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事件に関係がある決定的な証拠があるかもというので、PCの分解からやって、IDE・2.5inchのHDDケース(1600円)を買ってきて、メールデータを検索して終わり。
岡山事件のおかげで、弁護士全員性悪みたいなことになりました。
奥村は国選に登録してないので、関係ないんですけどぉ。
接見に行くのは弁護の基本なんですが、中身も問わずに回数だけ行けば報酬上がるというのは、おかしいと思います。私選でも接見1回○○円とか、公判1回○○円いう費用(交通費は除く)はもらわないでしょ。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090801/trl0908011424002-n1.htm
昨年10月、岡山弁護士会所属の弁護士が7事件の報酬請求で接見回数を水増しし、計約34万円を不当に受け取っていたことが発覚。森英介法務大臣は「あまりにも性善説に基づいており、何らかの検討が必要」と報酬手続きを批判した。
法テラスは警察庁と調整し、複写式用紙を留置施設に置くことを決め、1年分として約5万6千冊(1冊100枚組)の用紙を1304万円で発注した。これに対し、一部の関係者からは「あまりも大がかりすぎる」との声も。ある弁護士は「たった1人の不正のために、という感じが否めない」と批判的だ。
起訴前に公費で弁護人を付ける容疑者国選弁護制度は平成18年10月に導入。当初は殺人などの重大事件が対象だったが、今年5月から大幅に拡大。窃盗なども加えられ、依頼件数が約10倍に増えているという。法テラスは「弁護士に払われる報酬は国費。水増し請求の再発を防止し、適正支出を担保するために当然必要な措置」と話している。
新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。
逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
にっちもさっちもいきまへんな。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090731-OYT1T00641.htm
堺市立平岡小(堺市西区)の男性教諭(32)が7月、5年生の理科の授業で、妻の出産シーンを撮影したビデオを約10分間見せていたことがわかった。
ビデオには、へその緒や局部の一部も映っており、一部児童が「気持ち悪かった」「怖かった」などと訴えたため、校長らが全家庭を訪問し、謝罪した。市教委は「児童にとってショッキングな部分もあった。不適切だった」としている。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
青少年条例違反は過失でも処罰してしまうのに、対償供与(約束)があれば、児童買春罪なので、過失不処罰になる。
その理由について、児童買春は一回性だというのですが、現実は違いますよね。同一児童と数回というのもざらにある。
故意犯の法定刑が懲役5年とか7年というのなら、正面から軽い過失犯を規定すべきだと思います。年齢確認義務を果たしてくれれば、年長の児童の被害が確実に減るから。
004/004] 145 - 衆 - 法務委員会 - 12号
平成11年05月14日
○大森参議院議員 被害者の年齢等が規定されている条文というのはほかにもございます。そのときにその年齢だと思わなかったという否認の弁解というのはよく出てくることでありまして、これをとめることはできません。その場合に、どういう立証ができるかということであると思います。
それで、やはり原則は故意犯でありまして、児童を使用する者については、別の過失推定のような規定を置いたわけです。これは児童福祉法の規定と同じような内容と理解しておりますけれども、使用する者と言い得るためには、児童の年齢確認義務を課すことが相当と認められる関係のある者、その確認義務を尽くさなかったために児童の年齢を知らなくとも処罰されるのもやむを得ないと見られる者という、この基準から判断されるとしておりますけれども、例えば児童福祉法でも、こういう場合には児童保護のために、特に原則故意犯の一部例外的なものを認めたわけでありまして、これを広く広げるべきではないと思います。
今回の、どこにこの使用する者の部分を当てはめるかにつきまして、買春者というのは、通常一回性の行為というものが予定されますので、ここからは除外いたしました。確かに、年齢が十八歳未満、十七歳ぐらいになると、故意の内容というものが、十七歳だから、例えば二十歳と思ったと見る場合もあると思います。要するに、その弁解が信用できるかどうかということで、あくまで立証の問題だと思います。
弁護士としては、これまでの実績として、刑事責任も潔くとって、余罪も含めて逮捕も回避できて、職業も維持できて、報道も回避して、被害児童からの請求も穏便に処理して、余罪も含めて罰金も安くなって、利点が大きいと思います。たいていは「自首した方がいい」と思う
相談者の個人的なデメリットもあると思いますし、自主性を尊重するので、「自首すべきです」とは言いません。
10人からこういう相談を受けたら、1人が自首して、2人が後日逮捕の連絡があって、残りは不明という感じです。逮捕が多いのは、追い詰められてから相談されるからでしょう。
別件逮捕のようですが、本件が犯罪にならないので、別件とも言いづらいですね。
著作権法違反の情状として現行法上犯罪性のない個人情報流出を実質的に処罰しようとするのはおかしいですよ。
http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200907290413.html
「ウィニー」のネットワーク上で入手した日本IBMの仕様書を、さらに別の共有ソフト「シェア」で送信し、流出させた疑いが持たれている。同庁はこの仕様書を著作物ととらえ、同社の権利を侵害したと判断した。生徒約2千人分の個人情報は仕様書と一緒に圧縮ファイルに入った状態で、シェアのネットワークに流出させたという。個人情報ではなく仕様書を流出させた行為について立件する、いわば「奥の手」だった。
「共有ソフトによる情報流出は故意と過失の見極めが証拠上難しい。だからといって見過ごすことはできず、現行のあらゆる法律を駆使して取り締まっていくしかない」と同庁幹部は話す。
7条3項解釈論についていくつか聞きたいことがあるんですが、議員さんは忙しいようだし自分でお書きになったのか怪しいし、ゴーストライターも裁判所に戻ってしまい聞かれても困るだろうしというので躊躇しています。
