一般用医薬品(大衆薬)をインターネットで販売する300業者に今年1月、薬の用法などをメールで問い合わせたところ、45%にあたる136業者から返信がなかったことが24日までに、厚生労働省の調査でわかった。厚労省はネット販売業者を含む薬局や薬店などにルールを徹底させるよう、自治体や業界団体に通知した。
薬事法は薬の販売業者に対し、購入者から相談があれば、必要な情報を提供するよう義務付けている。
今回の調査は民間会社に委託して実施。調査員が販売サイトから「子供に飲ませてもいい薬か」「妊娠しているが服用しても問題ないか」などと業者に相談したところ、全体の45%の業者から返信がなかった。
12年度の前回調査は41%で4ポイント増えた。11年度は34%、10年度は26%で、メール相談への対応状況は年々悪化している。
また、薬事法は薬のネット販売の際、店舗の管理者や薬剤師、登録販売者の名前をサイトに載せるよう規定している。
今回の調査で、管理者の名前が記載されていなかった業者は23%で、12年度(7%)より16ポイント増加。販売ルールが徹底されていない企業の参入が増えていることが影響したとみられる。
大衆薬のネット販売を巡っては最高裁判決が昨年1月、副作用リスクの高い薬の販売を一律に禁じた厚労省の省令を違法と認定し、参入業者が増えた。今月12日施行の改正薬事法は業者に対し、リスク区分に応じた細やかな情報提供をするよう義務付けている。同省は「消費者に安全に購入してもらうために、業者はルールを守って販売してほしい」としている。
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