃金は全体で2200万円、日当8100円。この額は理解できます。
ところが、主任技師の日当は、44900円
技師Aの日当は37900円、Bは30900円、Cは24000円、Dは20700円。
5人で1000万円を超えた給料をもらっています。
(100日以上働いた方が3人おられます。)
打ち合わせやヒアリングに参加した大学教授6人には日当18200円、
専門家6人には一泊2日で41880円(3回)が支払われます。
生息状況調査20人には1週間で89380円(4人が5回)、
保護活動24人には1週間で89380円(8人が3回)
(保護活動に従事する人のなかには1週間で104880円もらった方もいます)
ほかに、臨時シェルター設置旅費(82万円)、警戒区域作業手当(235万円)などが入っており、
4500万円が人間のための謝金・交通費・賃金にあてられています。
一般管理費(間接費)として780万円。
そして、この被災ペットの保護事業のなかに、予め200頭という保護頭数の上限が記載され、調査研究が含まれている時点で、この業務を取るところは決まっていたと思われます。
動物の命を助けるより、利益のために予算をとり、実績を作りたかった、という所でしょう。ところが保護活動事業は、法律に基づいたものでなく、予算の範囲内で環境省が自由に行っているものですから、これは違法であると訴えることもできません。
保護活動は、1億円を使わなくてもできたはずです。
費用をかけないで、もっとスマートで効果的なレスキューが、出来たはずです。
でも、国はそれをやらなかった。
企画コンペのあと、ずっと、国が責任をもって捕獲するのを待っていました。
2011年12月の黄色いリボンの公認レスキューでつかまえられずに、残してきた猫たちを気にかけていましたから。
しかし、春が過ぎ、夏が過ぎ、落札したところは動きませんでした。
猫は繁殖してしまいます。
環境省のシェルターが建設されるまで、一斉保護はまったくなく、行われたのは9月になってからでした。
2013年も、2014年も、一斉捕獲をしていません。
すみやかな捕獲・収容・手術・譲渡といった本来の目的を達成するつもりはないところにこうして1億円は流れ、学者や行政や癒着業者が独占してしまいました。
どこかで新たな震災が起こり、同様の置き去りペット問題が起こったら、復興支援金はまたこうした天下り団体に流れてしまうのでしょうか。ほんとうに動物を助けたいと思い、手弁当で動ける人たちが、審議会や有識者会議からもはずされて、蚊帳の外に置かれたまま自己責任で自腹を切って、助けていくしかないのでしょうか。
「いっさいが自己責任、保護した犬猫は自分で飼育し自分で費用を払います」と念書を書かされた、「黄色いリボン」のときのように。
こんどは、助けたいです。
犬や猫。
もちろん飼い主不明の子たちも。
牛も。
ダチョウも。
トリも。
ブタも。
イノシシも。
サルも。
昆虫も。
森も草も花も。
人の心も。
今ある問題を解決せずに、先に進めるはずはないだろう、というのが私たちの立場です。
福島第一原発では汚染水漏れが続き、昨年末から始まっている使用済核燃料棒の取り出しによる新たな被爆事故の危険も高まっています。復興どころか、被災者は住む場所さえ確保されず、支援も先細り、こどもの健康もなおざりにされたままでいます。
復興住宅に入居するにも、10キロ以下のペット1匹、などという条件がつけられて、環境省がすすめる同伴避難さえも万全に保障されているとは言いがたいのが現実です。
旧警戒区域にて、すみやかな、そして継続されるべき一斉捕獲(最後の1匹が残るとまた繁殖につながります)が滞ったために、いまも繁殖を続ける猫たちを捕獲・手術・譲渡するため、毎週ボランティアたちが通っております。まさにエンドレスです。
民間シェルターには、多数の被災動物が残り、いまだに飼い主が引き取れない、あるいは飼い主不明の犬猫たちが残ります。
3.12の生き証人として、被爆牛にえさを与え、生かしている人たちがいます。ここにも公的支援はありません。
牛のおかれた状況に精神的ストレスを受け、トラウマになった人は多数です。
牛舎に折り重なっての餓死は免れても、夏と秋に繁殖し、やがて冬を迎えてやせ細り、囲いに追い込まれ、吹雪のなかでエサも与えられず、結局は薬で殺されていった牛たち、これは明らかに人災で、牛だけでなく、飼い主の、そして日本人の心を傷つけました。
こうした現実をやはり忘れることはできません。
やはり、今私たちがいる地点で考え、ここから出発しなければ。
二度と繰り返さないために、一つ一つをきちんと検証しなければいけません。
私たち動物ボランティアは、捕獲にしても保護にしても、命に間に合うよう、まず行動することに慣らされています。明日やろう、だれかがやるだろう、では間に合わないことがあり、たくさん泣いてきました。
現場で考え、現場で決める、これが基本です。
どんなにすばらしい計画や構想であっても、野犬の捕獲の経験もなく、野良猫を馴らしたこともなく、看取ったり授乳したり、そもそも犬猫と暮らしていない方・実働しない人が、きれいな会議室で提案する構想には、首をかしげてしまうのです。
これからほんとうに犬猫を助けるのに機能する仕組みをつくっていくには?
1度や2度の集まりでは解決しないはずです。
でもまずは1歩から。
6月17日、衆議院会館でお会いしましょう!
