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奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

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プロフィール

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弁護士 奥 村  徹 (大阪弁護士会)  attorney at law



弁護士 奥村 徹 Toru Okumura
attorney at law

奥村&田中法律事務所
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm
530-0047 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
TEL 06-6363-2151 FAX 06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com
Skype:okumura_law

 奥村徹(大阪弁護士会)の弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。専門分野は御覧の通りです。
 福祉犯や児童に対する性犯罪の弁護経験は裁判所に係属した事件だけで150件を超えました。
 休日や遠方の御相談も受け付けます。全国どこの事件でも受任可能です。
 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
 電話・メールでの問い合わせや簡単なご相談に対しては可能な範囲で無料で回答しています。とりあえず電話・メールでご連絡下さい。遠方の場合でも受任可能ですが、地元の弁護士に情報提供・共同受任するという形や近くの弁護士を紹介するという形で協力可能な場合もあります。留守番電話・メール・FAXは弁護士が随時チェックして対応しています。
弁護士費用については報酬基準を公開していますので御確認下さい。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/business/business_02.htm#
 相談を通して、委任契約の内容(依頼内容と費用)について話し合って、委任契約書を結んでから受任することになります。費用の見積もりは無料です。


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[法律相談]通常態勢
[児童ポルノ・児童買春]国会図書館「廃棄処分は行わない」
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪][青少年条例]「これまでは、少年の同意のもと、単純に児童ポルノを作成するだけでは犯罪になりませんでした」という弁護士
[児童ポルノ・児童買春]改正後の5項製造罪の適用事例
[児童ポルノ・児童買春]山田太郎議員の紹介で参議院法務委員会を傍聴してきた↑→
[児童ポルノ・児童買春]自己の性的好奇心を満たす目的所持罪の目的
[児童ポルノ・児童買春]性的な画像を本人の同意がないまま公表する罪
[児童ポルノ・児童買春]川村百合弁護士は「改正された法律が子どもを性的搾取と性的虐待から守りつつ、捜査権の乱用も防止できるよう今後、関係機関に働きかけて運用上の指針となるガイドラインを早急に作成するよう求めたい」
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2009-08-01

[]田辺泰弘「ポリグラフ検査について」研修732号〜連載中 15:37 田辺泰弘「ポリグラフ検査について」研修732号〜連載中を含むブックマーク 田辺泰弘「ポリグラフ検査について」研修732号〜連載中のブックマークコメント

 福祉犯でも活用されています。

目次

第1 はじめに

第2 ポリグラフ検査とは何か

第3 ポリグラフ検査原理

第4 ポリグラフ検査の実務

第5 ポリグラフ検査の留意事項

第6 捜査におけるポリグラフ検査の活用

第7 ポリグラフ検査に関する裁判

第8 ポリグラフ検査結果の証拠能力及び証明力

第9 今後の課題

[]依頼者の立ち上がらない古いPCからメールを読み出す仕事 17:42 依頼者の立ち上がらない古いPCからメールを読み出す仕事を含むブックマーク 依頼者の立ち上がらない古いPCからメールを読み出す仕事のブックマークコメント

 事件に関係がある決定的な証拠があるかもというので、PCの分解からやって、IDE・2.5inchのHDDケース(1600円)を買ってきて、メールデータ検索して終わり。

 収穫はないが、諦めていたデータが取り出せたと感謝された。1600円。

消したデータについては自分で復旧ソフトかけてもらう。

[]30万円の不正請求きっかけ、年1300万円の公費投入 15:45 30万円の不正請求きっかけ、年1300万円の公費投入を含むブックマーク 30万円の不正請求きっかけ、年1300万円の公費投入のブックマークコメント

 岡山事件のおかげで、弁護士全員性悪みたいなことになりました。

 奥村は国選に登録してないので、関係ないんですけどぉ。

 接見に行くのは弁護の基本なんですが、中身も問わずに回数だけ行けば報酬上がるというのは、おかしいと思います。私選でも接見1回○○円とか、公判1回○○円いう費用交通費は除く)はもらわないでしょ。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090801/trl0908011424002-n1.htm

昨年10月、岡山弁護士会所属の弁護士が7事件の報酬請求で接見回数を水増しし、計約34万円を不当に受け取っていたことが発覚。森英介法務大臣は「あまりにも性善説に基づいており、何らかの検討が必要」と報酬手続きを批判した。