解説書としては、
が主力で、裁判所は必ずしもこれらに縛られずにフリーハンドで解釈している感じです。
奥村のでよければ、上告趣意書もつけて最高裁から公刊されています。他の事件のも見ていると、目次つけてるようです。
判例集巻・号・頁 第62巻3号85頁
判例集巻・号・頁 第60巻5号413頁
判例集巻・号・頁 第60巻2号216頁
でも、上告理由というのは、控訴審判決に出ていることを論難するわけで、控訴審判決は控訴理由に対する判断だから、控訴理由がきっちり書けてないと、控訴審判決にも判断が出ないので、上告理由も書けません。
控訴審判決が量刑不当に対する2〜3頁の判示だけなら、上告理由も「刑の量定が甚しく不当であって原判決を破棄しなければ著しく正義に反するから原判決は破棄を免れない(411条2号)」しか書けないことになります。
まあ、現行法の抜け穴に目をつむれば、野党案の穴を指摘できるでしょう。
サンタフェが3号ポルノなのかについての自民党の発言もコロコロ変わりますし。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090801/plc0908010801005-n1.htm
「法案は一刻も早く成立させなければいけません。でも、民主党はどういう法案をつくってくるんでしょう。民主党の法案は、一見いい法案にみえて、じつは抜け穴がある場合が多いんです。たとえば児童ポルノ法案については、民主党案では児童ポルノの定義を『ことさら性器を強調する』という風にしているんですよ。では、“ことさら”でなければいいのか、性器以外ならいいのか、ということになる。法案自体を意味のないものにしてしまうんですね。でも民主党の人たちは定義をしっかりしないと、取り締まれないじゃないか、という。混乱を助長するような、悪を見逃すようなものにしていくというのが民主党の体質です」
この思想なら、日本の中高生がただ金銭目的のみで性交等することなんてありえませんよね。おかげさまで、払う気持ちもないのに金払うから性交等しようと外見上対償供与の約束をした場合も、児童買春罪のみが成立して準強姦罪は成立しないという解釈になっています。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090801/plc0908010801004-n3.htm
−−さっき、児童ポルノ法案の話やジェンダー教育の話も出ましたが、性の乱れや女性問題も複雑化するんじゃないでしょうか。
「性の乱れというのは、ただ、フリーセックスするだけではないんです。大人になることだけでなく、結婚することへの尊い気持ちというのを無くしていくんだと思います。もちろんモラルの問題、性病になりやすくなるとか、健康の問題もあるんですど、清らかな尊い気持ち、向上心とか道を求めるなど、日本人の最も大切な美徳の土壌が改悪されることですよね。日本は資源はないけれど、人材が資源だと思っている。人材というのは、日本人の美徳、正直・親切・勤勉・親孝行・チャレンジ精神ですよ。これを壊すんですよ。結婚というのは神聖なもの、だから結婚したら、どんなに思い通りにならないことがあっても踏ん張るだという、そういう気持ちを無くしたら、全部ばらばらになりますよね。
児童ポルノは有体物なので、「画像データ○○枚分を記録したSDカード1枚」というふうに画像データを記録した媒体を特定してください。
2009-07-31 17:07:36 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/searchdiary?of=18&word=児童ポルノ 画像 罪となるべき事実 枚 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) ja 1280x1024x32 p1079-ipbf305morioka.iwate.ocn.ne.jp http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/searchdiary?of=17&word=児童ポルノ 画像 罪となるべき事実 枚
2009-07-31 17:07:08 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/searchdiary?of=17&word=児童ポルノ 画像 罪となるべき事実 枚 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) ja 1280x1024x32 p1079-ipbf305morioka.iwate.ocn.ne.jp http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/searchdiary?of=16&word=児童ポルノ 画像 罪となるべき事実 枚
3項製造罪では、中間媒体の特定が問題になることがしばしばあります。デジカメの機種がわかれば媒体もわかるので、被告人が否認することはありませんが、詳しい弁護人が疑問を呈すると、裁判所が判決を書く際に、中間媒体のみを起訴しているのか、最終媒体のみを起訴しているのか、両方を起訴しているのかがわからなくなることがあるのです。
被疑事実の記載方法や適用法条がわからないときは、奥村に直で聞いてください。聞いてくる警察もいるし、裁判例と参考文献くらいなら共通の情報ですし。
弁護士としては「スカートははいてるから、『衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態』ではない」という反論を用意しています。
しかし、赤外線で水着を透視した画像が3号ポルノとして逮捕され地裁で有罪になっていますし、法律の趣旨からすると児童保護に傾くので、3号ポルノ性は濃厚だと言っておきます。
3項製造罪の要件も緩んできていますから、パンチラとかスカート下の撮影が検挙されるのも、時間の問題(奥村が検挙事例を知らないだけ?)です。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
追記
「逆さ撮り」というそうです。
被害者が特定されなきゃ立件できないという声もありますが、3項製造罪についても被害児童特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。