***
6月17日(火)の院内集会では、吉田ねこおばさんのパネル写真が掲示されます。
また。富岡救援隊のnekonekoさんの写真と、猫之介さん著「しま次郎に捧ぐ」の合同パネル展(ももこひめさんの英訳付)も行います。
集会は4時から7時となっておりますが、会場は8時まで使用できますので、各動物保護団体さん、個人ボランティアさんは、横のつながりを強めるチャンスです。
太田カメラマン、宍戸監督をはじめ、吉田ねこおばさん、アッサム山中さん、LYSTAさん、RAIFさん、ニャンダーガードさん、ねこひと会さん、栃木動物緊急避難所のマスターさん、犬と猫と人間と2 わたしとあなたにできることプロジェクト長谷川潤さん、高円寺ニャンダラーズさん、やまゆりファームの岡田さん、いのちを考える会さん、希望の牧場の吉澤さん、日頃からTNRに協力的なハナ動物病院の太田快作獣医師、RJAVさん、川越保護猫カフェねこかつさん、ぽこ&けんさんほか、いまも被災地でTNRや給餌を継続される個人のボランティアさん、弁護士 林太郎先生・箱山由実子先生、皆さんがそれぞれの活動現場から駆けつけられます。
SORAさんやみなしごさん、社)なぜぼくらはおいていかれたの さん、ワンニャンを愛する会さん、ねこさま王国さんほか、遠方で来られない団体さんも資料集への寄稿やご協力という形でご参加くださいます。
・集会の前に、もしお時間がおありでしたら、昨年開催された動共連の国際シンポの議事録にお目通し下さい。
http://www.dokyoren.com/主催イベント/国際シンポジウム講義録/
限られた時間のなかでどれだけ議論できるかわかりませんが、皆さんのご意見をお寄せ頂き、建設的な話し合いを目指したいと思います。
院内交流集会
『被災動物の救済とあるべき法制度』
のご案内
場所:衆議院第一議員会館大会議室
〒100-0014 東京都千代田区永田町一丁目7番1号
電話番号 (代表)03-3581-5111
・(東京メトロ丸ノ内線、千代田線)国会議事堂前駅4番出口
・(東京メトロ有楽町線、半蔵門線、南北線)永田町駅1番出口
THEペット法塾は、全国動物ネットワークとの共催で、衆議院第一議員会館大会議室にて院内交流集会を開催致します。被災地における現在の被災動物及び動物の救援者の現場の声を基として、被災動物の状況と支援及び動物愛護法の被災動物の動物愛護管理推進計画の基本指針のあり方や義援金使途のあり方について、その報告、意見交換とパネルディスカッションをしたいと考えております。
現場の被災動物の救済が実現し、被災動物の救済システムの確立のために、一人でも多くの皆様のご参加をお願い致します。また他の方へもこの案内を回付して頂きご参加の呼びかけをお願い致します。
<内 容 >
第1部 報 告
(1)吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)
(2)被災動物の現状、救援の必要性(全国動物ネットワーク、諸団体)
(3)太田康介(フリーランスカメラマン・「のこされた動物たち 福島第一原発20キロ圏内の記録」著)
(4)THEペット法塾「被災動物の救済と動物愛護管理基本指針」
第2部 パネルディスカッション
「東日本大震災の被災動物救済の必要性と
被災動物推進計画の基本指針」
パ ネ ラー:吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)、全国動物ネットワーク、藤野真紀子(前衆議院議員)、生方幸夫(衆議院議員)
意見発表者:
宍戸大裕(映画監督:「犬と猫と人間と2」)、
高木優治(元新宿区保健所衛生課職員)、
被災動物救済に携わる人達
国会議員、他
コーディネーター: 植田勝博(THEペット法塾代表/弁護士)
申込先:坂本博之法律事務所
|
茨城県つくば市二の宮2-7-20・1階 E-mail:fwin5675@nifty.com ・FAX 029-851-5586 ・TEL 029-851-5580 (住所・氏名・電話番号・mailアドレス)をご記入の上、お申し込みください。お申し込みいただいた方には,折り返し受付番号を返信致します。受付番号を当日必ずご提示ください。
(受付番号の付いた受付票を印刷したものか、携帯場面をご提示ください。) |
各位
軽暑の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、私どもは、上記のように、6月17日衆議院会館において院内交流集会「被災動物の救済とあるべき法制度」(THEペット法塾主催、全国動物ネットワーク共催)を開催する運びとなりました。それに向け、被災地での保護活動に携わってこられた皆様から、現場の声を集めております。保護活動の実態と皆様のご意見をアンケート形式でまとめ、6月17日に配布の資料集のなかにそれを含め、全国の行政・国民の皆様にお読み頂けるよう、準備を進めております。この「被災動物保護活動に関するアンケート調査」に是非ともご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
_________________________________
~救済の仕組み確立に向けて~
被災動物保護活動に関するアンケート調査
■団体情報
団体名( )
団体の形態(NPO法人・任意団体・その他 __________)
団体構成人数( 名)
<個人の方はここからご記入ください。>
代表者名( )
所在地(_______都・道・府・県 _______市・町______丁目________)
連絡先・電話番号( )
平時の活動内容( 犬の保護譲渡 ・ 猫の保護譲渡 ・ シェルター運営 ・ センターや保健所からの引き出し ・ TNR地域猫活動 ・ バザー ・ パネル展や映画上映会などの啓発活動 ・ その他___________)
行政との連携( あり ・ なし )
■被災動物保護活動について
活動エリア(複数回答可):
(岩手県・宮城県・福島県・茨城県・福島県警戒区域内・その他の地域_____________)
■活動時期:
( 年 月 日)から
( 年 月 日)まで
年 月 日に休止・ 現在も活動中
■活動内容
保護した犬の頭数( )譲渡数( )飼い主がみつかった犬数( )残った犬数( )
保護した猫の頭数( )譲渡数( )飼い主がみつかった猫数( )残った猫数( )
■被災動物の保護譲渡にかかった全費用( 円) *雑駁で結構です
■犬1頭の保護に要する初期医療費( 円)
内容ごとにご記入ください。
ワクチン( 円)
避妊去勢手術(オス 円、メス 円)
血液検査( 円)
ノミダニ駆除( 円)
駆虫( 円)
1月にかかるフードやペットシーツ等の飼養費( 円)
■猫1頭の保護に要する初期医療費( 円)
内容ごとにご記入ください。
ワクチン( 円)
避妊去勢手術(オス 円、メス 円)
血液検査felv/fiv( 円)
ノミダニ駆除( 円)
駆虫( 円)
1月にかかるフードや猫砂等の飼養費( 円)
■寄付
物資の寄付はあったか。( 物資は寄付を受けた ・ ないため購入していた )
→ 寄付を受けた際の提供元:(救援本部 ・ メーカー ・ 一般の方 )
■シェルターのある団体あるいは個人の方
収容している動物の頭数(犬____頭、猫_____頭、その他____匹(羽))
このうち被災地からの動物(犬____頭、猫_____頭、その他____匹(羽))
運営に要する家賃( 円/月)
光熱費( 円/月)
消耗品( 円/月)
スタッフ(ボランティアのみ ・ 人を雇っている)
→ 雇っている際の人件費( 円/月)
*不明な場合は、医療費・消耗品費・フード代込みで
月にいくらかかっているかの情報でもOKです。( 円/月)
救援本部から義援金をもらったか?( はい ・ いいえ )
足りない分、もらっていない分はどうしているか?( 寄付でまかなえている ・ 自己負担 ・その他____ )
■救援本部が義援金の一部を投資に回し損益を出した件について
(許されない・許される・その他___________ )
■義援金提供を受けずに手弁当で被災動物の給餌、捕獲、避妊手術などを行っている多くのボランティアに対し、公的支援があるべきと思いますか?