 法テラス警察庁と調整し、複写式用紙を留置施設に置くことを決め、1年分として約5万6千冊(1冊100枚組)の用紙を1304万円で発注した。これに対し、一部の関係者からは「あまりも大がかりすぎる」との声も。ある弁護士は「たった1人の不正のために、という感じが否めない」と批判的だ。

 起訴前に公費で弁護人を付ける容疑者国選弁護制度平成18年10月に導入。当初は殺人などの重大事件が対象だったが、今年5月から大幅に拡大。窃盗なども加えられ、依頼件数が約10倍に増えているという。法テラスは「弁護士に払われる報酬は国費。水増し請求の再発を防止し、適正支出を担保するために当然必要な措置」と話している。

[]小5授業で妻の出産ビデオ…命の誕生テーマ 15:25 小5授業で妻の出産ビデオ…命の誕生テーマを含むブックマーク 小5授業で妻の出産ビデオ…命の誕生テーマのブックマークコメント

 新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。

 これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。

 逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。

 にっちもさっちもいきまへんな。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090731-OYT1T00641.htm

 堺市平岡小(堺市西区)の男性教諭(32)が7月、5年生の理科の授業で、妻の出産シーンを撮影したビデオを約10分間見せていたことがわかった。

 ビデオには、へその緒や局部の一部も映っており、一部児童が「気持ち悪かった」「怖かった」などと訴えたため、校長らが全家庭を訪問し、謝罪した。市教委は「児童にとってショッキングな部分もあった。不適切だった」としている。

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

[][]児童買春犯人の年齢確認義務 12:51 児童買春犯人の年齢確認義務を含むブックマーク 児童買春犯人の年齢確認義務のブックマークコメント

 青少年条例違反は過失でも処罰してしまうのに、対償供与約束)があれば、児童買春罪なので、過失不処罰になる。

 その理由について、児童買春は一回性だというのですが、現実は違いますよね。同一児童と数回というのもざらにある。

 故意犯の法定刑が懲役5年とか7年というのなら、正面から軽い過失犯を規定すべきだと思います。年齢確認義務を果たしてくれれば、年長の児童の被害が確実に減るから。

004/004] 145 - 衆 - 法務委員会 - 12号

平成11年05月14日

大森参議院議員 被害者の年齢等が規定されている条文というのはほかにもございます。そのときにその年齢だと思わなかったという否認の弁解というのはよく出てくることでありまして、これをとめることはできません。その場合に、どういう立証ができるかということであると思います。

 それで、やはり原則は故意犯でありまして、児童を使用する者については、別の過失推定のような規定を置いたわけです。これは児童福祉法の規定と同じような内容と理解しておりますけれども、使用する者と言い得るためには、児童の年齢確認義務を課すことが相当と認められる関係のある者、その確認義務を尽くさなかったために児童の年齢を知らなくとも処罰されるのもやむを得ないと見られる者という、この基準から判断されるとしておりますけれども、例えば児童福祉法でも、こういう場合には児童保護のために、特に原則故意犯の一部例外的なものを認めたわけでありまして、これを広く広げるべきではないと思います。

 今回の、どこにこの使用する者の部分を当てはめるかにつきまして、買春者というのは、通常一回性の行為というものが予定されますので、ここからは除外いたしました。確かに、年齢が十八歳未満、十七歳ぐらいになると、故意の内容というものが、十七歳だから、例えば二十歳と思ったと見る場合もあると思います。要するに、その弁解が信用できるかどうかということで、あくまで立証の問題だと思います。

[]「自首した方がいいですか」「自首すべきですか」という質問 11:15 「自首した方がいいですか」「自首すべきですか」という質問を含むブックマーク 「自首した方がいいですか」「自首すべきですか」という質問のブックマークコメント

 弁護士としては、これまでの実績として、刑事責任も潔くとって、余罪も含めて逮捕も回避できて、職業も維持できて、報道も回避して、被害児童からの請求も穏便に処理して、余罪も含めて罰金も安くなって、利点が大きいと思います。たいていは「自首した方がいい」と思う

 相談者の個人的なデメリットもあると思いますし、自主性を尊重するので、「自首すべきです」とは言いません。

 10人からこういう相談を受けたら、1人が自首して、2人が後日逮捕の連絡があって、残りは不明という感じです。逮捕が多いのは、追い詰められてから相談されるからでしょう。

