(★前回のエントリー、「基本書か予備校本か」という愚問 の続きです)
基本書を読む (ならば)→ 司法試験に合格する。
この命題は、受験界の有力説のひとつとして昔から根強く支持されています。
「基本書読み」と「司法試験合格」が強く相関する、という考え方だと言ってもいいですし、「基本書読み」が「司法試験合格」に最も寄与する手段である、という考え方だと言ってもいいです。
いずれにしても、ロースクール時代になって、この手の主張は以前よりも広く受験生の支持を集めているように思われます。
しかしながら、私は、「基本書を読むこと」と「司法試験に合格すること」の間には、ほとんどまともな関係性はないと思っています。
「全く関係がない」とまでは言いませんが、少なくとも、基本書読み(≒インプット学習)をメインに据えるような勉強法は、司法試験合格という観点からは、著しく合理性を欠く方法だと考えています。
ちなみに今回は、「基本書読み」というよりも、もっと広く「インプット中心主義」を問題にしたいと思っているので、「基本書」というキーワードはすべて「予備校本」と読み替えていただいても結構です。
今回は特に論文の書き方(処理手順)を例にとって、基本書を読んでも論文が書けるようにはならないということを具体的に述べてみたいと思います。
受験界で「論文の書き方」と言われる方法論には様々なパターンがありますが、ここではとりあえず以下のように整理します。
①問題文の分析
↓a
②生の主張
↓b
③法的主張
↓c
④解釈(論点)
↓d
⑤あてはめ
↓e
⑥結論
全然違う整理の仕方をする方法論もありますが、今回は大体こんなところでご容赦ください。私なりの整理の仕方ですが、一般的な処理手順と比べてそれほど大きく違ってはいないと思います。
(なお、①②③…とは別にabc…を使ったのは、この部分にも独自の思考が必要とされる場合があると思ったからです)
この①~⑥の流れを的確に処理し、他の受験生と比して相対的に上位に入ることが、司法試験の論文試験で「合格答案を書くこと」(≒司法試験に合格すること)だと言っていいでしょう。言いかえれば、この①~⑥を万遍なく書くことができる能力を鍛えるべく日頃から努力していくことが、司法試験における論文学習、すなわち「論文が書けるようになること」に他なりません。
さて、ここから今回の本題に入ります。
この①~⑥の中で、「基本書」(≒インプット教材)によって身につけることができる部分はどこでしょうか?
①問題文の分析
↓a
②生の主張
↓b
③法的主張
↓c
④解釈(論点)
↓d
⑤あてはめ
↓e
⑥結論
答えは・・・、もう既に色分けしてしまっているわけですが、言うまでもなく、赤で書いた③④の部分です。この③④(=法律論)を体系的に漏らさず整理しているのが基本書です。
前回のエントリーで「基本書を読めば、基本書が読めるようになります」と書きましたが、その言葉に繋げていえば、まさに「③④を勉強すれば、③④ができるようになる」わけです。
つまりは、「法律論を勉強すれば、法律論ができるようになる」のです。当たり前のことです。
一方で、この③④以外の部分は、基本書にはほとんど、あるいは全く書かれていません。
どんなに目を皿のようにして探し回っても、どんなに力を込めて行間を睨んでも、③④以外の部分を基本書から見つけだすことは、ほとんど不可能です。
ですから、あなたがどんなに必死に基本書を読んだところで、その勉強で修得できるのは、どこまでも③④(法律論)部分に限られます。
「法律論を勉強すれば、法律論ができるようになる」というのは、言いかえると、「法律論しか勉強しなければ、法律論しかできるようにならない」ということなのです。これもまたあまりにも当たり前のことです。
どんなに嫌でもこの事実は変えられません。というか、必死に③④を読み続けて、いきなり①とか②とか⑤とかの能力が身についたら、それはただのオカルトです。現実の話ではありません。
次も非常に重要な論点です。
それでは、①~⑥の中で、論文を書く(≒司法試験に合格する)にあたって、最も難しい部分、核心となる部分はどれでしょうか?
合格者はこの部分ができたから司法試験に受かった、不合格者はこの部分ができなかったから司法試験に受からなかった・・・そういう合否の分岐点を形成する要素は、①~⑥のうちどれでしょうか?①~⑥のうち、どれができるようになることが、実質的に「論文が書けるようになること」なのでしょうか?