(義援金はそのために集まったので、当然そうである ・ 必要ない ・ 救援本部だけでなく国からの支援があるべき ・必要ない)
■警戒区域内の大量の牛や豚の餓死・凍死について、どう思われますか?(複数回答可、マルをつけて下さい)
(決して許されない ・ 今後は改善されるべき ・ 産業動物も犬猫と同様に等しく保護され生かされるべき ・ 産業動物は別枠で考えるしかない ・ 現状維持でよい ・ ほかに方法がない )
その他のご意見( )
■帰還困難区域にはいまだ動物が取り残されており、ボランティアにより保護TNR活動が公的資金もなく自腹で継続されていることについて。(複数回答可、マルをつけて下さい)
(本来なら国・東電が責任もって保護すべきである ・ 救援本部の義援金が投じられるべきである ・ 公的機関が見捨てたのなら、保護のための給餌と捕獲を民間に許可すべきである ・ 残された動物は見限るべきである ・ 給餌は許されない ・ 第二世代第三世代は助けるべきでない ・ 救援本部の義援金は投じるべきではない )
その他のご意見( )
■自然環境研究センターが億の復興資金を投じて行ったペット保護活動についてどうお考えですか。(複数回答可、マルをつけて下さい)
(企画コンペが出来レースだった可能性が高い ・ 動物のために使われたわけでなく復興金はこの天下り団体に流れた ・初年度(24年度)も、捕獲実施期間は繁殖時期(3月~)をはずして9~10月と12月の2回のみで、25度と26年度は一斉保護は実施されていない。期間も限られ、形ばかりの保護活動だったといえる ・ 研究と称してカメラ等を設置し、猫が多数残されているのを知りながら、保護をせずに見限ったのは、許されない ・福島県救護本部と環境省と4町(大熊/浪江/富岡/双葉)は、「ペットを保護してほしい」との住民からの要望がないことを理由にして、一斉保護を放棄すべきでなかった、住民からの要請があってもなくても、動物愛護法のもと、保護をすべきであった・ 多額の復興資金を投じての活動であったのに、今も繁殖は続いていることから、その実績がみえてこない(民間は手弁当で毎週被災地に入り、繁殖と保護はエンドレスである) ・ センターによる三春のシェルター運営(猫80匹・犬10匹+αが今年5月現在の収容頭数であり、今年9月に閉鎖の予定)に毎月500万円もかかっていることに驚愕する(民間はその五分の一あるいは十分の一で懸命に運営している) ・ 月に500万円をかけてのシェルター運営は適正である ・ センターは精一杯のことをしたといえる ・これが日本の動物行政のレベルであるので仕方ない )
その他のご意見( )
■被災動物だけでなく、平時の捨てられた動物の保護活動においても、シェルター運営や医療、飼養や譲渡にかかる費用には公的援助がなく、民間に丸投げされている現実があります。警察も役場も、民間に犬猫を委ねていながら医療やフードの費用は出さないところが圧倒的多数です。行政・社会全体が生かそうとしていないこの民間丸投げの仕組みについて、どう思われますか?(複数回答可、マルをつけて下さい)
(犬猫も人間も同じ命であり殺さない社会を作りたい・ドイツやイタリアのように、捨てられた犬猫を収容して生かす公的シェルターが日本にも整備されるのが望ましい・殺処分するシェルターはなくしていくべき・行政も譲渡を進めるための方策を練るべき・野良猫のTNRの費用は国がもつべき・行政による民間への丸投げは終わりにし、官民一体でのシェルター運営をしてほしい・行政主導で協力獣医を増やすべきである・先進国として愛護動物救済に税を投じるべきである・動物に税金を投じることはできない・民間がやっていくしかない・警察や役場から依頼を受けた犬猫も民間が自腹で医療費をもつべきである・人間のほうが犬猫より大事である・生かすシェルターは不要)
その他のご意見( )
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<アンケートの対象>
2011年3月11日の東日本大震災発生以降、被災地に入って動物の保護活動をされてきた個人または団体
(事務局で把握し切れていない団体もございますので、情報をお寄せください。)
<実施期間>
2014年5月末日
<アンケート送り先>
郵送: 〒305-0051 つくば市二の宮2-7-20-1F 坂本法律事務所
メール: fwin5675@nifty.com
fax: 029-851-5586
http://cotosaga.com/event/1490588/
立川市役所のリンクは以下のとおりです。
http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/www/event/detail.jsp?id=11815
日時:平成26年5月31日(土) 14時~(上映時間90分)
場所:たましんRISURUホール 小ホール
上映作品:みんな生きている~飼い主のいない猫と暮らして~
共催:立川市・立川市地域猫登録団体連絡会
※事前申し込みは不要、鑑賞無料です。直接会場へお越しください。
※入場は先着順とさせていただきますので、予めご了承ください(定員240名程度)。
※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
後援:立川市自治会連合会
一人でも多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
(立川市地域猫登録団体連絡会
栄町猫対策委員会 宮本さんより)
平成25年1月4日の開示決定に対し、ANJでは2月17日に異議申立を提起しました。その結果、平成26年4月14日に、落札業者である自然環境研究センターの企画書の一部等が開示されることとなった旨の決定書を受け取りました。
しかし、保護活動や三春のシェルターの経費にかかる内訳書はもちろん、見積書や請求書、検討会議事録など、重要な部分は不開示のままです。税金を使った事業であるのに国民に開示できないのはなぜでしょうか。
私たち民間の法人には、年度毎に会計や事業の報告と公開、透明性が求められています。
それなのに国は会計報告を明かさないのです。不服申立をしてもそれは改められませんでした。道義上、これは許されることでしょうか?
