一般社団法人日本インターネット報道協会 会則
第1条 (名称)
本会は、一般社団法人日本インターネット報道協会と称する。英文名称はInternet News Association of Japanとし、略称をINAJとする。
第2条 (目的)
本協会は、公衆ネットワーク(インターネット)を利用した報道コンテンツの品質向上と会員相互の交流を図ることを目的とする。
第3条 (事業)
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)啓蒙活動:講演会やシンポジウムの開催
(2)表彰活動:優秀なコンテンツ、顕著な活動に対する表彰
(3)交流活動:会員相互間、他団体との交流促進
(4)研究活動:公衆ネットワーク技術、コンテンツの品質向上に関する研究
(5)支援活動:公衆ネットワークに関する相談や提言
(6)連携活動:関係企業・団体・官庁との連絡・調整
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 (会員)
本協会は、本協会の目的に賛同して入会を申し込み、理事会が承認した者を会員とする。
第5条 (会員の種類)
本協会の会員は、法人会員と個人会員、及び賛助会員によって構成する。
(1)法人会員は、自ら制作した報道コンテンツのインターネット配信を主たる事業とする法人を対象とする。
(2)個人会員は、上記(1)に該当する報道メディアに自ら制作したコンテンツを提供する実績を有する個人を対象とする。
(3)賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、会の運営に協力する法人、団体、個人を対象とする。
第6条 (会費)
会員は、細則に定められた会費を納入しなければならない。会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第7条 (賛助金)
本協会は、会員から賛助金を受け取ることができる。
第8条(会員の退会と除名)
(1)会員は、理事会に届け出れば、いつでも退会することができる。
(2)本協会は、会員が2年以上会費を滞納したときは、理事会の議決を経て、その会員を退会させることができる。
(3)本協会は、会員が本協会の名誉を傷つけ、または本協会の目的に反する行為をしたときは、理事会の議決を経て、その会員を除名することができる。
第9条 (役員)
本協会には、次の役員を置く。
(1)代表理事 1名
(2)理事 若干名
(3)監事 1名
第10条 (役員の選任)
(1)役員は社員総会で選任する。
(2)代表理事は理事の中から会計1名を指名する。
第11条 (役員の職務)
(1)代表理事は、本協会の事務を総理し、本協会を代表する。
(2)理事は代表理事とともに理事会を組織し、本協会が行うべき事務を決議し執行する。
(3)会計は、会費およびその他の収入、事業に伴う支出およびその他の支出を管理する。
(4)監事は本協会の会計の状況を監査する。
第12条 (役員の任期)
(1)本協会の役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
(2)役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第13条 (役員の解任)
代表理事および理事は、理事の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。
第14条 (役員の報酬)
役員は、すべて無報酬とする。
第15条 (社員)
本協会には一般社団法人法が定めるところの社員を置く。
社員は理事の議決によって選出される。
第16条 (職員)
(1)本協会の事務を処理するため、必要な職員をおくことができる。
(2)職員は、代表理事が任免する。
(3)職員には、報酬を支払うことができる。
第17条 (社員総会の招集)
(1)通常社員総会は、毎年1回開催する。
(2)理事会が必要と認めたとき、代表理事が臨時社員総会を招集する。
(3)社員の3分の1以上が要求したとき、代表理事は30日以内に臨時社員総会を招集する。
第18条 (社員総会の議長)
(1)通常社員総会の議長は、代表理事が当たる。
(2)臨時社員総会の議長は、出席会員の互選により定める。
第19条 (社員総会の議決事項)
総会は、次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)役員の選任
(3)事業報告および収支決算についての承認
第20条 (社員総会の議事)
(1)社員総会の議決権は社員のみが有する。
(2)社員総会の定足数は、議決権(総票数)の2分の1以上とする。ただし、委任状による出席を認める。
(3)社員総会の決議は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第21条 (理事会)
理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を行う。
(1)社員総会の議題の作成
(2)本協会の総会の権限に属さない事項の議決および執行
第22条 (理事会の議事)
(1)理事会は理事の2分の1以上の者の出席がなければ、議事を議決できない。ただし、委任状による出席を認める。
(2)理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第23条 (資産の構成)
本会の資産は次の通りとする。
(1)会費
(2)賛助金
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入
第24条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第25条 (会則の変更)
この会則は、理事会および社員総会での会員票数の3分の2議決を経なければ変更することができない。
第26条 (細則)
細則は理事会が定める。
(2010年7月1日改正)
(2014年6月13日改正)