私の考えは、(再度上記のチャートを引用すると)
①問題文の分析
↓a
②生の主張
↓b
③法的主張
↓c
④解釈(論点)
↓d
⑤あてはめ
↓e
⑥結論
青字で示した、①→②→ と ⑤ の部分です(すなわち、①②⑤とabです)。
合格者たちに同じ質問をしても、おおかたは同様の答えが返ってくるものと思われます。
もちろん③④を「不要」と言いたいわけではありませんが、合否の分岐点になるのはあくまでも青字の部分でしょう。この①②⑤(とab、とりわけb)こそが、論文試験の核心的部分なのです。
言いかえれば、どんなに頑張っても受からない人は、③④ではなくて、あくまでも①②⑤ができていないから受からない、そう断言して良いかと思います。
つまり、「論文が書けるようになる」というのは、実質的にいえば、上記処理手順の①②⑤の部分ができるようになることをいうのです。
そして、当然ですが、①②⑤を鍛えたいならば、その①②⑤が記載されている教材を使用しなければならないはずです。
余談ですが、あえてaとかbを挙げたのは、この部分に独特の難しさがある場合がある、と考えたからです。たとえば、憲法は条文(③)が少ないこともあって法的主張の導出(b)にはあまり困りませんが、それ以前の生の主張を立てる段階(a)が難しいことがしばしばあります。逆に民法などは生の主張(②)が少なく(物よこせ・金払えの2つしかない)、この段階で間違えることはほとんどないわけですが、そのかわり圧倒的に多い条文(③)の中から適切な法的主張をピックアップすること(b)が難しくなるわけです。
条文(③)なり論点(④)を知識として「知っている」ということと、それを「導き出せる」(ab)ということは、能力としては完全に別のものです。
基本書によって身につけられるのは、あくまでも知識としての③④であって、プロセスとしてのabではありません。その点を強調しておきたいと思います。
ここでもう一度基本書の話に戻ります。
①問題文の分析
↓a
②生の主張
↓b
③法的主張
↓c
④解釈(論点)
↓d
⑤あてはめ
↓e
⑥結論
たしかに、基本書を読めば③④(=法律論)が身につきます。しかし、すでに述べたように、この③④の部分は論文試験の核心ではありません。さらに、この③④は、(試験合格という観点からは)中身を覚えていれば済む程度の単純なパーツにすぎません。基本書読みのような労力を要する勉強によって身につける必要は(必ずしも)ない部分です。
もう少し具体的に書きます。
「①②ができないから受からない」あるいは「⑤ができないから受からない」という受験生はたくさんいますが、「③④(だけ)ができないから受からない」という受験生は、おそらく受験界に一人も存在しないでしょう。一定程度勉強している人なら、③④を理解・記憶していないという人はまずいないからです(もちろん、およそ「司法試験受験生」とは呼び難い、ただの怠け者受験生は除きます)。三振してしまった受験生でも、最終的にこの③④部分をクリアできなかったという人はいないと思います。
もっとも、③④を理解・記憶していても、必要な文脈においてそれらを的確に想起(b)できない人は存在します。しかし、既に述べたように、この部分(b)は基本書によっては鍛えられない能力です。そして、この部分こそが、論文試験の核心なのです。
この論文試験の核心部分(①②⑤)を、基本書の精読(③④)でカバーすることは不可能です。
「論文が書けるようになる」という目的のために一生懸命に「法律論を勉強する」ということは、ようするに、目的とは関係ない部分ばかりを一生懸命に鍛えている、ということに他ならないからです。
このような「目的」と「手段」がズレている勉強(鍛えるべき場所を間違えている勉強)をしていたら、どんなに頑張っても「目的」が達成されることはありません。
何度も引用しているチャートでいえば、基本書ばかり読んでいると(=③④ばかり鍛えていると)、
やがて・・・
①問題文の分析
↓a
②生の主張
↓b
③法的主張
↓c
④解釈(論点)
↓d
⑤あてはめ
↓e
⑥結論
こんな感じの「法律論メタボ」になるだけだと思います(このネーミング広めたいなぁ・・)。
メタボに必要なのは、栄養(③④)ではなく運動(①②⑤)です。
具体的に言えば、「問題を解く」という運動が必要なのです。
