シェルパ 横浜 福祉用具レンタルサービス
介護保険特定事業所番号:1470201979
住所 | 〒221-0801 横浜市神奈川区神大寺3−2−7 KCハイム1階 |
TEL | (045) 620-3988 |
FAX | (045) 620-3677 |
営業日 | 土・日・祝日と12月29日〜1月3日を除く |
営業時間 | 午前9:00 - 午後5:00 |
地図 |
福祉用具レンタルサービスのご紹介
下記対象種目をレンタルする場合、
月額レンタル料の1割負担でご利用頂けます。
- ●要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については全額利用者負担となります。
- ●要支援1・2と要介護1のご利用者(軽度者、という)については、原則「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」に対しては、介護保険による貸与費算定の対象となりません。ただし軽度者であっても状態によっては貸与算定が可能となる場合が有ります、のでケアマネージャーへご相談下さい。
レンタル対象となる12品目
車いす自走用車いす・介助用車いす・電動型車いすなど |
車いす付属品車いす用クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの限る。 |
床ずれ防止用具次のいずれかに該当するもの |
特殊寝台サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの |
特殊寝台付属品次のいずれかに該当するもの |
体位変換器空気パッド等を体の下に装着し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの。(体位の保持のみを目的とするものを除く) |
認知症老人 |
移動用リフト床走行式、吊り具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床又は階段等を移動し、目的の場所に移動させるもの。(取り付けに住宅の回収を伴うものを除く) |
手すり取り付けに際し工事を伴わないもの |
スロープ段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
歩行器歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの |
歩行補助杖松葉杖、(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は他点杖に限る |
レンタルサービスのご利用のしかた
介護され方の立場に立って、状態にあった商品の選定に向け、福祉用具専門相談員がご相談に応じます。
また、ご使用方法などにつきましても安心してご使用いただけるよう、丁寧にご説明いたします。
- 問い合わせ・ご相談
- ●お客様からの福祉用具などの問い合わせ・ご相談には弊社福祉用具専門相談員が対応します。
●まだ居宅介護支援事業書(介護サービスの計画を作製する事業者)に介護サービスプラン(ケアプラン)の作成をご依頼されていない場合は、事業者をご紹介致します。
●介護保険、その他各種情報のご提供を致します。
- 福祉用具選定への助言
- ●ご利用される福祉用具が決定した時点で、商品の納品日をご相談させて頂きます。
●納入日時、場所などを決めます。
●納入には福祉用具専門相談員がお伺いします。
- 商品の調整・説明
- ●納品した商品を利用者に合わせて調整し、使用方法などを福祉用具専門相談員がご説明致します。
- ご契約・レンタルサービス計画書の作製
- ●商品と契約内容をご確認して頂きます。
●ご利用者の身体状況を確認させて頂き、レンタルサービス計画書を作製させて頂きます。
●ご契約に際しましては、契約内容をご説明し、了解を得て、契約書を作成させて頂きます。
- アフターサービス
- ●商品の使用状況をお聞きします。
●万が一、故障等が生じた場合は、お問い合わせ窓口にご連絡下さい。速やかに修理、交換などを行います。
- 解約・引取り
- ●レンタルを終了する場合は、お客様より、お電話などでご連絡をお願い致します。ご連絡を頂いた日を解約日と致します。
●引取りの日時を打ち合わせた後、引取りに伺います。
- 消毒・補修・保管
- ●レンタルを終了した商品は洗浄、消毒、補修などを実施いたします。
●再レンタル商品は、洗浄済みの商品を保管する清潔な倉庫に保管します。
介護保険による特定福祉用具の購入のご案内
毎年10万円を上限とした福祉用具の購入が1割負担で出来ます。
- ※2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制になりました。介護保険を使って購入する場合は指定事業者から購入しなければなりません。
- ※期間と限度額;毎年4月1日から3月31日迄の1年間。年度限度枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。
- ※原則としては償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払いして頂き、その後、9割相当を市区町村に請求いたします。ただし、市区町村によっては、給付券方式、受領委任払い方式など、全額支払うのではなく、1割の相当額を支払って購入できる場合もあります。
- ※同一種目の特定福祉用具の購入はできません。ただし同一種目であっても用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合は、再購入出来る場合もございます。
- ※福祉用具の購入の場合、居宅支援事業書の計画書に記載するとともに、販売の指定事業者の重要事項証明書の発行を行うこととなっております。
購入対象となる5種目
腰掛便座●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの |
入浴補助用具入浴に際しての座位の維持、浴槽の出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの |
簡易浴槽空気又は折りたたみ式で容易に移動できるものであって、取水又は排水の為に工事を伴わないもの |
移動用リフトの |
自動採尿器の |
特定福祉用具購入のご利用のしかた
介護され方の立場に立って、状態にあった商品の選定に向け、福祉用具専門相談員がご相談に応じます。
また、ご使用方法などにつきましても安心してご使用いただけるよう、丁寧にご説明いたします。
- 申請に必要な書類
- ●支給申請書
●領収書
●特定福祉用具が必要な理由書
●当社重要事項証明書・同意書及び運営規定を記した文書
●商品のカタログ又はカタログコピー
●被介護保険者証
●印鑑
個人情報保護・秘密保持について
- 事業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
- 事業者は、文章により利用者又はその家族の同意を得た場合には、居宅介護支援事業者との連絡調査その他必要な範囲内で、 同意した者の個人情報を用いることができるものとします。
個人情報の利用目的(PDF) 個人情報保護方針(PDF) 株式会社ゆたかなビレッジ