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2005年05月16日

空文の効用

「憲法論議」について二度書いたせいで、あちこちから憲法についてのコメントを求められる。
「憲法本」を作りたいので、平川君やぼくの「護憲論」も掲載したいという打診があった。
「護憲論」を元気よく語る人間というのがあまりいないらしい。
たしかに、いまさらながらの「左翼的護憲論」を掲げても、ほとんど説得力がないだろう。
それは私にもよくわかる。
伝統的な護憲論がぱっとしないのは、そこに戦略的な視点が欠けているからである。
憲法そのものはただの「文章」にすぎない。
それに国内政治、国際政治の戦略上実効的などのような「実質」を与えて「運用」するか、ということが憲法についてのプラクティカルな議論の中心的な論点となるべきだろう。
それについてまた少し書き足しておきたいことがある。
「平和憲法は世界に誇る日本の宝だ」という主張に対して、そんなものは「どこにでもある」という議論をする人がいる。
ご指摘のとおり、戦争放棄を定めた憲法を持つ国は世界にいくつもある。
日本国憲法に先立って、一七九一年のフランス憲法、一八九一年のブラジル憲法、一九一一年のポルトガル憲法、一九一七年のウルグアイ憲法が戦争放棄を掲げており、現在、何らかの平和条項を含む憲法を持つ国は百二十四カ国に達する。
壮観である。
しかし、不思議なのは、このような網羅的な憲法研究の結論が、「だから日本国憲法第九条は空文だ」というものに落ち着くことである。
世界中に平和憲法がこれだけあるのに、世界からは戦争がなくならない。
だから、平和憲法は空文である。
ここまでは推論として間違っていない。
しかし、「だから、平和憲法を戦争ができるように改訂すべきである」というのは推論として間違っている。
それは「空文」の「程度」(つまり、「どの程度無効なのか」)についての吟味の努力がここには欠落しているからである。
世界中に刑法がある国は数百ある。
しかし、それらの国では刑法の存在にもかかわらず、どこでも刑法に違反する犯罪が日常的に行われている。
なるほど、刑法は空文である。
しかし、だからといって、「刑法を廃止せよ」と主張する人はどの国にもおられない。
それは、「刑法が存在しない社会における犯罪発生件数」は「刑法が存在する社会における犯罪発生件数」よりも少ないということの論拠が提示されていないからである。
なによりも人々は刑法制定の意味は「100%の効果があること」ではなく、「1%でも犯罪発生件数を減らすこと」だからであるということを熟知しているからである。
ある法律が「空文である」という事実は、それが「存在すべきでない」という結論に論理的にはつながらない。
刑法の場合と同じく、これだけ多くの国が平和条項をかかげている「にもかかわらず」戦争がなくならないと嘆くよりも、これだけ多くの国が平和条項をかかげている「からこそ」世界における戦争発生数は「今程度」に収まっていると考える方が、前向きのもののように思われる。
第二次世界大戦以後もっとも多くの戦争を戦い、最も多くの外国人を殺しているのはアメリカ合衆国であるが、そのアメリカ合衆国憲法は平和条項を含まない。
もし、アメリカ合衆国憲法が「アメリカ合衆国国民は、正義と秩序を基調とする世界平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という条項を含んでいるというのであれば、私も諸賢の驥尾に付して「平和条項は空文であり、そのような欺瞞的な憲法と現実の乖離に引き裂かれたアメリカ国民においては『誠実』や『正直』といった道徳的価値は存立しえぬであろう」という判断に与することにやぶさかではない。
しかし、さいわいなことにアメリカ合衆国は独立宣言において、「長期にわたる抑圧と権利侵害によって人々を絶対的な独裁制の下におこうとする意図が明らかな場合は、そのような政府を廃棄して将来の安全のための新しい保護機関を樹立することは国民の権利であり、義務である」と堂々と謳っている。
この場合の「政府」には(その後のアメリカ合衆国の世界戦略を拝見する限りでは)、アメリカ以外の国の政府も含まれているようであるから、かの国の方々はおそらくは特段の自己欺瞞を感じることなく戦争をする権利を留保しておられると私は推察している。
憲法に含まれる平和条項が「空文」であるということを論証するために、戦争ばかりしている国の憲法に含まれる平和条項を傍証に引くとしたら、それは論理的なことである。
しかし、憲法に含まれる平和条項が「空文」であるということを論証するために、憲法制定以来一度も戦争をしたことのない国の憲法の平和条項を引くのはあまり論理的ではない。
というかぜんぜん論理的ではない。
憲法の平和条項の政治的意味は、「戦争を全廃すること」ではなく「戦争をできるだけ減らすこと」である。
私はそう考えている。おおかたの日本国民も私と同じように考えているであろう。