もっとも、「それでも前提知識としては必要なのだから、その限りでやはり基本書は読んだほうがいい」という方がいるかもしれません。もちろん、そうしたいなら(法律論を身につける限りであれば)そうしても構いません。
しかし、実際に答案に記載する③④(法律論)の内容というのは、基本書の記述よりもはるかにシンプルで短いフレーズ集のようなものです。また、あてはめ部分などと違い、ほとんど自前の言葉を要することなくフレーズの暗記で(も)対応できてしまう類のものです。
内容の理解も(ここは誤解している人が多いところですが)あまり必要とされていないと思います。覚えたものをそのまま吐き出してくれば、それで最低限の体裁は整ってしまいます。理解していても、していなくても、得点に影響することはほとんどないでしょう。
さらに、この③④(法律論)部分は、①②⑤と違って、得点の天井が低い(配点が少ない)部分です。予備校本に書かれているようなフレーズを繋いでいく論証的表現であっても、基本書に書かれているような長く重厚な学術的表現であっても、はたまた、サブノートに書かれているような簡素な箇条書き的表現であっても、内容に間違いさえなければ、得点的な差はほとんど(あるいは全く)生じないはずです。
↑こういうところを否定したがる人は、ちゃんとした再現答案分析をしていないことがほとんどです。
下の【補足】で、その点をもう少し詳細に指摘しておきたいと思います。
したがって、③④(法律論)は、たしかに前提知識として必要となる部分ではあるのですが、この部分を勉強のメインに据えたり、わざわざ難しい基本書で③④(法律論)を身につけようとしたりすることは、一種の「やりすぎ」であり、労力(時間)対効果という観点からは、得点効率が低い手段だと言わざるを得ないのです。
こんな得点効率の低い部分の勉強に、多くの勉強時間を費やすのは無駄以外の何ものでもありません。また、この部分の勉強にわざわざ浩瀚な基本書を用いる必要はないと思います。
まとめますが、基本書読みばかりしていても、論文試験の核心である①②⑤の部分を鍛えることはほとんどできません。また、必要な③④(法律論)を鍛える場合にさえ、無駄が多いものなのです。
したがって、個人的には、この③④(法律論)部分は、予備校の入門講座や簡素なレジュメ類などを利用してあっさりと済ませてしまうというのが、最も合理的で賢い方法だろうと思います。
ちなみに、前回のエントリーでも書きましたが、基本書読みをメインにしながら上位合格するようなタイプの受験生が、稀ながら存在しているというのは確かです。これをどう考えるべきでしょうか。前回は、そういうタイプの受験生であっても実際は本試験分析などは怠っていないのだ、という見立てを述べてみましたが、今回はもう一つ別の可能性を提出してみたいと思います。
私なりの想像ですが、そういう合格者は、要するに簡単な話で、最初から「①②⑤を(ほとんど)鍛えることなく①②⑤ができてしまう」タイプの受験生だったのではないでしょうか。別に先天的な「地頭」を持ち出す必要は必ずしもありません。そういう能力(頭の中にインプットした情報を自在に取り出す能力)を人生のいずれかの段階で、(意識的か無意識的かを問わず)既に鍛えていた、と見ればそれほど不思議な話ではないと思います。そういう人もいるのではないかと・・。
自分の話で恐縮ですが、私も⑤(あてはめ)だけならゼロ勉強でもなんとかなった気もします。それを考えると、(数千人に1人くらいなら)「自然に」①②ができてしまう受験生がいてもおかしくないような気もしてきます(恐ろしくはありますが・・)。
こういうタイプの受験生に必要な勉強というものがあるとすれば、それは確かにインプットに限られるわけです。ですから、たとえばもしこの文章を読んでいるあなたがそういうタイプの受験生なのであれば、それはたしかにロースクールで黙々と基本書でもお読みになっていればよろしいのだろうと・・・そう開き直って言わざるを得ないわけです。。
結論です。
つまり、上記①~⑥の能力は、それぞれが独立した別個の能力である、と考えられるべきです。
そのように、きちんと意識的に、パーツごとに、分割して考えられるべきなのです。
パーツごとにきちんと分けて考えれば、「③④を鍛えたら、なぜか知らないけどいきなり①~⑥全部ができるようになった」なんてオカルト話があり得るはずがない、ということは、誰にだって理解できるはずです。それが分からない(意識されない)のは、①~⑥を、漠然と丸ごと全部ごっちゃにして、だらしなく、そしてテキトーに考えているからです。ようするに「不真面目」だからです。