教えてください。
法的には、これは許されることですか?
ピノキオの冒険に描かれるあべこべの町では、犯罪者が娑婆にいてのさばり、被害者が牢獄で苦しんでいます。キツネとネコに騙されて金貨を取り上げられたピノキオが裁判所に訴えると、ゴリラの裁判官が、詐欺にあったほうのピノキオを牢屋にぶちこみます。
日本は、この、あべこべの町ではないでしょうか。
http://blogs.reuters.com/photographers-blog/2010/03/29/dark-side-of-japans-pet-boom/
http://www.occupyforanimals.org/japans-radical-response-to-abandoned-dog-problem.html
(上の写真はこちらから転載させて頂いております。)
狂犬病予防法違反も見逃す警察&センター。
ペットショップに足を踏み入れれば、いくらでも違反が確認できます。
鑑札も装着せず、120日たった子犬に予防接種せず、登録せず、のペットショップはざら。
なぜ見逃すのでしょう?
まるで、業者の犯罪に荷担しているようです。
犬猫を容易に増やし、容易に処分するのをゆるす、この社会システムを
変えなければ、チロの未来は変えられません。
緊急災害時救援本部が投資信託で義援金を減らした件について
まず、昨年2013年8月28日の毎日新聞の記事をご紹介させて頂く。
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被災動物救援団体:義援金「180万円損失」 投資信託で (8月28日 毎日新聞より)
公益社団法人「日本獣医師会」など4法人でつくる任意団体「緊急災害時動物救援本部」(東京都港区)が「義援金」(寄付金)の一部で投資信託商品を購入し、2012年度決算で約840万円の損失を出したことが分かった。
被災地の動物保護のために募った義援金だが、同本部は「間違った使途ではなく、損失は約180万円まで回復した」と説明する。これに対し専門家は、速やかに被災地に届け、リスクのある運用は避けるべきだと指摘している。
同本部は1995年の阪神大震災を機に設立され、主に被災地に取り残された動物の救護などに取り組む団体に、活動資金として義援金を分配。東日本大震災では福島県で飼育できなくなった動物を保護する施設を運営する団体などを支援した。構成団体は獣医師会の他、公益社団法人の「日本動物福祉協会」と「日本愛玩動物協会」、公益財団法人「日本動物愛護協会」。
同本部によると、収入は義援金のみで、12年度決算書によると、同年度には約6000万円の収入があり、資産は計約2億8000万円。資産には、国内の株式や海外の債権などを対象とする投資信託商品(3000万円)が含まれ、13年3月末現在、時価評価額約2160万円に元本割れしていた。
投資信託は06年9月に購入。阪神大震災当時に寄せられ、使い切れなかった義援金が原資。資産減少リスク回避が目的だった。ところが08年のリーマン・ショックの影響で元本割れし、現在の評価損は約180万円という。
東日本大震災では約7億円の義援金が寄せられた。【豊田将志】
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義援金を原資に投資信託を購入するという行為はそもそも倫理的に許されるものなのか。
この記事が毎日新聞に掲載されたことに対し、南相馬でTNRを継続されるYさんは以下のようにブログで呼びかけられている。
____Y氏(南相馬の猫おばさん)のブログより抜粋____
…1995年の阪神大震災の時に作られたこの救援本部は、寄付金、義援金の使い方に問題があり、阪神大震災の時に残余していた80,000千円のうち、30,000千円で投資信託の投資をしていて、1,800千円の損失を出しています。また、東日本大震災と原発事故は今も続いているのに、もう終わったかのように振る舞い、2012年4月頃から業務を縮小し、救援本部とは名ばかりで被災動物のためのえさを下さいと言っても、用意していないのでくれることもせず、かえってこちらの仕事を増やすようなことをやっています。被災動物を救うという緊急性の高いことをやるためには、救う人たちにすばやく資金を渡してすぐに助けなければ動物は息絶えてしまうのに、その資金を投資のために使っていたとは、息絶えた動物たちにすまない思いです。緊急災害時動物救援本部では寄付金、義援金の使い方が不適切だと認識して頂いて、時間のある方どなたか救援本部を告発していただきたいです。 今回の大震災で集まった義援金7億円のうち、使っていない2億円もまた投資に使われたらたまりません。 原発被害地では動物救済は終わっていないです。
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では、当の緊急災害時動物救援本部がこれをどう認識され社会に対し説明されているのか、HPの該当箇所から引用させて頂く。
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阪神淡路大震災にかかる義援金について
阪神淡路大震災に伴う義援金については、兵庫県や兵庫県獣医師会などが中心となって組織していた現地の救援本部などにおいて募集が行われました。救護活動が終息した後、この現地の救援本部から、次期の災害に備えるための全国的な活動に残額の約8千万円を使って欲しいとのことで、この寄贈を機会として新たに設立された緊急災害時動物救援本部に対して渡されました。
この約8千万円については、当時の緊急災害動物救援本部の判断に基づき、平成18年時点の残額である約7千万円について、3千万円を投資信託で、残りの約4千万円を銀行預金として会計処理をしました。
3千万円を有価証券とした理由については、現在、当時の関係者に対するヒアリングを行っているところですが、日本動物愛護協会などの財団法人が基金の運用をするために一般的に行っている方式を準用したものであるとの報告を受けています。また、約4千万円を銀行預金としたのは、新たな災害が発生した時に、義援金の募集が軌道に乗り始めるまでの間のつなぎ資金として機動的に対応できるようにしていたものです。