そうであれば、いま世界から戦争がなくなっていないことよりも、日本がとりあえず過去60年間戦争をしないできたことの方を平和条項の「政治的効用」として評価することの方がずっと常識的ではないかと考えるのである。
ご案内のとおり、1927年の不戦条約は第二次世界大戦の勃発を防ぐことができなかった。
しかし、そのあと日本国憲法はその「空文」を宣告された不戦条約の条項を再び掲げることによってとりあえず戦後60年間戦争をしないできた。
1868年の明治維新以来、敗戦の1945年まで、日本はほとんどのインターバルなしに外国に出兵してきた。1874年の台湾出兵、75年の江華島事件、94年の日清戦争、1900年の義和団事件、04年の日露戦争、14年の山東出兵、18年のシベリア出兵、31年の満州事変、37年の日中戦争、41年からの太平洋戦争。
これだけのべつ戦争をしてきた国が60年間ぱたりと戦争を止めてきている。
その間に日本は未曾有の経済成長を享受して、世界有数の経済大国になった。
その事実に日本国憲法の平和条項が「まったく関与しておらず、ただ有害無益な空文として日本の国益を損ない続けた」という仮説を論証するには、相応の論拠が必要だろう。
だが、私はそのようなものを提示した改憲論者に会ったことがない。
たしかに、さまざまな国際政治上の外因が関与して、「日本は戦争ができない」「日本には戦争をさせない」という「不自由」を「強いられた」というのは事実であろう。
そのような被制的な立ち位置が不愉快であるという気分を私は理解できる。
しかし、繰り返し言うように、その解釈から改憲の正当性を導出するためには、どの段階で憲法を改定して、軍事的フリーハンドを確保したら、我が国はそこからどのような利益を引き出し、どのような利益を損失せずに済んだのか、それを示す必要があるだろう。
その方の「オレは不愉快だ」という気分の問題と日本の戦後60年の平和をトレードオフすることがクレバーな取り引きだとする考えに私は与しない。
例えば、1950年に警察予備隊創設のときに、「憲法と現実の乖離」をきらって、「すっきりさせる」というオプションを取った場合に日本はどのような利益を得ることができたのか。
その場合、日本は朝鮮戦争やベトナム戦争や湾岸戦争に出兵することが「でき」て、多数の日本人兵士がそこで死傷することが「でき」て、いくつもの都市を破壊し、数千数万の現地国民を殺傷することが「でき」たであろう。
その場合に、日本は現在わが国が享受しているよりもどれほど多くの経済的繁栄とどれほど高い国際的威信とどれほど信頼に足る友好関係とどれほど潤沢な精神文化を享受しえたのか。
それについて十分に論拠のある推測が示されない限り、私は「憲法と現実の乖離による損失」や「国際社会で笑い者になった」というようなことをあたかも既決事実であるかのように語る人間の言うことをまじめに聞く気にはならない。
「逸失利益」の一つとしてしばしば挙げられるのは「理念と現実」の乖離が原因で、戦後の日本人が「惰弱になった」、「欺瞞的になった」、「アメリカ追随の腑抜け野郎になった」、「愚鈍になった」という申し分である。
だが、もし、その人の言い分が真実であるとするならば、そう語っているご本人もまた日本人である以上は「惰弱」で「欺瞞的」で「愚鈍」な「腑抜け野郎」であることになり、ふつうそのような人間の言うことに耳を傾ける人はあまりいない。
逆に、もしその人自身は「惰弱」(以下略)ではないとご本人が主張されるとしたら、ある種の日本人(彼および彼の言い分に理ありとするすべての日本人)は理念と現実の乖離からいかなる悪影響も受けてないというになる。
かつてフランスの反ユダヤ主義者エドゥアール・ドリュモンはフランスをユダヤ人が完全支配していることを当のフランス人が気づいていないことの理由として、「あらゆるメディアがユダヤ人に支配されているせいで、フランス人にはユダヤ人支配の実相を知る術がなかったからである」と書いたことがある。
そのドリュモン自身はユダヤ人が社主である新聞社に長年勤務して、「ユダヤ人のメディア支配の実相を隠蔽する工作にそれと知らずに荷担」してきたのであった。
「私を騙せるくらいにユダヤ人のメディア支配は徹底しているのである」とドリュモンは書いた。
なるほど。
しかし、おのれの愚鈍さを論拠にしておのれの賢明さを証明しようとする戦略が賢明なものであるという判断を私はしない。
それと同じように、「欺瞞的な憲法をおしつけられたせいで、日本人はこんなにダメになった」ということを断固主張される方にお訊きしたいのは、なぜ自分ひとりはそうではないのか、あるいは彼の見解に同意する多くの人々が(彼の主張の正しさを理解できる程度に)賢明であり続けられたのか、その理由である。
それが示されない限り、「空文」である平和憲法が日本人の知性と徳性にもたらしたはずの致死的被害を「自明の前提」とすることはできないであろう。
平和憲法の世界戦略的意義について書くつもりで始めたのであるが、そこに届かないうちに書きすぎてしまった。
これについてはまたラリー・トーブさんの『霊的使命』の内容をご紹介をするときにでも。