そうやって全てを曖昧に誤魔化して、ぼやっといい加減に考えているから、
『③④をやっていたら、あ~ら不思議、論文が書けるようになってしまいました~』
・・・などという、途方もない空想話にコロッと騙されるのです。
論文試験に受かりたいなら、①~⑥のパーツは、万遍なく鍛えられなければなりません。
①~⑥は、ひとつずつ、注意深く、そして誤魔化しなく、意識的に鍛えられなければなりません。
そして当然ですが、これら①~⑥を、すべて確実に身につけたいなら、実際にその①~⑥が記載されている教材で学習する以外に方法はありません。
特に、重要な①②⑤の部分がきちんと掲載されている教材を使わなければ、話になりません。
長々と書いてきましたが、それが「基本書ではありえない」という点だけは、今回確認できたかと思います(翻って、「ではどういう教材が相応しいのか」という点についても、既に答えは出ているかと思います)。
論文の処理手順を要素ごとにきちんと分けて分析してみれば、誰にだってこんなのは当たり前の話だと簡単に分かるはずなのですが、逆にイメージだけで漠然と考えていると、いつの間にか・・・
『基本書を読んだら → 司法試験に合格する』 とか、
『基本書を読んだら → 論文が書けるようになる』 とか、
そういう論理の飛躍した嘘話が出来上がってしまうのです。
すべからく受験生は、
★自分がいま、①②③④⑤⑥の、どの部分を鍛えようとしているのか
★その教材、その勉強が、①②③④⑤⑥の、どの部分を鍛えることに役立つのか
・・・こういったことを、常に個別的かつ具体的に、はっきり意識しなければなりません。
それさえできていれば、少なくとも道を大きく間違えることはないでしょう。
【補足】
「論証は長いほうがいい」という説(長い論証説)を主張する受験生・合格者について。
こういう人は、客観的な分析ではなく、個人的な「あるべき理想像」を語っているだけだと思います。
受験界には、私が主張しているような「短い論証説」に対して、
「司法試験はバランス感覚が試される試験だから、長い論証で利益衡量をする必要がある」とか、
「司法試験では学術的な到達点に対して敬意を示す必要があるから、長い論証が必要だ」とか、
「司法試験では説得的な文章を書くべきだから、説得に足る分量の長い論証が必要になる」とか、
こういう「長い論証説」を唱える人が結構多いです。
残念ながら、これらの根拠は、すべて主観的な「想い」にすぎません。
こういう主張をしたければ、再現答案に基づいた客観的な根拠を示すべきだと思います。
しかし、いくら再現答案を検討しても、長い論証説を支持する証拠はほとんど見つかりません。実際に、新司時代の高得点答案の多くは、旧司時代よりもはるかにシンプルな論証しかしていません。たまに旧司型の長い論証を見かけることもありますが、そういう答案に限って事実への言及が少なく、論証の充実度と反比例するかのように、得点の低い答案になっていることが多いように思います。
また、論証の長さ(中身の充実)の必要性を訴える受験生たちの言葉からは、うまく言えないのですが、試験合格のためにとか、具体的な試験問題がどうだとか、そういう「狭い」部分に関心を絞りたくない、といった(もちろん悪い意味での)情熱を感じてしまいます。もっと具体的にいえば、法学への強い熱意や、法律学や法律学者への一方的な敬意や、学問に対する盲目的な愛といった、つまるところ独りよがりな単なる感情論のようなものをどうしても感じてしまうのです。
このように私には、長い論証説は、主観的な「べき論」を語っているようにしか思えません。
客観的に、論証の長短に本質的な重要性があるとは、私にはどうしても思えないのです。
もっとも、長い論証説がしばしば持ち出す「客観的っぽい根拠」が一つだけあります。
それは、「高評価答案は長いことが多い」という事実です。一応、これは客観的事実といえます。
長い論証説の支持者は、この事実から「論証の長短が重要だ」と主張することが多いです。
しかし、この事実からそのまま真っすぐに「長い論証説」の正しさを導くことはできません。
まず、そもそも、「長い答案が高評価」ということ自体が、簡単に認定できる事実ではありません。
たとえば、実力のある受験生は、本人が意図するしないにかかわらず、長い答案を書く傾向があります。一方で、実力のない受験生は、頑張っても短い答案しか書けないのが普通です。