なお、平成24年度決算から時価評価額が併記された理由ですが、現在の緊急災害時動物救援本部の役員の判断により、額面と時価の併記が望ましいとされたことによります(※注:このたび、本部長や事務局長をはじめとする役員人事に交替がありました)。
この有価証券の今後の取り扱いですが、緊急災害時動物救援本部において慎重に取り扱いを検討する予定です。前述したように、基金を有価証券に代えて運用するのは、日本動物物愛護協会などの財団法人に見られるように珍しいことではありませんが、今後ともこの方式を採用・継続していくかどうかについては、昨今の株価や債券価格の急上昇をかんがみた然るべき適切な時点における現金化なども選択肢の一つとして視野に入れながら、緊急災害時動物救援本部において慎重に検討していく予定です。
※参考:2013年6月時点での時価評価額:22,104,800円。これまでの運用益の合計額:6,055,835円。実質損失額1,839,365円
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環境省の認識
緊急災害時動物救援本部の「義捐金の投資信託による180万円損失」についてどう思うか、善意で寄せられた義捐金を元手にファンド投資をして、損失を作っても弁済しないままの救援本部と、環境省が密接に繋がっていることについて、問題を感じないのか、電話で聞いてみた。問いに対しては、「改善の要望があれば、直接、救援本部に伝えていけば、きっと改めるべき所は改められていくのではないか」との回答であった。
また、現場で救助することは行わない救援本部は、現場で動く愛護団体やボランティアと連携すべきだったが、愛護団体は蚊帳の外に置かれていた、との話の中で、環境省は、「事務が現場のレスキューより劣っているとは思わない。事務をまとめるのも大事な仕事だ。要望があれば伝えて改善を求めるべきだ。愛護団体、ボランティアはなぜもっと救援本部と仲良くできないのか?」と回答された。
果たして、救援本部と私たちが「もっと仲良くする」ことで解決される問題なのであろうか。今回、義援金の投資信託で損失を出したことに対し、環境省としての姿勢を確認したくて電話をしたのだが、まったくの徒労に終わった。
罪の意識というか、してはならないことをした、という認識は感じられなかった。その気になれば、例えば環境省が、決然と行政権を発動し、救援本部の行政的責任の追及をする、という選択肢もありえるわけである。しかし普段から二人三脚で動物国政に当たってこられた動物救援本部と環境省の深い仲を思えば、毅然とした返答を期待できるはずもない。
そもそも、義援金は被災動物のために使われるべきである。動物救済の目的のために、国民の皆様がかき集めてお寄せくださった大切なご寄付であるという原理原則を忘れてはならない。私たちは義援金が目的に沿って使われてきたのか、これから使われる予定なのか、見守っていかなければならない。
災害時義援金は投資になじまないのでは?
動物救援本部も説明されるように、投資信託により資産を増やすことは、法人でまったく行われないことではない。しかし、動物救援本部の場合、生きている被災動物をすみやかに保護・収容する事業に携わるため、現場でのレスキューや飼育管理が最優先となる、極めて緊急性の高い事業といえる。警察、救急車、消防隊とまではいかなくとも、できる限り迅速に情報を集め、物資や人を動かしていく発信力や、機動力、人や団体とのネットワークが求められる。いつどこで災害が起こるかわからない、そうした緊急性の高さから、義捐金は簡単に投資に使うべきでないのではないか。損失を出した以上は、速やかに責任者あるいは理事会で補てんの手立てを考えるべきである。
新聞発表から半年が経過するが、未だに損失分が補われたとの話を聞かない。真相究明と再発防止に向けての動きはあるのだろうか。そもそも新聞や民間による問題提起を真摯に受け止めているのだろうか。
投資信託問題では、救援本部の内からの自浄作用が起こってもよかった。なぜなら、下記(坂本による)論考3のように、
「救援本部の内部の者は、例えば、救援本部自体が、当該理事に対して、損失の補填を求めることは、考えられる。
<中略>
法人の財産は、会員(法律用語では「社員」という)の共有財産であり、この共有財産を保全するための、会員に認められた当然の権利である、という主張を行うことは可能である」からである。
民間ボランティアの認識
最後に、民間ボランティア団体からANJ事務局に寄せられたご意見をご紹介する:
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1.緊急災害時動物救援本部を構成するのが4つの利権団体のみであることに、異議を申し立てたい。なぜ、4団体だけが行政と連携して、義捐金を集めているのか。動物を使って商売をする集団、ブリーダー、環境省や農水省の天下り団体ではないか。動物の側に立って発言する人はここにはほとんどいない。
2.今回の投資信託問題で、救援本部の運営や会計の監査を行う第三者機関が必要であることを痛感する。
3.救援本部として義捐金を7億も集めたからには、現場で動いている個人や団体を調べ、逐一情報を集めて、必要なところに人的支援・物的支援が届くように、救援本部から動くべきなのではないか。
4.実際、先頭で今も助けている人は1千も救援本部から支援をもらったことのない人たちばかりだ。なぜならボランティアはとにかく現場で動いて忙しく、義捐金申請にも書類が必要で、事務作業の時間がないのである。また、義捐金を申請するには行政との連携が前提とされており、自治体の同意書が必要とされる。普段、自治体と連携して活動している団体は申請ができる仕組みだが、自治体とつながりなく独自の活動を行ってきたところは、コネもなく、申請がそもそもできない仕組みだ。
5.南相馬のTNRのために毎週都内から通い、月に10万円も費やすボランティアさんがいる。熊本から飛行機で月に2回、白河のスペイ・クリニックに通うボランティアさんがいる。横浜・川崎・山梨から、関西から、福島の動物を見捨てずに保護を続け給餌を継続する人がいる。そうした人たちが今も存在し、義捐金など経済支援のないなかで、活動を続けている。集めた総額7億円、余った2億円から彼らへの支援に回せない理由を聞きたい。