[][]情報流出、法律間に合わず 摘発「奥の手」頼り 15:28 情報流出、法律間に合わず 摘発「奥の手」頼りを含むブックマーク 情報流出、法律間に合わず 摘発「奥の手」頼りのブックマークコメント

 別件逮捕のようですが、本件が犯罪にならないので、別件とも言いづらいですね。

 著作権法違反の情状として現行法上犯罪性のない個人情報流出実質的に処罰しようとするのはおかしいですよ。

http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200907290413.html

ウィニー」のネットワーク上で入手した日本IBMの仕様書を、さらに別の共有ソフトシェア」で送信し、流出させた疑いが持たれている。同庁はこの仕様書著作物ととらえ、同社の権利を侵害したと判断した。生徒約2千人分の個人情報仕様書と一緒に圧縮ファイルに入った状態で、シェアネットワークに流出させたという。個人情報ではなく仕様書を流出させた行為について立件する、いわば「奥の手」だった。

 「共有ソフトによる情報流出は故意と過失の見極めが証拠上難しい。だからといって見過ごすことはできず、現行のあらゆる法律を駆使して取り締まっていくしかない」と同庁幹部は話す。

 著作権にせよ児童ポルノにせよ、故意流出の法定刑が重くなると、軽めの過失犯を作るかもしれません。

[]次の改正の解説は誰が書くのか? 21:28 次の改正の解説は誰が書くのか?を含むブックマーク 次の改正の解説は誰が書くのか?のブックマークコメント

 7条3項解釈論についていくつか聞きたいことがあるんですが、議員さんは忙しいようだし自分でお書きになったのか怪しいし、ゴーストライター裁判所に戻ってしまい聞かれても困るだろうしというので躊躇しています。

 解説書としては、

が主力で、裁判所は必ずしもこれらに縛られずにフリーハンド解釈している感じです。

 万一自民党野党になったりすると、次は、誰が書くんでしょうか?

 くれぐれも、民主党の誰か+法務省の局付検事ゴーストライター)というのはやめましょうね。

[][]上告趣意書の書き方と上告理由を教えてくださいという上告審弁護人からの質問 23:20 上告趣意書の書き方と上告理由を教えてくださいという上告審弁護人からの質問を含むブックマーク 上告趣意書の書き方と上告理由を教えてくださいという上告審弁護人からの質問のブックマークコメント

 奥村のでよければ、上告趣意書もつけて最高裁から公刊されています。他の事件のも見ていると、目次つけてるようです。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36994&hanreiKbn=01

最高裁判所判例集第62巻10号2811頁

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35936&hanreiKbn=01

判例集巻・号・頁 第62巻3号85頁

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33026&hanreiKbn=01

判例集巻・号・頁 第60巻5号413頁

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=24934&hanreiKbn=01

判例集巻・号・頁 第60巻2号216頁

 でも、上告理由というのは、控訴審判決に出ていることを論難するわけで、控訴審判決控訴理由に対する判断だから、控訴理由がきっちり書けてないと、控訴審判決にも判断が出ないので、上告理由も書けません。

 控訴審判決量刑不当に対する2〜3頁の判示だけなら、上告理由も「刑の量定が甚しく不当であって原判決を破棄しなければ著しく正義に反するから原判決は破棄を免れない(411条2号)」しか書けないことになります。

[]twitter始めました 10:29 twitter始めましたを含むブックマーク twitter始めましたのブックマークコメント

 つぶやけと言われても、つぶやき集はブログですから。

 それを警察検察が読んでて・・・。

 mixiみたいになりそうです。

http://twitter.com/okumuraosaka

法廷化石のような裁判所の言動を報告してみましょうか?

[]【福島香織のあれも聞きたい】山谷えり子インタビュー(1) 10:56 【福島香織のあれも聞きたい】山谷えり子氏インタビュー(1)を含むブックマーク 【福島香織のあれも聞きたい】山谷えり子氏インタビュー(1)のブックマークコメント

 まあ、現行法の抜け穴に目をつむれば、野党案の穴を指摘できるでしょう。

 サンタフェが3号ポルノなのかについての自民党の発言もコロコロ変わりますし。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090801/plc0908010801005-n1.htm