投稿者 uchida : 2005年05月16日 10:01

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コメント

刑法も、憲法も、その目的は“市民に対する公権力の行使を抑制すること”にあるので、「1%でも犯罪発生件数を減ら」したり、「戦争をできるだけ減ら」したりすることはできません。ただ、その“誤った”あるいは“過剰な”行使が抑制されうるだけでしょう。そもそも、犯罪や戦争の抑止は、法以外の、社会的、政治的、経済的施策によってなされるべきものだからです。それに、9条が改正されて、「軍事的フリーハンド」が得られると、それは、かならずや頻用されるということを、陰に仮定されてるようですが、如何でしょうか。(戦争は、オルテガの言によれば、“つける薬のないものにつける薬”なのだそうですが)別に、それを用いなくても済むのならば、それで済ませればよく、もし、出来る限り用いずに済ませたいのならば、そのように済ませることができるための手を打っておけばよいだけです。それは、先述の通り、法以外の様々な施策の問題です。無論、憲法が、“精神を頽廃させた”などというのは笑止ですが、憲法に、本来の目的以外の“目的”を読み込もうとするのは、護憲・改憲両派に共通の“悪習”と思えます。(また、“「未曾有の経済成長を享受して、世界有数の経済大国になった」のは9条があったから”とも仰られますが、今の中国には9条があるのでしょうか。アメリカは、日本の数倍の軍事費を支出していますが、貧困にあえいでいるとも聞きません。確かに、9条は「有害無益」ではないでしょうが、“無害無益”ではあるように思えます)

投稿者 truely_false [TypeKey Profile Page] : 2005年05月16日 13:16

「いま世界から戦争がなくなっていないことよりも、日本がとりあえず過去60年間戦争をしないできたことの方を平和条項の「政治的効用」として評価することの方がずっと常識的ではないかと考えるのである」
ーーー全く同感です。

思い出したのが、自衛隊イラク派兵に反対され、憲法九条を守ろうと果敢に取り組んでおられる小池清彦加茂市長の発言です。

小池氏は、東大法学部を卒業し、防衛庁に入り、英王立国防大に留学後、防衛研究所長、教育訓練局長などを勤めた、元ばりばりの九条破棄派です。

ばりばりの九条破棄派が、なぜ、ばりばりの九条擁護派の論客の一人になったのか?

加茂市のサイトを見ていただくと小池市長の見解がいくつか、pdfの書類で見れます。
http://www.city.kamo.niigata.jp/

朝日のインタビューでも、ほぼ同じ内容が書かれており、読みやすいので、こちらを少々引用します。

 「私は憲法改正論者だった。独立国としてしっかりした軍隊を持つべきだ」という小池氏でしたが、防衛庁に入り、「米軍とも一緒に仕事をしたりする中で」、「憲法9条の新たな意義に気づいた」といいます。

 「9条がなければ、朝鮮戦争やベトナム戦争、湾岸戦争に日本は全面参戦していた。日本人が世界の人々に平和を愛する国民として敬愛されることもなかっただろう」

 「平和憲法は日本の宝、憲法を守り、海外に派兵しないことは、先の大戦で亡くなつた英霊たちが一番望んでおられることでもあるはずだ」

 「要望書の最後でこう訴えた。『敷島の大和心を人問はば イラク派兵はせじと応えよ』」

ーーーーーーーーーーーー
戦略的にもっともな話だと思います。

投稿者 MatthewsSubcommandante [TypeKey Profile Page] : 2005年05月16日 16:23

>truely_falseさん

なんだか良いことを仰っているような気はするのですが、急いでお書きになったようで非常に雑な文章になっており、あまり伝わってこないのが残念です。

>刑法も、憲法も、その目的は“市民に対する公権力の行使を抑制すること”にあるので、
ここは全く正しい事実の指摘ですよね。

>「1%でも犯罪発生件数を減ら」したり、「戦争をできるだけ減ら」したりすることはできません。
でも、この箇所は論理の繋がりが全く無いですね。法規範を作り出す時に「何を立法目的とするか」ということと、その法が実際に「どんな効果を生じさせるのか」ということは全く無関係だからです。立法目的を確実に実現し、かつ、それ以外の余計な効果を発生させない法は、確かに理想的な法なんですけど。
(ついでに感覚的にも、刑法の存在は「1%でも犯罪発生件数を減ら」す効果を発生させてる気がしますよ。刑法を無くしてみないと実証できませんけど。)

