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二審も医療費全額認める=在外被爆者に援護法適用―大阪高裁

時事通信 6月20日(金)17時14分配信

 海外居住を理由に被爆者援護法に基づく医療費を支給しないのは違法として、韓国在住の被爆者ら3人が国と大阪府を相手に、支給申請の却下処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。水上敏裁判長は府の却下処分を取り消した一審大阪地裁判決を支持し、府などの控訴を棄却した。損害賠償請求は認めなかった。
 水上裁判長は援護法について「原爆による健康障害は深刻で、戦争遂行主体だった国が救済を図る一面がある」と指摘。国内被爆者の海外での医療費を支給していることを挙げ、適正性を確保できないとの被告側主張を退けた。
 原告は広島で胎内被爆した李洪鉉さん(68)ら。府が韓国での医療費申請を却下したため、援護法に基づいて全額支給を求めていた。
 厚生労働省は援護法とは別に在外被爆者の医療費を助成していたが、昨年10月の一審判決を踏まえ、今年度から助成上限額を30万円に引き上げるなどした。一方、長崎地裁は今年3月、同様の訴えを退けていた。
 厚労省原子爆弾被爆者援護対策室の話 長崎地裁での勝訴と国内被爆者と同水準の支給が可能になったことを踏まえ、今後の対応を決定したい。 

最終更新:6月20日(金)17時19分

時事通信

 

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