2014年6月20日00時55分
憲法解釈の変更で集団的自衛権を使えるようにするための閣議決定について、政府が今月16日に与党に示した原案が明らかになった。この段階では、集団安全保障での武力行使は認めていない。全文は次の通り。
【はじめに】
我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩み、安定して豊かな国民生活を実現。この我が国の平和国家としての歩みをより確固たるものにする必要あり。一方、我が国を取り巻く国際情勢が根本的に変容し、変化し続けており、もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会も我が国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待。
政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うすること。必要な抑止力の強化により、紛争を未然に回避し、我が国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠。そのため、切れ目のない対応を可能とする国内法制整備が必要。
今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の方向性に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備。
【1 武力攻撃に至らない侵害への対処】
○武力攻撃に至らない侵害において、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題。
○様々な不法行為に対処するため、警察・海上保安庁等の関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、各々の対応能力を向上させ、連携を強化するなど各般の分野における必要な取組を一層強化。
○離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合に、手続を経ている間に被害が拡大することがないよう、早期の下令や手続の迅速化のための方策について具体的に検討。
○自衛隊と米軍が連携して切れ目のない対応をできるよう、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含む。)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請又は同意があることを前提に、自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を行うことができるよう法整備。
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