6.たとえば、震災直後、自宅で避難所の被災者の猫たちを預かっていたが、フードの支援は一切なかったし、医療費も被災者の方が支払っていた。必要としている人にはせっかくの義捐金が回っていなかった、という事実がある。
7.牛を保護した人はなぜ義捐金交付の対象外なのか。愛護動物の定義には、犬猫だけでなく牛や豚の産業動物も入っているのに。
牛の世話を富岡で継続されている松村さんは、牛を保護しているとの理由で、救援本部に義捐金を申請しても断られて受け取れなかったという。警戒区域の犬も猫も多数保護している人に義捐金が配分されないのは、間違っている。
8.コネがある所が義捐金やフードの提供を受けられる、という仕組みは、公正ではない。保護・飼養・譲渡に動いているところにこそ、義捐金は配分されるべきだ。
9.我が国では、国が呼ぶ「動物保護団体」とは、環境省・県・市町村と一体となって協力関係にある、行政とパイプを持つ団体のことである。緊急災害時動物救援本部。それを構成する4団体。(環境省の法改正審議会のメンバーでもある。)
地元、福島を問わず、現場で実働する動物保護団体は、そこからはずされてしまい、義捐金もコネなしではもらえないし、ペットフード協会から支援ももらえない。自腹で活動をしているのが現状である。動いているところに支援が届かず、動かないところで余った義捐金が投資に使われている。
10.現在、一回富岡に入るのに、3~4万円のフードが必要になる。TNRをするのに、医療費は1匹で最低2万円はかかる。義捐金が2億あるのに、なぜそれを動かさないのか。
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以上のご意見が寄せられています。
第4期活動支援金の交付を求めます
救援本部の認識とは異なり、私たちにとって福島の動物問題は、まだ解決していない。多くの個人ボランティア・動物保護団体が、被災地からの保護動物を抱えながら、公的支援もなく、「動物救援本部」ではない別の団体から複数の助成を受けながら、シェルター運営に苦労している。さらには地元の保護活動ものしかかる。「自治体から民間へ丸投げ」の図式は平時も災害時も変わらないままであるから、被災動物も地元の保護動物も抱えて、多くの動物保護団体が、今大変な苦悩のなかにある。個人宅やシェルターには被災地からの収容動物がいるし避難された方の預かり犬もいる。給餌と医療費は待ったがきかない。
震災と原発事故の風化した今、被災動物対象の助成金は多くない。善意の保護活動ボランティアが困窮し活動に支障をきたしつつある、そうした現実に目を背けることなく、緊急災害時動物救援本部は、集めた義援金から速やかに第4期活動支援金交付を行うべきである。今回の義援金を、公益性の高い活動を行って被災動物を抱えている国民への支援に使わずに投資に使うことは、倫理的、社会的に認められることではない。愛護団体がどうしても信用できなければ、十把一絡げにせず、個々の申請者に対し、会計報告や事業報告を厳密に審査し、現地査察を行い、きちんとした運営と管理が行われているかどうかの審査を行った上で、交付対象を選べばよいことだ。
緊急災害時動物救援本部に対し、私たちは改めて、目的に適った健全な運営を求める。
救援本部の理事(?)が寄付金を元手に投資を行い、損失を発生させた件について
弁護士 坂本 博之
1 救援本部の理事(?)が寄付金を元手に投資を行い、損失を発生させた件について、当該理事の責任を追及することを考えた場合、倫理的責任・道義的責任の追及と法的責任の追及があり得る。法的責任には、刑事的責任・民事的責任・行政的責任の3種類があり得る。
2 第一に、刑事的責任の追及を考えた場合、背任罪等による刑事告発が考えられる。しかし、背任罪が成立するためには、法人に損害を与えることについての故意が必要であり、この点についての立証は困難であると思われる。何故なら、「法人に良かれと思ってやりました」「法人に損失を与える意図は全くなかった。結果的に運用に失敗してしまったに過ぎない」という弁解が容易に成り立ってしまうからである。背任罪等には、過失犯の処罰規定はない。従って、刑事告発を行うことは可能であるが、それが奏功することは通常はないであろうと思われる。
3 第二に、民事的責任の追及を考えた場合、救援本部の外部の者がそれを行うためには、救援本部との間で何らかの契約があれば(例えば、寄付金を拠出した者)、その契約違反に該当すると考えられる場合は、契約違反を理由とする寄付金の返還を請求することが考えられる。しかし、救援本部との間で何の契約もしていない者がこのような請求を行うことはできない。
何らの契約関係がなくても、上記の理事の行為が加害行為になって、損害を被った者は、当該理事及び救援本部に対して、損害賠償請求を行うことが考えられる。しかし、外部の愛護団体に対して、上記の理事の行為が加害行為を構成するとは、容易には言えないのではないかと思われる(既に愛護団体に助成金として支払うことが決まっていた場合に、運用によって穴をあけてしまったために助成金をもらえなくなってしまった場合等がこれに該当するものと思われる)。
なお、いずれにしても、救援本部の外部の者が、当該理事に対して、救援本部に対して欠損を生じた金額を補填せよということを請求するための法的根拠はないと思われる。
一方、救援本部の内部の者は、例えば、救援本部自体が、当該理事に対して、損失の補填を求めることは、考えられる。但し、この場合、当該理事が損失を生じさせたことについて、過失があったことが必要である。救援本部の一般会員が、当該理事に対して、救援本部への損失補填をせよということを請求することについては、法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等)には、このようなことを認める明文の規定はない。判例もないように思われる。しかし、法人の財産は、会員(法律用語では「社員」という)の共有財産であり、この共有財産を保全するための、会員に認められた当然の権利である、という主張を行うことは可能である。
4 第三に、行政的責任の追及(公益法人の認定の取消、解散命令等)を考える場合、監督官庁(本件では環境省となろう)に対して、問題点を指摘して、行政権の発動を促す内容の意見書や要請書等を出すことが考えられる。