つまり、長い答案が高評価を得ているのは、答案が長いからではなく、それが良い答案だからであり、短い答案が低評価なのは、答案が短いからではなく、単にそれが悪い答案だからなのかもしれません。
この疑問をはっきりさせるには、実力のある受験生に、あえて短い答案を書いてもらうしかありませんが、こういう例外的な挑戦は、旧司時代にはいくらかありましたが、新司ではほとんど試みられていません(ちなみに、旧司時代のケースでは、極端に短い答案でも、優れた答案には最高評価が付いていました)。
ひょっとして、答案の長短と評価との関係は、新司でも相対的なものにすぎないのかもしれません。実際、新司でも、短めの高評価答案はたくさんありますし、長い低評価答案は更にたくさんあります。
やはり、第一義的には、答案の評価は、新旧通じて「長短」ではなく「中身」の良し悪しで決まっている、としか言いようがないのだろうと思います。
・・・と、ここまでは「長い答案高評価説」に対する疑問をつらつらと挙げてみましたが、私自身は、答案の長短と評価が、ある程度の相関関係にある、というのは客観的事実「だろう」と考えています。
「だろう」というのは、先ほども書いたように、本当にこれを確かめるには、実力者にあえて意図的に短い答案を書いてもらう以外に方法がないからです。現時点でそういうサンプルが希少である以上、この論点にかんする結論は、最終的には推測の域を出ないものにならざるをえません。
もっとも、その因果関係は、通常考えられている「長い答案が→評価される」という方向の流れではなく、「評価される答案は→長い答案になる傾向がある」という流れだと思います。
つまり、優れた答案が、結果として長い答案になる、というのがあくまでも正しい因果の流れであり、答案の全体or特定のパーツを意図して長く書くことで、答案の評価を上げることはできない、つまり、因果を逆にして答案の評価を上げることはできない、と私は考えています。
ここまで述べてきたことを一度まとめます。
①答案の長短と評価には、一定の因果関係がある
②論証の長短と評価には、因果関係はない
これが私の主張です。
①については、「評価の高さ」が原因、「答案の長さ」は結果、という因果関係です。
さらに、答案が長くなるという事実も、あくまでも相対的なものにすぎないと思っています。
②については、ほぼ絶対的な事実だと考えています。
以下では、この2点を整合的に説明していきたいと思います。
まず最初に、試験の評価において最も大切な「真実」を挙げておきます。
★試験において、配点は問題文にある。
↑これは、試験の評価における最重要の真実です。
司法試験のみならず、ほとんどの試験において、配点は問題文(のみ)にあります。
「問い」に「答える」 そして、「問い」を「答え」に言い換えるのが試験である以上、これは当然です。
「問題:日本で一番高い山は何?」⇒「答え:富士山」といったような単純な一問一答から始まって、司法試験のような問題文が過剰に膨張した長文問題に至るまで、試験という試験はすべてこの構造(問いの中に答えの全てが含まれている構造)で作られています。
試験とは、本来このように疑問の余地のないほど客観的で明瞭(ゆえに公正)なものです。
反対に、問題文に答えが明瞭に書かれていない試験、問題文の単純な「言い換え」では済まない試験、何だか分からない「内容」的なものを頭の中から取り出してくることで評価が変わってくるような試験は、客観性を欠く極めて「不公正度」の高い試験です。大学院入試(←研究者養成機関のほう)のような、狭いサークル内で処理される内輪の試験の中に、このような不透明性の高い試験が一部あるようです。
司法試験は、客観的で明瞭で公正な試験です。
配点は問題文(=事実)にある、というのは、ほとんどの合格者が認めるところです。きちんと再現答案分析をしている受験生のほとんども、揃って同様の分析をしています。
司法試験において、評価の要素はすべて問題文の事実に表れている。これは、客観的に揺るがせない事実だろうと思います。
特に、新司法試験のような問題文の長い試験では、人によって問題文に触れられる量が違ってきます。このような試験では、問題文の事実に正しく触れれば触れるほど、答案の評価は高くなります。そして、問題文の事実に正しく・多く触れると、その結果として、答案それ自体も長くなるのです。