 「法案は一刻も早く成立させなければいけません。でも、民主党はどういう法案をつくってくるんでしょう。民主党の法案は、一見いい法案にみえて、じつは抜け穴がある場合が多いんです。たとえば児童ポルノ法案については、民主党案では児童ポルノ定義を『ことさら性器を強調する』という風にしているんですよ。では、“ことさら”でなければいいのか、性器以外ならいいのか、ということになる。法案自体を意味のないものにしてしまうんですね。でも民主党の人たちは定義をしっかりしないと、取り締まれないじゃないか、という。混乱を助長するような、悪を見逃すようなものにしていくというのが民主党の体質です」


 この思想なら、日本中高生がただ金銭目的のみで性交等することなんてありえませんよね。おかげさまで、払う気持ちもないのに金払うから性交等しようと外見上対償供与約束をした場合も、児童買春罪のみが成立して準強姦罪は成立しないという解釈になっています。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090801/plc0908010801004-n3.htm

ジェンダー教育階級闘争

 −−さっき、児童ポルノ法案の話やジェンダー教育の話も出ましたが、性の乱れや女性問題も複雑化するんじゃないでしょうか。

 「性の乱れというのは、ただ、フリーセックスするだけではないんです。大人になることだけでなく、結婚することへの尊い気持ちというのを無くしていくんだと思います。もちろんモラルの問題、性病になりやすくなるとか、健康の問題もあるんですど、清らかな尊い気持ち、向上心とか道を求めるなど、日本人の最も大切な美徳の土壌が改悪されることですよね。日本資源はないけれど、人材資源だと思っている。人材というのは、日本人の美徳、正直・親切・勤勉・親孝行・チャレンジ精神ですよ。これを壊すんですよ。結婚というのは神聖なもの、だから結婚したら、どんなに思い通りにならないことがあっても踏ん張るだという、そういう気持ちを無くしたら、全部ばらばらになりますよね。

[]児童ポルノである電磁的記録の特定方法 10:56 児童ポルノである電磁的記録の特定方法を含むブックマーク 児童ポルノである電磁的記録の特定方法のブックマークコメント

 岩手県警察と思われる検索が多かったです。

 立法者の検討対象外なので、現場で決めちゃっていい問題です。

 児童ポルノは有体物なので、「画像データ○○枚分を記録したSDカード1枚」というふうに画像データを記録した媒体を特定してください。

2009-07-31 17:07:36 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/searchdiary?of=18&word=児童ポルノ 画像 罪となるべき事実 枚 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) ja 1280x1024x32 p1079-ipbf305morioka.iwate.ocn.ne.jp http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/searchdiary?of=17&word=児童ポルノ 画像 罪となるべき事実 枚

2009-07-31 17:07:08 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/searchdiary?of=17&word=児童ポルノ 画像 罪となるべき事実 枚 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) ja 1280x1024x32 p1079-ipbf305morioka.iwate.ocn.ne.jp http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/searchdiary?of=16&word=児童ポルノ 画像 罪となるべき事実 枚

 3項製造罪では、中間媒体の特定が問題になることがしばしばあります。デジカメの機種がわかれば媒体もわかるので、被告人が否認することはありませんが、詳しい弁護人が疑問を呈すると、裁判所判決を書く際に、中間媒体のみを起訴しているのか、最終媒体のみを起訴しているのか、両方を起訴しているのかがわからなくなることがあるのです。

 被疑事実の記載方法や適用法条がわからないときは、奥村に直で聞いてください。聞いてくる警察もいるし、裁判例と参考文献くらいなら共通の情報ですし。

[]パンチラは3号ポルノか? スカートの下からの盗撮画像児童ポルノか? 11:42 パンチラは3号ポルノか? スカートの下からの盗撮画像は児童ポルノか?を含むブックマーク パンチラは3号ポルノか? スカートの下からの盗撮画像は児童ポルノか?のブックマークコメント

 弁護士としては「スカートははいてるから、『衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態』ではない」という反論を用意しています。

 しかし、赤外線水着透視した画像が3号ポルノとして逮捕され地裁で有罪になっていますし、法律趣旨からすると児童保護に傾くので、3号ポルノ性は濃厚だと言っておきます。

 3項製造罪の要件も緩んできていますから、パンチラとかスカート下の撮影が検挙されるのも、時間の問題(奥村が検挙事例を知らないだけ?)です。

児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

第2条(定義

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

追記

 「逆さ撮り」というそうです。

 被害者が特定されなきゃ立件できないという声もありますが、3項製造罪についても被害児童特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。

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