内田先生の文章中にも「目的」という言葉は一切無く、「政治的意味」「政治的効用」という言葉しか使われてないですよね。力を抜いて普通に文章を読む限り、内田先生は「当該条項の立法目的はなんだったか」については全然問題にしておらず、ただ「当該条項が制定以来実際に発揮してきた効果」についてのみ追求しているように読めます。

ですから、
>憲法に、本来の目的以外の“目的”を読み込もうとするのは、護憲・改憲両派に共通の“悪習”と思えます。
という結論部分も、
「なるほど。あるいは、そういう悪習もあるのかもしれない」と思ったりもするのですが、
「あれ?でも、今ここでは全然関係ない話だよね」という風に感じてしまうのです。

投稿者 K [TypeKey Profile Page] : 2005年05月16日 17:44

確かに、「立法目的」と「効果」については、ここでは、あまり関係ありませんでした(ただ、「立法目的」と「効果」が、「全く無関係」ということはありませんが)ですが、やはり、その点を除いて、ひっかかっているのは、“「整合性」が持たされたうえで、9条と同様の「政治的効果」がもたらされる可能性の存在を、先生が、どこかしら拒んでいるのは、なぜなのか”ということです。“9条なくば、即ち戦争”というふうにとらえているように思えてなりません。


投稿者 truely_false [TypeKey Profile Page] : 2005年05月16日 22:24

>truely_falseさん

なるほど。今度は仰りたいことがはっきりわかりました。
思いがけず回答を頂き、ありがとうございます。

>ただ、「立法目的」と「効果」が、「全く無関係」ということはありませんが
そうですね。「全く」というのは言い過ぎかもしれないので、「有意の関係は無い」と改めます。
軽はずみに断定するのは良くありませんでした。

さて、本題です。
>“「整合性」が持たされたうえで、9条と同様の「政治的効果」がもたらされる可能性の存在を、先生が、どこかしら拒んでいるのは、なぜなのか”

なぜなんでしょうね?
「軍事的フリーハンド」というような言葉を使っておられたりする点は、私もやや不可解に思います。
ちょっと考えてみたいと思います。

まず、改憲論を以下の2つに分類した場合(漏れは無いですよね…?)

①自衛隊を憲法秩序に取り込み、戦争も何らかの条件の下に認める
②自衛隊を憲法秩序の中に取り込むが、戦争放棄に関しては手を付けない(戦争して良い場合は設けない)

内田先生は(少なくともこのエントリー中では)①のタイプの改憲論に対してのみ批判を加えているということ、
及び「9条改正によって日本が軍事大国化し、戦前の悲劇を繰り返す」というような意見に対しては現実的でないとして、これを否定しているということの2点をを確認しておきます。

その上で、一つの想像なのですが、
戦争が出来る条件を作った場合(「国連安保理の決議」とか)、如何に厳しい条件であってもそれは必ず為政者の恣意によって成就される危険にさらされると内田先生はお考えなのではないでしょうか。
つまり、「為政者が戦争をしようと望んだ時、彼は条件成就のために全力を傾け、それを果たすだろう」という権力に対する徹底的な不信が根本にあるのではないかということです。
そのような意味で「軍事的フリーハンド」という言葉も使われたのだと思います。(「改憲して軍事的フリーハンドを得るべきだ」とストレートに主張する改憲論者は存在しない、あるいは極めて少数である以上、こういう風に考えない限り私には理解できません)

何もそんなに悲観的にならなくても…という考えもあるでしょうが、近代憲法そのものが(「人権カタログ」「権力分立構造」「適正手続の要請」などから明らかなように)権力に対するかなり徹底した不信を出発点にして作られていることからしても、決して否定しきれない見方だろうと私は思います。

どうでしょうか?


※荒らしてるつもりはないのですが、荒らしに見えるという方がいらっしゃったらお知らせください。書き込みを控えます。

投稿者 K [TypeKey Profile Page] : 2005年05月17日 00:12

改憲派の多くが自らを「正論」と名乗っていますが、内田先生の書かれている事こそ、文字通りの正論だろうと思いました。正論であり、言葉にならない(のはメディア上だけの問題かもしれませんが)日本人の心の底にあるものを表現されたんだと思います。

ホリエモンではないですが、メディアがどれだけ持ち上げようと小沢一郎は総理にもなれないし小沢がいる民主党が選挙で勝てないのは「正論」が「オピニオン」であって内田先生のような本当の意味の正論ではないからでしょう。

投稿者 bcoteater [TypeKey Profile Page] : 2005年05月17日 00:43

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