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この猫は、2011年4月に飯館で保護されてから東京のボランティアさん宅に移り、家猫として平和に暮らしています。こうした被災動物に、息長いご支援をお願いします。
*動物関連のイベント情報などをお知らせします。
(全国動物ネットワーク主催以外の情報も掲載いたします)
|
●代表 |
鶴田真子美 |
NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク |
|
●副代表 |
中村光子 |
NPO法人 猫の代理人たち |
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溝上奈緒子 |
NPO法人 ねこけん |
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●運営委員 |
イザベラ・ガラオン・青木 |
アニマルフレンズ新潟 |
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大富直樹 |
一般社団法人 アニマルエイド |
|
|
岡田久子 |
やまゆりファーム |
|
|
川井登志子 |
猫と友達 地域猫 |
|
|
栗田智恵子 |
いのちのネットワーク江東 |
|
|
鈴木敬子 |
人と猫の共生を図る対策会議 |
|
|
佐藤陽子 |
NPO法人 しっぽのなかま |
|
|
藤村晃子 |
一般社団法人 日本動物虐待防止協会 |
|
|
宮本充 |
栄町猫対策委員会 |
|
|
●顧問 |
|
|
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ピオ・デミリア |
極東特派員 |
|
|
松村孝 |
弁護士 |
|
|
●監事 |
野中公彦 |
宮崎オンブズマン |
|
●事務局長 |
松下明行 |
NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク |
|
※平成24年6月23日現在、50音順 |
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全国動物
| 団体名 | 所在地 | |
| あ | ark tokyo | 東京都 |
| 愛護・四季の会 | 宮崎県 | |
| アグリ犬猫里親会 | 千葉県野田市 | |
| あしがら地域猫の会 | 神奈川県足柄上郡 | |
| アジアの浅瀬と干潟を守る会 | 愛知県豊橋市 | |
| アニマルサポートノア | 茨城県 | |
| ANIMAL BOND | 宮崎県 | |
| アニマルレスキューJARF | 東京都足立区 | |
| アニマルライフサポート | 東京都 | |
| アニマルライフセーバー | 福岡県大牟田市 | |
| アニマルウエルフェア連絡会 | 東京都足立区 | |
| アニマルボランティア八潮猫 | 東京都品川区 | |
| アニマルフレンズ新潟 | 新潟県 | |
| アニマルフレンドシップ | 神奈川県川崎市 | |
| アモ アニマル クラブ | 埼玉県和光市 | |
| 一般社団法人日本動物虐待防止協会 | 東京都 | |
| 一般社団法人アニマルエイド | 埼玉県 | |
| いるまねこの会 | 入間市 | |
| いわき「犬猫を捨てない」会 | 福島県いわき市 | |
| いのちと大地の会 | 大阪府大阪市 | |
| いのちのネットワーク江東 | 東京都江東区 | |
|
いのちを考える会 |
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| 石川アニマルフレンズ | 石川県石川郡 | |
| with あにまるず かがわ | 香川県高松市 | |
| NPO法人 ポチたま会 | 茨城県 | |
| NPO法人 しっぽのなかま | 茨城県 | |
| NPO法人 葛飾区江戸川区地域ねこの会 | 東京都 | |
| NPO法人 茨城救助犬協会 | 茨城県 | |
| NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク | 茨城県 | |
| FCR lovers | 千葉県市川市 | |
| NPO法人 ねこの代理人たち | 東京都世田谷 | |
| NPO法人 グリーンネット | 三重県鈴鹿市 | |
| NPO法人 相模どうぶつ愛護の会 | 神奈川県秦野市 | |
| NPO法人 ねこだすけ | 東京都新宿区 | |
| NPO法人 アニマルクラブ | 宮城県石巻市 | |
| NPO法人 猫の避妊・去勢の会 | 石川県金沢市 | |
| NPO法人 セラピー犬とやま | 富山県富山市 | |
| NPO法人 福井犬猫を救う会 | 福井市 | |
| NPO法人 天使の心を守る会 | 山梨県甲府市 | |
| NPO法人 保健所の成犬・成猫の譲渡を推進する会 | 東京都町田市 | |
| NPO法人 SALA NETWORK | 東京都府中市 | |
| NPO法人 関西動物友の会 | 大阪府大阪市 | |
| NPO法人 猫と花地域環境ネットワーク | 東京都中野区 | |
| NPO 福岡動物里親の会(動物たちの家) | 福岡県福岡市 | |
| NPO 犬文化創造ネットワーク・シェルターワーク | 福岡県糸島市 | |
| NPO法人 LOVE&PEACE Pray | 滋賀県大津市 | |
| NPO法人 福井犬・猫の命を守る会 | 福井県敦賀市 | |
| NPO法人 並木会 | 茨城県 | |
| NPO法人 ねこけん | 東京都練馬区 | |
| NPO法人 KIDOGS | 茨城県 | |
| おおぶ地域ねこの会 | 愛知県大府市 | |
| オフイスニンナ | 大阪府堺市 | |
| 岡山動物愛護会 | 岡山県岡山市 | |
| か | 環境行政改革フォーラム | 東京都 |
| KANAGAWA DOG PROTECTION | 神奈川県横須賀市 | |
| キャッツエンゼル | 東京都 | |
| キャッツホーム | 東京都 | |
| きみとあなたと私達 | 宮崎県 | |