このように、新司法試験のような問題文が長い試験になればなるほど、答案の長短と評価との間には、一定の因果関係が認められるようになるのです。
次に、論証の話に移ります。
「事実と法律論は切り離さなければならない」 ←これは、誰もが知る法律学の原則でしょう。
事実によって、法律論の中身を変えることは原則できません。そのような力は事実にはありません。この「事実からの独立性」があるからこそ、法は客観的で公正な道具たりえているのです。
司法試験においても同様です。問題文の事実は、法律論の中身とは何の関係もありません。いくら事実の量が増えても、それで一つ一つの法律論の中身が太るわけではないのです。
もちろん、事実が増えることによって、法律論の「数」が増えることはあるでしょう。
しかし、その法律論の「長さ」をどうすべきかは、問題文からは何ひとつ判断できません。
問題文という客観的情報から、論証の長短についての指針を読み取ることは一切できないのです。
このように、事実には、特定の法律論を選別する力しかありません。
その力が、法律論の内部にまで影響を及ぼすことはないのです(あったら大変です)。
皆さんもちょっと試してみれば分かります。
問題文の事実をどれだけたくさん使っても、それで法律論の中身を長くすることは些かもできません。
問題文の事実に、論証を長くする力は一切ないのです。
客観的で公正な問題文の事実、すなわち「問い」に、論証の長短を決する力がない以上、そして、すでに述べたように、「問いに答える」こと、それだけが司法試験の実質である以上、司法試験において、論証の長短は客観的に「問われていない」と言わざるをえないのです。
もし、司法試験が客観的で公正な試験であり、さらに、法律論の長さに配点を与えたいのであれば、「問い」から論理必然的に法律論の「長さ」を導けるように、問題文を構成し直さなければなりません。つまり、「法律論の充実」という要求を、誰にでも分かる形で問題文に可視化しなければなりません。このような措置なしに、司法試験の客観性・公正性を維持することはできません。
実際、過去の論文試験で、「反対説を書け」という要求が問題文に露骨に記載されたことがありました。これなどはまさしく、反対説という法律論に配点を設けるべくとられた「客観的措置」に他なりません。司法試験のような「嘘がつけない試験」では、法律論を充実させたければ、こうする以外にないのです。このような客観的措置抜きに、特定の法律論の充実に勝手に加点することはできないはずです。
つまり、「反対説を書け」などという不自然で露骨な要求をわざわざ問題文に記載したというのは、法律論(この場合は反対説)を書いてほしいという試験委員の切なる願いの表れであると同時に、そんな願いだけに任せて加点をする権限が試験委員には「ない」ということの何よりの証拠なのです。たとえ試験委員といえども、客観的な問題文から論理必然的に演繹することができない事柄に対して、主観的な好みに任せて勝手に加点をすることは許されていないのです。
受験生は、もう少し司法試験の客観性・公正性を信頼してもいいのではないでしょうか。司法試験は、本当に必要なこと、受験生にして欲しいことは、必ず、問題文にそのように書くはずです。
まとめます。
①高評価の答案が長いのは、問題文の事実をたくさん拾った「結果」にすぎません。
当然、論証が長いから答案が長くなるのではありません。
②「問いに答える」のが司法試験です。必要なことは全て「問い」に書かれています。
そして、司法試験の「問い」には、論証を長くする力は一切ありません。
すなわち、司法試験において、論証の長さは「問われていない」のです。
最後に蛇足です。
もし、論証を長くしようと思ったら、問題文とは何の関係もないところで(←ここが決定的にダメダメ)事前に、馬鹿の一つ覚えみたいに、長い論証を覚えておくしか方法はありません。
「問題文に何が書かれていようと関係ない」
「私は論証を長く書くって決めたんだ。決めたんだから決めたんだ」
試験というものを、↑こういう「事前に用意したことを実行すること」としか考えられないことこそが、あなたが試験に弱い受験生であることの何よりの証です。
試験の実質は、「問いに答える」ことです。その場で、です。その場で、問いに答えることです。
予め覚えておいた固定的で確定的な「答え」を、答案上に置いてくることでは断じてありません。
この点だけは、どうか忘れないでください。