みんなで悩み・疑問を解消する法律コミュニティー
二人が乗った自動車が道路の電柱、支柱に張り紙をしているのを見つけ、警察に来て貰いました。 警察の方から張り紙という物証があり、目撃者が居ても、警察官による現行犯逮捕でないと軽犯罪を適用できないと言われました。道路は不動産の広告だらけです。(因みに、今回の二人は自分の不動産会社の広告を張っていました) 警察官による現行犯逮捕でないと取り締まれないようではこのような街の美観を損なう行為は無くならないのではないでしょうか?
ご指摘のとおりですね。ただ,警察も慎重にならざるを得ないところです。
まず,みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をする行為は,軽犯罪法により処罰されることとされています。
一方で,軽犯罪法では,法の適用にあたり,慎重にするよう求められています。
このことは,軽い秩序違反行為を理由に,別件逮捕をするなど,警察などが悪用しないように戒めているといえます。軽犯罪にあたるからといって,通報を受けた警察が次々と逮捕することになると,だれもがいつ逮捕されるかわからないということになりかねないからです。
軽犯罪法の条文を掲げておきます。
第4条 この法律の適用にあたつては,国民の権利を不当に侵害しないように留意し,その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
それでは。
© 2009 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部
当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。