| 狛江地域ねこの会 | 東京都品川区 | |
| 呉アニマルピース | 広島県呉市 | |
| ケンの家 | 神奈川県横浜市 | |
| がんばれ動物クラブ | 熊本県熊本市 | |
| さ | 相模動物ボランティアの輪 | 神奈川県相模原市 |
| 自然と動物を守るボランティアの会 | 神奈川県川崎市 | |
| 自由が丘ニャンとかしよう会 | 東京都目黒区 | |
| 社団法人SORA | 福島県福島市 | |
| 静岡動物愛護犬猫ホットライン | 静岡県伊東市 | |
| ジェントル クリーチャーズ | 静岡県賀茂郡 | |
| 渋谷エコキャップ連盟 | 東京都渋谷区 | |
| 捨て猫をなくすネットワーク | 福岡県筑紫野市 | |
| すみだ地域猫の会 | 東京都墨田区 | |
| ぜんこく犬猫助成金リスト | 京都府京都市 | |
| JEARS | ||
| SAVE THE ALLEY CATS | 国立市 | |
| 大阪府 | ||
| た | たま動物・愛の会 | 東京都 |
| 立川地域猫の会 | 東京都立川市 | |
| 動物を考える「タマの会」 | 神奈川県相模原市 | |
| 動物たちの幸せを願う会 | 東京都 | |
| たんぽぽの里 | 平塚市 | |
| 手賀沼わんニャンクラブ | 我孫子市 | |
| 地域環境改善ネットワーク | 東京都練馬区 | |
| 地域の野良猫問題を考える会 | 千葉県白井市 | |
| 津久井橋本八王子犬猫の会 | 相模原市・八王子市 | |
| チーム猫会議 | 神奈川県 | |
| Tierheim-Japan(ティアハイム・ジャパン) | ||
| 千葉地域ねこ活動の会 | 千葉県千葉市 | |
| ちばわん | 東京都江戸川区 | |
| どうぶつ福祉ネットワーク | 大阪府大阪市 | |
| 動物の命を守る会 | 広島県安芸郡 | |
| 動物の命を守る小金井の会 | 東京都小金井市 | |
| 動物ボランティアの輪 | 大阪府豊中市 | |
| 動物ボランティアの輪 | 群馬県伊勢崎市 | |
| 動物ボランティアの輪 | 宮城県名取市 | |
| 都立公園尾久の原クリーンプロジェクト | ||
| 動物たちとの共生を推進する会 | 福井県敦賀市 | |
| 特定非営利活動法人 緑と湖(みどりとみず)エコミュゼ美浦 | 茨城県稲敷郡 | |
| 豊田地域猫の会 | 豊田市 | |
| 動物ボランティアCAT28 | 静岡県浜松市 | |
| ドッグレスキュー石川 | 石川県金沢市 | |
| とこねこ ネット |
埼玉県所沢市 |
|
| DCSP(DOG&CATサポートクラブ) |
茨城県石岡市 |
|
| な | ||
| 日本捨猫防止会東久留米・西東京 | 東京都東久留米市 | |
| 認定NPO法人 日本レスキュー協会 |
兵庫県伊丹市 |
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| 日本動物生命尊厳の会 | 東京都世田谷区 | |
| ニュータウン動物愛護会 | ||
| 認定NPO法人 えひめイヌ・ネコの会 | 愛媛県松山市 | |
| 認定NPO法人 北九州ノアハウス | 福岡県北九州市 | |
| 認定NPO法人 長野県動物福祉協会 | 長野県安茂里 | |
| 猫のキャットクラブCFA | 和光市 | |
| 西東京 地域猫の会 | 東京都 | |
| ねこともの会 | 福岡県春日市 | |
| ねこひと会 | 東京都 | |
| 猫の代理人ネットワーク | 東京都世田谷区 | |
| 猫対策ボランティア | 東京都国分寺市 | |
| ねこだすけ市川 | 千葉県市川市 | |
| ねこだすけ栃木 | 栃木県小山市 | |
| 野良猫墨田 | 東京都墨田区 | |
| NPO法人 ねこけん | 東京都練馬区 | |
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猫の去勢・避妊義務責任の徹底を求める会 |
名古屋市 | |
| は | HAPPY Labs(ハッピーラブズ) | |
| 花園会 | 東京都葛飾区 | |
| はなみずきわんわんパトロール隊 | 東京都墨田区 | |
| 人と動物がしあわせに暮す会 | 千葉県野田市 | |
| 人と猫の共生をめざす会 | 東京都練馬区 | |
| ぴいす動物くらぶ | 佐賀県佐賀市 | |
| 80万からゼロへの会 | 千葉県佐倉山市 | |
| 不幸な動物を救う会 | 東京都 | |
| 不幸な犬猫をつくらない会 | 岡山県玉野市 | |
| ふなばし地域ねこ活動 | 千葉県船橋市 | |
| PRANA(プラーナ) | 兵庫県神戸市 | |
| 人と猫の共生を図る連絡会議 | 東京都 | |
| 藤田ワンニャン会 | 千葉県長生郡 | |
| PET&PEACE | 群馬県伊勢崎市 | |
| PAK保健所の犬猫を救う会 | 神奈川県鎌倉市 | |
| HASホームアニマルソサエテイ | 東京都東久留米市 | |
| ふくおかドッグマンス実行委員会 | 福岡県福岡市 | |
| 福島原発動物を本気で救う会 | 東京都 | |
| ま | みなしご救援隊 | 広島県 |
| 目黒区都会の猫を守る会 | 東京都目黒区 | |
| まちとネコを考える会 | 東京都 | |
| 宮崎市相撲連盟 | 宮崎県 | |
| 宮崎県アマチュアボクシング連盟 | 宮崎県 | |
| 美野里動物友の会 | 茨城県 | |
| みやざき・市民オンブズマン | 宮崎県 | |
| みやざき・動物のいのちを守る会 | 宮崎県 | |
| や | 山梨犬猫の避妊去勢を推進する会 | 山梨県甲府市 |
| UKC JAPAN | 京都府 | |
| 優友会 | 東京都 | |
| ら | ラ・ビスタ地域の動物と暮す会 | 兵庫県宝塚市 |
| わ | わんだふる | 札幌市 |
| わんにゃん組 | 岡山県岡山市 | |
| ワンニャンを愛する会 | 青森市 | |
| わんにゃんサポート | 兵庫県明石市 | |
| Wan Life | 和歌山県西牟婁郡 | |
| わんにゃんレスキュー隊 | 東京都 | |
| ※平成26年4月29日現在、50音順 | ||